教育年報1969年(S44)-061/241page

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番号 事件名 事件の概要 進行状況等
6   画に基づいて田村郡小野町立夏井第一小学校に転任を命じたところ
この転任処分は退職勧奨に応じないための報復人事であるとし、
昭和40年4月20日福島地方裁判所に訴を提起し、一審で敗訴したた
め、昭和41年4月12日付で仙台高等裁判所に控訴したものである。
回話し合いが行なわれたが不成立となり、
昭和44年5月19日弁論を再開するとともに
結審したが控訴人は弁論再開最終的な
準備書面が提出され結審されるものと思わ
れる。
7 転任処分
取消請求
控訴事件
(仙台高裁
昭和41年
行コ第2号)
昭和39年度末教職員人事に際し、元大沼郡三島町立宮下小学校
教諭田巻千代作は58.8才であったので、人事方針等に基づく退職
勧奨を行なったが、当人の同意がえられなかったので新たなる人
事計画に基づいて伊達郡月館町立小手小学校に転任を命じたとこ
ろ、この転任処分は退職勧奨に応じないための報復人事であるとし、
昭和40年4月20日福島地方裁判所に訴を提起し、一審で敗訴した
ため、昭和41年4月12日付で仙台高等裁判所に控訴したものである。
6の転任処分取消請求事件に同じ。

2 福島県人事委員会にかかる不利益処分審査請求事件の概要及び進行状況等

番号 事件名 事件の概要 進行状況等
1 懲戒処分
取消請求
事件
(加藤林外
27名)
 訴訟事件の1 と同内容のものであって、訴願前置主義の
立前から昭和33年12月28日県人事委員会に対し、不利益処分
審査請求をなしたものである。
証人調の段階にあるが同一事件が訴訟
事件として福島地方裁判所に係属して
いる関係からその推移にまつこととし
現在中断している。
2 懲戒処分
取消請求
事件
(白岩正吉
外52名)
 訴訟事件の2と 同内容のものであって、訴願前置主義の
立前から昭和35年1月26日県人事委員会に対し、不利益処分審査
請求をなしたものである。
同上
3 懲戒処分
取消請求
事件
(小川昭二
外7名)
 訴訟事件の3 と同内容のものであって、訴願前置主義の
立前から昭和37年3月2日県人事委員会に対し、不利益処分審査
請求をなしたものである。
同上
4 転任処分
取消請求
事件
(五十嵐
秀男外4名)
 元大沼郡会津高田町立高田中学校事務職員五十嵐秀男外4名
に対し、昭和36年度末人事に際し転任を命じたところ、中学校一
せい学力調査にかかる高田中学校の一部白紙答案提出という不祥
事に関連した報復転任であるとして、転任処分の取消を求めて
昭和37年5月25日県人事委員会に対し審査請求をなしたものである。
現在審理中断。
5 転任処分
取消請求
事件
(白川角美
外1名)
 訴訟事件の6および7と同内容のものであって、訴願前置
主義の立前から昭和40年4月19日県人事委員会に対し審査請求を
なしたものである。
同一の内容が訴訟事件として、現在係属
している関係から、現在中断している。
6 懲戒処分
取消請求
事件
(斎藤峯男
外1,306名)
(42不第1号
〜第1307号
事案)
 昭和41年10月21日、人事院勧告完全実施等を目的とする日
教組の半日一せい休暇斗争に際し、上司の許可なく無断で職場を
離脱した小・中・高校教職員1,317名に対し教育公務員としての
服務義務に違反したとして県教育委員会は昭和41年12月26日に懲
戒処分を行なった。ところが、この懲戒処分を不服として福島市
公立学校教員斎藤峯夫外1,306名が昭和42年2月20日に県人事委
員会に不利益処分審査請求をしたものである。
1 県教委昭和42年6月12日及び同29日
答弁書提出。
2 昭和42年8月19日県人事委員会から
代理人による争点整理のための準備手続
開催の通知あるも県教組は全員一括公開
口頭審理を開催するという保障がなければ
応じられないとし、現在まで数回話し合を重
ねてきているが、いまだ結論がでていない。
7 懲戒処分
取消請求
事件
(佐久間フミ子)
(42不第1308
号事案)
 訴訟事件の5 と同内容のものであって、訴願前置主義の
立前から昭和42年10月6日県人事委員会に対し不利益処分
審査請求をなしたものである。
同一事件が訴訟事件として福島地方
裁判所に係属している関係からその
推移にまつこととし、現在中断している。
8 懲戒処分
取消請求
事件
(高田伸夫
外1,391名)
(43不第 1号
〜1392号
事案)
 昭和42年10月26日、人事院勧告完全実施等を目的とする日
教組の早朝の勤務時間1時間カットの休暇斗争に際し、上司の許
可なく無断で職場を離脱した小・中・高校教職員1,393名に対し
、教育公務員としての服務義務に違反したとして県教育委員会は
昭和42年12月25日に懲戒処分を行なった。この懲戒処分を不服と
して福島市公立学校教員高田伸夫外1,391名が昭和42年12月26日
に県人事委員会に不利益処分審査請求をしたものである。
1 県教委昭和43年6月2 1日付答弁書提出。
2 審理の開催については不利益処分審査
請求事件の6と同一内容でもあるので、
その解決をまって決定する見込。
9 懲戒処分
取消請求
事件
(佐藤健郎
外1名)
(43不第
1393号〜
1394号事案)
 数回にわたる宿直勤務命令や、学校長の指示に従わず、
また学校において定められた生徒指導方針に従わず、無断で処理
し他の教員との協調を欠いた喜多方女子高校教諭2名に対し、教
育公務員としての服務義務に違反したとして懲戒処分(戒告)を
行なったところ、これを不服として昭和43年5月20日、県人事委
員会に不利益処分審査請求をしたものである。
1 県教委昭和43年6月24日付答弁書提出。


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