番号 |
事件名 |
事件の概要 |
進行状況等 |
1 |
懲戒処分
取消請求
事件
(加藤林外
27名) |
訴訟事件の1 と同内容のものであって、訴願前置主義の
立前から昭和33年12月28日県人事委員会に対し、不利益処分
審査請求をなしたものである。 |
証人調の段階にあるが同一事件が訴訟
事件として福島地方裁判所に係属して
いる関係からその推移にまつこととし
現在中断している。 |
2 |
懲戒処分
取消請求
事件
(白岩正吉
外52名) |
訴訟事件の2と 同内容のものであって、訴願前置主義の
立前から昭和35年1月26日県人事委員会に対し、不利益処分審査
請求をなしたものである。 |
同上 |
3 |
懲戒処分
取消請求
事件
(小川昭二
外7名) |
訴訟事件の3 と同内容のものであって、訴願前置主義の
立前から昭和37年3月2日県人事委員会に対し、不利益処分審査
請求をなしたものである。 |
同上 |
4 |
転任処分
取消請求
事件
(五十嵐
秀男外4名) |
元大沼郡会津高田町立高田中学校事務職員五十嵐秀男外4名
に対し、昭和36年度末人事に際し転任を命じたところ、中学校一
せい学力調査にかかる高田中学校の一部白紙答案提出という不祥
事に関連した報復転任であるとして、転任処分の取消を求めて
昭和37年5月25日県人事委員会に対し審査請求をなしたものである。 |
現在審理中断。 |
5 |
転任処分
取消請求
事件
(白川角美
外1名) |
訴訟事件の6および7と同内容のものであって、訴願前置
主義の立前から昭和40年4月19日県人事委員会に対し審査請求を
なしたものである。 |
同一の内容が訴訟事件として、現在係属
している関係から、現在中断している。 |
6 |
懲戒処分
取消請求
事件
(斎藤峯男
外1,306名)
(42不第1号
〜第1307号
事案) |
昭和41年10月21日、人事院勧告完全実施等を目的とする日
教組の半日一せい休暇斗争に際し、上司の許可なく無断で職場を
離脱した小・中・高校教職員1,317名に対し教育公務員としての
服務義務に違反したとして県教育委員会は昭和41年12月26日に懲
戒処分を行なった。ところが、この懲戒処分を不服として福島市
公立学校教員斎藤峯夫外1,306名が昭和42年2月20日に県人事委
員会に不利益処分審査請求をしたものである。 |
1 県教委昭和42年6月12日及び同29日
答弁書提出。
2 昭和42年8月19日県人事委員会から
代理人による争点整理のための準備手続
開催の通知あるも県教組は全員一括公開
口頭審理を開催するという保障がなければ
応じられないとし、現在まで数回話し合を重
ねてきているが、いまだ結論がでていない。 |
7 |
懲戒処分
取消請求
事件
(佐久間フミ子)
(42不第1308
号事案) |
訴訟事件の5 と同内容のものであって、訴願前置主義の
立前から昭和42年10月6日県人事委員会に対し不利益処分
審査請求をなしたものである。 |
同一事件が訴訟事件として福島地方
裁判所に係属している関係からその
推移にまつこととし、現在中断している。 |
8 |
懲戒処分
取消請求
事件
(高田伸夫
外1,391名)
(43不第 1号
〜1392号
事案) |
昭和42年10月26日、人事院勧告完全実施等を目的とする日
教組の早朝の勤務時間1時間カットの休暇斗争に際し、上司の許
可なく無断で職場を離脱した小・中・高校教職員1,393名に対し
、教育公務員としての服務義務に違反したとして県教育委員会は
昭和42年12月25日に懲戒処分を行なった。この懲戒処分を不服と
して福島市公立学校教員高田伸夫外1,391名が昭和42年12月26日
に県人事委員会に不利益処分審査請求をしたものである。 |
1 県教委昭和43年6月2 1日付答弁書提出。
2 審理の開催については不利益処分審査
請求事件の6と同一内容でもあるので、
その解決をまって決定する見込。 |
9 |
懲戒処分
取消請求
事件
(佐藤健郎
外1名)
(43不第
1393号〜
1394号事案) |
数回にわたる宿直勤務命令や、学校長の指示に従わず、
また学校において定められた生徒指導方針に従わず、無断で処理
し他の教員との協調を欠いた喜多方女子高校教諭2名に対し、教
育公務員としての服務義務に違反したとして懲戒処分(戒告)を
行なったところ、これを不服として昭和43年5月20日、県人事委
員会に不利益処分審査請求をしたものである。 |
1 県教委昭和43年6月24日付答弁書提出。 |