教育年報1967年(S42)-028/194page

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   は実質定数増となるので実施困難。

  〇 超勤手当の支給は勤務時間の管理を合理的・効果的に

   行なうとともに時間外勤務にならないよう指導してい

   るので時間外勤務手当は考えていない。

  〇 通勤費実費支給は教特法第25条の5の規定により実施

   は困難である。

  〇 へき地加給の対象範囲は法令の定める基準によって指

   定学校に勤務する職員に限られる。

  〇 修学旅行引卒旅費の別枠計上は現段階では困難。

  〇 事務職員の旅費格付けは県職員と同一扱いである。

  〇 へき地勤務独身者の帰省旅費支給は旅費条例との関連

   において支給できない。

  〇 事務職員未配置校における出納事務担当手当の支給は

   教特法25条の5の規定および地方自治法204条の2に

   よって支給できない。

  〇 教職員退職互助会に対する県補助金の計上は他県の実

   情等も調査しながら今後研究したい。

  〇 へき地に対する冷蔵庫の設置は3級地以下は必要性が

   薄い。

  〇 県立学校の学校図書・教材教具等の予算の増額につい

   ては今後とも努力する。小中校について市町村の問

   題と考える。

  〇 警備員の配置については市町村当局に対し積極的に指

   導している。なお、週1回、月1回を下まわる小規模

   校については別途宿日直要員を確保するよう指導して

   いる。

  〇 組合主催の自主的研修活動・厚生活動については組合

   活動の一貫と考えられるので、ILO87号条約批准に

   伴なう改正地公法条例の労使不介入の原則により義務

   免措置は認められない。

  〇 結婚休暇・看護休暇は現在のところ認める考えはない。

  〇 中体連・高体連団体の主催する行事に参加する生徒の

   引卒教師の取扱いは昭和38年4月16日付け38教学によ

   る県教育長通達のとおりであり、これに伴なう諸問題

   は今後なお慎重に研究していきたい。

  〇 高校入試のための補習授業は廃止を指向し、実情に即

   した指導を進める考えである。

  〇 能研テストを生徒に強制したり、そのための業務を強

   制することはない。

  〇 勤務評定規則を撤廃する考えはない。

 42年6月22日 11時〜12時

 教育委員会室

 学務課長以下8名

 斎藤委員長以下11名

要旨 〇 教職員の土曜・日曜・休日および週1回、月1回をこ

     える宿日直の廃止について

    〇 教職員の超勤手当支給について

    〇 変形8時間制の採用問題について

 42年7月21日 11時〜12時

 教育委員会室

 教育長・教育次長・学務課長以下6名

 斎藤委員長以下9名

要旨 〇 週1回、月1回をこえる小規模校の宿日直代行員の予

     算化を9月県議会をメドに作業を進めている。

    〇 宿日直はすべて廃止されるという話しは飛躍した話し

     だ。

 42年9月11日 14時〜16時

 教育委員会室

 教育長・教育次長・総務・学務・指導・保体の各課長

 斎藤委員長以下10名

要旨 〇 人事院勧告を尊重されるよう教育委員会の意志を集約

     して政府に陳情したい。

    〇 超勤手当の県独自の財源措置は制度上できない。

     国の方針が出され、次第県の必要措置を講じたい。

    〇 中位等級者の一斉1号増は県とも接渉したが実現困難

     である。

    〇 通勤手当の実費支給は教特法25条の5により実現不可

     能である。

    〇 事務職員給与の5等級から4等級へのわたりの基準改

     善はかなりあかるい見とおしである。

    〇 旅費条例にていしょくすることないよう充分考慮して

     指導している。旅費増額は今後とも努力を続けたい。

    〇 教員の研修手当支給は地方自治法第204条の2の規定

     により予算化できない。

    〇 宿日直を廃止する考えは現在のところない。

     週1回をこえる宿直の小規模校については代行員を配

     置する。この場合県費補助は453万7千円が予算化さ

     れた。男子教員6名以下の学校362校に対し、宿直1

     回につき県費210円を補助することとした。

    〇 高校の講師・非常勤講師の定数化については従来から

     努力している。今後も県と接渉し努力する。

     10.21処分を撤回する意志はない。

 42年11月25日 10時30分〜12時

 教育委員会室

 教育長・教育次長・総務課長・学務課長以下6名

 斎藤委員長以下7名

要旨 〇 給与改定にかかる条例改正は12月県議会に提案が予定

     されている。この条例が年内に施行されれば差額は年

     内に支給できる。実施期日は国の例に準ずる。

    〇 一斉1号増は昨年10月1日に実施した給与再計算方式

     の過程においておりこまれておる。このうえさらに行

     なうことは困難である。

    〇 事務職員のわたり昇格基準の改正は現行基準より1年

     有利となるよう年内に実施したい。

    〇 年末手当・生活補給金はいずれも条例に規定されてい

     る額をこえるもので、地方自治法第204条の2の規定

     により支給できない。

    〇 旅費の増額は今後も努力したい。

    〇 へき地手当の増と指定基準の改正は、へき地教育振興

     法及び施行規則の改正がなければ困難である。

    〇 特殊学級の調整額は8%に引上げるよう12月県議会に

     予算計上の予定である。


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