教育年報1968年(S43)-021/197page
諸手当等支給制度
給与の種類 支給条件 支給日 備考 支給対象者 支給率又は支給額 給料の調整整 特殊学校の教員(特殊免許状の有無に関係なし) 給料月額×8% 給料の支給日 手当 1暫定手当 給与条例の適用職員 定額表に定める額に次の区分による割合を乗じた額 同上 43.4.1〜44.3.31……2/5 44.4.1〜45.3.31……2/5 2給料の特別調整額(管理職手当) 教育次長 給料月額×20% 同上 課長等課長相当職員 内上×16% 校長 同上×12% 教頭、定時制、通信主事 同上×10% 3初任給調整手当 大学または大学院修士課程修了後、4年以内、博士課程修了後、3年以内に採用された者
(1)第1種手当高等学校または工業実習の免許状を有して工業の教科を担当する教諭
(2)第2種手当第1種手当該当以外の小中県立各学校の一般教科を担当する教諭
(注)行政職、事務職、医療職(一)および医療職(二)の給料表適用者についても教員に準じて支給される。1年目……………2,500円 同上 2年目……………2,000円 3年目……………1,500円 4年目……………1,000円 5年目…………… 500円 1年目……………1,000円 2年目…………… 700円 3年目…………… 400円 4扶養手当 他に生計の途が無く、主として職員の扶養を受けているもので次に掲げる者 同上 (1)配偶者(内縁を含む) 月額1,000円 (2)18才未満の子 うち1人
その他月額 600円 (3)18才未満の弟妹および孫 いずれも月額 400円 (4)60才以上の父母および祖父母 (5)不具廃疾者 (注)上記親族でも、年間所得が128,000円(月額10,640円)程度以上あるときは、扶養親族とは認定できない。 5通勤手当 住居と勤務公所の路離が2km以上ある者が次の交通機関または交通具を利用して通勤するもの 同上 43.5.1から改正 (1)交通機関 3ケ月定期券の1/3、ただし 3,600円を限度とする (2)原動機付自転車等 月額700円 (3)自転車等 月額600円 (4)交通機関と交通用具の併用者 (3ケ月定期乗車券の1/3+700円(600円)) ただし、3,600円を限度とする 6特殊勤務手当 校長兼務手当 全日制独立高校の校長が、定時制独立高校の校長が兼務しているとき 給料月額×5% 翌月の給料支給日 昼夜間兼務手当 昼間課程を本務とする教育職員が夜間課程を兼務したとき、または夜間課程を本務とする教育職員が昼間課程を兼務したとき 授業またはその補助を行なった時間1時間について300円 同上 通信教育添削手当 通信制の課程以外の課程を本務とする教育職員が通信教育の添削指導に従事したとき 添削件数が10件まて750円.10件をこえる1件ごとに60円 同上 通信教育面接指導手当 通信教育実施校の通信制課程以外の課程の教員および協力校の教員が通信教育の面接指導に従事したとき 面接指導1時間について300円 同上 夜間勤務手当 高等学校の夜間課程に勤務することを本務とする職員 月額1,500円 同上 舎監手当 高等学校又は、特殊教育学校に置かれる寄宿舎の舎監を命じられている教員 勤務1回につき510円 同上 漁獲手当 水産高校練習船の乗組員が漁携に従事したとき 配分基礎額の19.8%の範囲内で、乗組員ごとの代数に応じてあん分した額 航海終了後2週間以内 よう船手当 練習船がよう船された場合に次の船員が乗船して遠洋航海作業に従事したとき (1)船長 月額1,200円 (2)機関長 月額1,050円 (3)通信長 月額1,010円 (4)一等航海士および一等機関士 月額960円 (5)二等航海士および二等機関士 月額820円 (6)その他船員法第3条の職員 月額660円 入渠手当 練習船が入渠した場合に船体の修繕作業に従事した次の船員 (1)船長 日額180円 (2)機関長 日額170円 (3)通信長 日額150円 (4)一等航海士、一等機関士、二等航海士及び二等機関士 日額160円 (5)その他船員法第3条の職員 日額130円