教育年報1969年(S44)-069/241page

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 3) へき地手当の支給

   へき地勤務の困難さ、勤務する地域の特殊性にかんが

  み、給料と扶養手当の月額の合計額に、1級地は8%、

  2級地は12%、3級地は16%、4級地は20%、5級地は

  25%を乗じて得た額がへき地手当として毎月支給されて

  いる。

 4) へき地教職員の特別昇給制度の実施

   人事委員会指定のへき地1級地から5級地の学校に勤

  務した教職員に対し、1年間勤務について、5級地、4

  級地は6か月短縮昇給、3級地、2級地は4か月短縮昇

  給、1級地は3か月短縮昇級の特別昇給制度が実施され

  ている。

(3) へき地学校教職員の実施配置に対する特別措置

  へき地教育振興法第4条第2項に「都道府県は、へき地

 学校に勤務する教員、および職員の決定について、特別の

 考慮を払わなければならない」とある。

  さらに、「公立義務教育諸学校の学級編制および教職員定

 数の標準改善」について、本県としては、へき地学校教職

 員の定数配置について、次のような特別措置を行なった。

 1) 小規模学校に対する補正教員(分校補正)の配置

  〇 分校3校以上を有する学校に教員1名を増員する。

  〇 本校3学級以下で、分校を有する学校に教員1名を増

   負する。

 2) 単級、5複、4複の解消

 3) 3複について新法通り児童数15人までを1学級とする。

 4) 2複について1学級あたり児童生徒数を小学校では23

  人まで、中学校では15人まで引き下げる。

 5) へき地検おおよそ9校につき1人の割合で養護教員を

  増員する。

(4) 県へき地教育振興会、および教育事務所指定の解除

  C地区学校数の県全体の学校数に対する割合が大きく、

 円満なへき地交流がきわめて困難であること、および交通

 事情その他の改善によるへき地度の変化等から検討し、県

 へき地教育振興会、および教育事務所指定校を下記のとお

 り解除した。ただし、解除年月日は昭和45年3月31日とし

 た。

福島県へき地教育振興会指定校数

年度 小学校 中学校
指定校数 県全体
との比
指定校数 県全体
との比
指定校数 県全体
との比
昭和44 110 15% 30 10% 140 13%
〃45 96 13% 28 9% 124 12%

教育事務所指定校数
年度 小学校 中学校
指定校数 県全体
との比
指定校数 県全体
との比
指定校数 県全体
との比
昭和41 117 15% 33 11% 150 13%
〃42 85 11% 25 8% 110 10%
〃43 67 9% 22 7% 89 8%
〃44 37 5% 11 4% 41 5%
〃45 29 4% 9 3% 38 4%

(5) 学校、学級規模の適正化

  本県のへき地学校には、小規模校や分校が多く、また、

 児童生徒数が少ないため複式学級が多いので学習指導に困

 難をきたしている。

  したがって、可能なかぎり学校の統廃合をはかり教育条

 件の改善をはかるための諸施策を講じてきた。

  なお、本年度中に統廃合の行なわれた学校数は下記のと

 おりである。

廃止学校数表

  本校 分校 季節分校
小学校 3 7 1 11
中学校 1 - - 1
4 7 1 12

 (注) へき地指定校のみ計上

(6) 寄宿舎、スクールバスの設置

 1) 寄宿舎の設置

     寄宿舎に関する調査 (44.11.1)

  通年制 季節制 合計
  寄宿舎数 児童
生徒数
寄宿舎数 児童
生徒数
寄宿舎数 児童
生徒数
小学校 - - 10 127 10 127
中学校 4 105 28 1,083 32 1,188
4 105 38 1,210 42 1,315

 2) スクールバスの設置

  〇 国庫補助によるもの   4台

  〇 県費補助によるもの   3台

  〇 ジープ (国庫補助によるもの)

 3 今後の問題点

(1) へき地教職員の充実をはかること

  へき地には経験の少ない若年層が多く、中堅教員が少な

 い。これを解決するためにへき地に勤務する教職員の優遇

 策、教員の受入れ体制の整備、へき地派遣制度等の推進が

 必要である。

(2) へき地優先の人事行政をすすめること

  福島県へき地教育振興会指定校および教育事務所指定C

 地区校の一部指定解除によりC地区校の逓減方策をとって来

 たが今後さらに検討を加えるとともに高度へき地校に勤務

 する教職員の転出、へき地校を多くかかえている会津ブロ

 ックと他ブロックとの交流等についてへき地優先の人事行

 政を推進する必要がある。

(3) 施設設備の充実と学習指導法の改善をはかること

  へき地における学習指導法の困難性を打開するために、

 教育機器の導入等施設設備、教材教具の充実をはかり学習の

 能率化や個別化を促進し教育水準を向上させる必要がある。

(4) 学校給食の完全実施をはかること

  へき地は地理的条件ならびに諸般の要因から住民の食生

 活水準が低く、児童・生徒の体格は、他地域に比して低い

 水準にある。したがって学校給食の完全実施がのぞまれる。

(5) 県へき地教育振興会の事業の検討

  本県へき地教育振興会は、昭和25年に県民の友愛精神か

 ら発足し、以来20年間の長きにわたりへき地教育振興のた


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