教育年報1969年(S44)-060/241page

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1 訴訟事件の概要及び進行状況等                                   (昭和45年3月31日現在)
番号 事件名 事件の概要 進行状況等
1 懲戒処分
取消請求
事件
(福島地裁
昭和34年
行第2号)
 昭和33年9月15日、同10月28日、同11月26日教職員に対する勤
務評定実施に反対するため、県下において多数の教職員が上司の
許可なく職場を放棄し、そのため多数の学校において正常な運営
が阻害され非常な混乱が生じた。当教育委員会としては、このよ
うな行為は地方公務員法に違反するものとして、当時の県教員組
合執行委員長加藤林外27名に対し懲戒処分を行なったが、加藤林
外27名はこれを不服として、昭和34年1月20日福島地方裁判所に
訴の提起をなしたものである。
 争点整理のための30数回の準備手続及び具体的行動
に関する事実認定の証人調も終了し、現在は一せい休
暇斗争は争議行為にあたるか、県下の学校の正常な運
営の阻害の状況等、総論部分の立証の段階にある。今
後判決までにはなお若干の年月を要する見込である。
2 懲戒処分
取消請求
事件
(福島地裁
昭和36年
行第9号)
 昭和34年7月29日県立会津工業高等学校において県教育委員会
主催の中学校の技術家庭研究協議会が開催された際、当時県教組
両沼支部書記長白岩正吉外約30名が会場に侵入し妨害した。…(イ)
 昭和34年8月13日から15日までの3日間、上記白岩正吉外7名
が8月14日から16日まで開催された県教育委員会主催の昭和34年
度小学校教育課程研究協議会について話し合いを求め、そのまま
数度にわたる退去要請にかかわらず、県教委両沼出張所会議室に
すわりこみ、同出張所の正常な運営を阻害した。……………(ロ)
昭和34年10月6日から9日までの間、飯坂町で開催された東北
・北海道地区中学校教育課程研究協議会を阻止するため、県教組
の指令のもとに県下教職員(他労組、田県教組のものを含む)約
300余名が動員され妨害行動に参加した。また一部教職員はこの
妨害行動に参加するため上司の許可なく無断で職場を離脱した。…(ハ)
 昭和34年9月8日、同11月27日、同12月10日の3回にわたり、
勤務評定反対のための措置要求と称し、県下において多数の教職
員が職場を離脱し、そのため多くの学校において正常な運営が阻
害された。…(ニ)
 上述(イ)(ロ)(ハ)(ニ)の四つの行為は全体の奉仕者たる教育公務員とし
ての服務に違反するものであるとして、昭和34年12月末当時県教
組両沼支部書記長白岩正吉外52名に対して懲戒処分を行ったが、
白岩正吉外52名はこれを不服として昭和36年12月25日福島地方裁
判所に訴の提起をなしたものである。
 争点整理のための20数回の準備手続及び県教育委員
会側の証人調が終了した段階である。昭和44年5月か
ら原告側申請の証人調が行なわれるが、事件の内容が
四つにわかれ原告数、申請証人数を併せ約200人に及
ぶため、今後判決までには相当の年月を要する見込で
ある。
3 懲戒処分
無効確認
等請求事件
(福島地裁
昭和37年
行第6号)
 昭和36年10月26日全国中学校一せい学力調査に際して大沼郡会
津高田町立高田中学校において、一部白紙答案提出という不祥事
が発生し、学力調査に強力に反対し白紙答案提出に影響を与えた
と考えられる当時の高田中学校教諭小川昭二外7名に対し、教育
公務員としての服務義務に違反するものとして懲戒処分を行なっ
たが、小川昭二外7名は、これを不服として昭和37年7月19日福
島地方裁判所に懲戒処分無効確認の訴を提起したものである。
争点整理のための約20回の準備手続、事実認定のた
めの県教育委員会側、原告ら側の証人調がすべて終了
したところ、原告は弁論再開、原告の証人調が行なわ
れるが昭和45年度内に判決言渡があると思われる。
4 時間外勤
務手当等
請求事件
(福島地裁
昭和43年
行ウ第3号
〜第22号
うち第5号、
第16号を
除く)
 過去2年間における職員会議、修学旅行、クラブ活動の指導、
臨海学校等について、正規の勤務時間を超えて勤務したと主張し
て福島市公立学校教員阿部寛志外28名が福島市外17市町村を相手
としてその時間数に応じた時間外勤務手当の支払を求めて昭和43
年5月16日及び17日の両日に福島地方裁判所に訴を提起したもの
である。
 ※請求金額計270,043円
1 県教育委員会は直接の当事者ではないが、実際上
は県教育庁職員が各市町村の事務吏員に併任され、
訴訟事務を行なっている関係から、県教育委員会が
当事者的役割りを果たし ている。
2現在まで被告側から事実に対する認否及び職員会
議、修学旅行等が時間外勤務手当の対象にならない
旨の準備書面を提出し、今後も若干の準備書面の提
出ののち、昭和45年1月より原告側の証人調に入っ
ている。
5 懲戒処分
取消請求
事件
(福島地裁
昭和43年
行ウ第25号)
 昭和42年1月の衆議院議員選挙に際し、戸別訪問を行なったと
して公職選挙法違反に問われ、昭和42年5月4日三春簡易裁判所
から罰金1万円、公民権停止3年間の言渡を受けた田村郡三春町
立沢石小学校教諭佐久間フミ子に対し、県教育委員会は教員の服
務義務に違反したとして懲戒処分(戒告)を行なったところ、そ
の取消を求めて昭和43年8月5日福島地方裁判所に訴を提起した
ものである。
 現在まで当事者双方の求釈明、準備書面の提出、福
島地方検察庁郡山支部からの事件記録の送付等あり、
昭和44年9月から原告側の証人調に入っている。
6 転任処分
取消請求
控訴事件
(仙台高裁
昭和41年
行コ第1号)
 昭和39年度末教職員人事に際し、元河沼郡会津坂下町立八幡小
学校教諭白川角美は58.5才であったので人事方針等に基づく退職
勧奨を行なったが、当人の同意がえられなかったので新たなる人事計
1 第一審判決昭和41年4月12日「請求棄却」。
2 証人調も終了し、昭和43年度中に判決言渡のある
予定であったが、裁判長の和解あっせんもあり、4


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