教育年報1969年(S44)-056/241page

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よって本委員会は、年度末人事方針を下記のとおり策定し、

この実現を期するものである。実施にあたっては、市町村教

育委員会との緊密なる提携協力はもとより、教育関係者の積

極的な協力と、広く県民各位の理解ある支持を切望してやま

ない。

             記

1. 基本方針

 (1) 全県的視野にたって、適材を適所に配置し教育効果の

  向上をはかる。

 (2) 教育の機会均等の理念に立脚して、地域差、学校差の

  是正につとめ、各学校の教職員組織の充実と均衡化をは

  かる。

 (3) 教育優先の立場から厳正公平な人事を行ない、教職員

  の士気の高揚をはかる。

2. 重   点

 (1) 教育の刷新充実をはかるため有能適格な教職員の確保

  につとめ、新進有為な人材の登用をはかる。

 (2) へき地学校の教職員組織の充実をはかるため、都市、

  平地、へき地相互間の交流を促進する。

 (3) 教育水準の向上をはかるため、教職員の広域交流を促

  進する。

 (4) 学校管理の適正化を更に推進するため、管理職の選考

  及び配置の適正を期する。

 (5) 特殊教育の振興をはかるため、担当者に適任者を配置

  する。

3. 実施方針

 (1) 採   用

  1) 教員については、資格、人物、健康、成績等に基づ

   いて選考し、その配置の適正を期する。

  2) 事務職員については、教員に準じて行なう。

 (2) 交   流

  1) 免許状、年齢構成、性別等について各学校の均衡を

   はかるため、つとめて広域にわたって交流を行なう。

  2) 都市と農村およびへき地との計画的な交流を行な

   う。

  3) 中堅の立場にある教員の計画的な相互交流を行なう。

  4) 他県等との計画的な相互交流を行なう。

  5) 特殊教育担当者の適正な配置を行なう。

  6) 同一校相当年数勤務者の適正な交流を行なう。

 (3) 昇   任

  1) 校長については、その職責の重要性にかんがみ、資

   格、人物、指導力、勤務実績、健康等のすぐれた者の

   うちから厳選する。

  2) 教頭については、校長に準じ厳選する。

  3) 教員については、免許状の取得状況、勤務実績等に

   よって選考する。

  4) 事務職員については、勤務年数、勤務実績等によっ

   て選考する。

 (4) 降任及び退職

   勤務実績、健康、年齢、勤務年数等を考慮して慎重に

  行なう。

    (以下略)

(2) 人事異動の具体方針

 人事異動の具体方針は、人事実施要項に定められているが、

昭和44年度末人事の特色となる点はつぎのとおりである。

 1) 採用は教員採用候補者名簿に登載された者から選考す

  ることとし、採用事務の合理化をはかった。なお、これ

  が配置に当っては、前年に引き続き原則として出身ブロ

  ック外に採用することとした。これは、広域交流、へき

  地交流の円滑化をねらったものである。

 2) 交流の一般的基準中に「教育振興の立場を優先」する

  旨を明記するとともに、地区間の格差是正のため地区間

  交流を計画的に促進した。

 3) へき地と平地間の交流については、これを推進するた

  め、地域区分のC地区学校についての改訂を昨年に引き

  続いて実施した。

   また、特殊学級担当者については、へき地勤務満了者

  の中から特に特殊教育に熱意を有する者のうち適任者を

  選考することとし、特殊学級担当者をへき地勤務とみな

  す措置を廃止した。

 4) へき地学校の多い会津ブロックの人事交流を促進する

  ため、出身地、勤務校ともに会津ブロック外のへき地未

  経験者が会津ブロックに転入してへき地勤務をする場合

  は、1級地は2年以上、へき地振興会及び教育事務所指

  定のへき地校は3年以上とそれぞれ勤務を要する期間を

  1年短縮する措置をとった。

   さらにへき地学校に勤務すべき該当者のすくない地域

  においては、採用年度のいかんにかかわらず計画的にへ

  き地学校に転出させることとした。

 5) 過員解消、へき地未経験者の偏在を調整するため、総

  合人事交流計画により広域交流を計画的に促進する措置

  をとった。

 6) 教頭の選考については、昨年度より管理職資格考査を

  実施して管理職適格者名簿を作成することとなっていた

  が、その任用について、「教頭は、管理職適格者名簿に

  登載された者の中から、市町村教育委員会が県教育委員

  会と協議し、校長に準じて厳選する」と改正した。

 7) 退職勧しょうの基準について、教諭・事務職員を「57

  才」に改訂し、満45才以上の扶養義務者(生活主体者)

  でない者で、年金年限に達したものについても退職勧し

  ょうができるようにした。

  これを要するに、「未来をひらく豊かな教育」をめざす

 本県教育の振興をはかるために、全県的視野にたって適材

 を適所に配置するとともに、広域行政に即応する教育優先

 の人事を実施するよう具体的方針の抜本的な改訂を行なっ

 た年度であった。

(3) 教職員の配当基準

  標準法改正第2年次であり次表のとおり教職員の配当基

 準を改善した。

  この基準のほかに、次のとおり補正をして配当した。

 1) 小学校

  〇 分校3校以上を有する学校に教員1人

  〇 本校が3学級以下で分校を有する学校に教員1人

  〇 3学級以上の特殊学級を有し、特殊学級数とこれに見

  合うべき教員数が同一の学校に1人


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