教育年報1967年(S42)-064/194page

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 1) 高等学校における学校訪問を強化した。

 2) 産業教育指導者養成講座、産業教育実技講習会、進路

  指導講座等を開催し、資質の向上をはかった。

 3) 産業教育関係職員の長期研修を実施した。

 4) 自営者養成農業高校の整備拡充をはかった。

 5) 各種振興法等による教育施設設備の充実活用をすすめ

  た。

(4) へき地教育・特殊教育・幼児教育の振興をはかった。

 1) 小規模学校研究協議会を開催し、学校経営や学習指導

  法の改善充実につとめた。

 2) 県費補助によるシート式磁気録音機の設備充実をはか

  り、複式学習指導の近代化をはかった。

 3) 特殊教育課程研究集会や特殊教育指導法講習会を開催

  し、特殊教育の育成強化をはかった。

 4) 1ヵ年にわたり言語障害関係の長期研修生を仙台に派

  遣するなど、特殊教育関係職員の資質向上につとめた。

 5) 印刷機等の設備補助を行ない、中学校における職業教

  育の充実をはかった。

 6) 幼稚園教育課程研究集会や実技講習会を行ない幼稚園

  教員の資質向上につとめた。

 7) 文部省指定の教育課程研究指定校(1校)の研究を促

  進し、その成果普及につとめた。

 8) 幼稚園教育研究協会(自主的研究団体)の強化育成を

  はかった。

 4 高等学校入学者選技

(1) 基本方針

  昭和43年度の福島県公立高等学校入学考選技は、昨年度

 の改訂をうけて、下記の各方針によって実施し、特に学力

 検査のための準備教育などによって中学校教育の正常な姿

 が乱されないよう配慮し、真に高等学校教育を受けるに足

 る資質と能力を判定するように努めた。

 1) 学力検査実施教科は、国語、社会、教学、理科、外国

  語(英語)の5教科とする。

 2) 出題にあたっては、従来に比して、問題の量が多くな

  ったり、内容が高度になったりして、受験生の負担が過

  重になることのないようじゅうぶん配慮し、中学校にお

  ける学習指導の正常化を図る。

 3) 中学校長より提出される調査書は、高等学校における

  入学者選抜の際じゅうぶん尊重しうるものとし、中学校

  においては、特に厳正公平に作成するようにする。

 4) 高等学校における調査書の取扱いについては、その具

  体例を示し県立高等学校すべてが共通理解をもって、調

  査書をじゅうぶん尊重するようにする。

(2) 昨年度とのおもな相異点

 1) 併願の取扱いについて

  ア.  同一人が同時に二つ以上の公立高等学校に出願する

   ことはできない。

  イ.  同一高等学校において、二つ以上の課程・学科を設

   置する場合も、相異なる課程・学科(大学科)間の併

   願は認めない。

  ウ.  農業に関する学科・工業に関する学科・水産に関す

   る学科のそれぞれの小学科については、第二志望まで

   併願を認める。

 2) 再募集の取扱いについて

  ア.  合格者が定員にみたない学校は、県教育委員会に届

   出(別記様式第7号による)をして、再募集をするこ

   とができる。

    ただし、昭和43年度福島県公立高等学校入学者選抜

   学力検査を受験したものの中から、調査書とこの学力

   検査の成績とに基づいて選抜する。

   (ア) 再募集に応ずる志願者は、受検証明書交付願を別

    記様式第8号により、出身中学校長を通じて受格し

    た高等学校長に提出すること。

   (イ) 受検証明書交付願を受けた高等学校長は、別記様

    式第9号による受検証明書を願出人に交付し別記様

    式第10号による成績証明書を直ちに相手方高等学校

    長に送付すること。

   (ウ) 再募集に応ずる志願者は、出身中学校を通じて入

    学願書に上記受検証明書と調査書を添えて、志願先

    の高等学校に提出する。その際「福島県収入証紙」

    をはらなくともよい。

  イ.  他県から本県に就職するもの等、特殊な事情のある

   ものについては、特例としで上記学力検査を受験しな

   いものも、定時制(昼間・夜間)および別科について

   のみ再募集に応ずることができる。

   (ア) 上記学力検査を受験しないものが、再募集に応ず

    る場合は、入学願書に各個人の特殊な事情を記載し

    た出身中学校長の証明書(別記様式第11号による)

    と調査書を添えて、出身中学校長を通じて志願先高

    等学校長に提出する。

     その場合、入学願書には300円(別科は250円)

    の「福島県収入証紙」をはりつける。ただし、志願

    者において消印しないこと。

   (イ) 前記学力検査を受験しないものが、再募集に応じ

    た場合は、福島県教育委員会が各高等学校長に委任

    して実施する別の学力検査を受験しなければならな

    い。

  ウ.  再募集関係の日程は下記のとおりである。

   出願期日  昭和43年3月22日(金)から3月30日(土)まで

   調査書提出 出願期日に同じ

 3) 学力検査の配点を各教科とも50点とする。

  ア.  各教科の配点を従来の30点から50点に改める。

    出題にあたっては、従来に比して、問題の量が多く

   なったり、内容が高度になったりして、受験生の負担

   が過重になることのないようじゅうぶん配慮し、中学

   校における学習指導の正常化を図る。

   (ア) 従来は、問題の質や、作業などに関係なく、1問

    1点という配点が大部分で、問題の質や量に即して

    適切な配点をするという幅がないきらいがあった。

   (イ) ややもすると〇×式の問題になりやすく、生徒の

    思考力をじゅうぶんだしかめるような出題がしにく

    い傾向があった。

   (ウ) 記述式の問題を取り入れるなど、出題方法にくふ

    うをもりこむことが困難であった。

   (エ) 問題によっては、解答の内容によって段階をつけ


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