教育年報1970年(S45)-022/260page
給与の種類 支給条件 支給日 備考 支給対象者 支給率又は支給額 2.初任給調整手当 大学または大学院修士過程修了後、4年以内、博士課程終了後、3年以内に採用された者 → 1年目………2,500円 給料の支給日 (1) 第1種手当 2年目………2,000円 高等学校または工業実習の免許状を有して工業の教科を担当する教諭 3年目………1,500円 4年目………1,000円 5年目………500円 (2) 第2種手当 → 1年目………1,000円 第1種手当該当以外の小中県立各学校の一般教科を担当する教諭 2年目………700円 (注) 行政職、事務職、医療職(一)および医療職(二)の給料表適用者についても教員に準じて支給される。 3年目………400円 手当 3.扶養手当 他に生計の途が無く、主として職員の扶養を受けている者で次に掲げる者 同上 (1) 配偶者(内縁を含む) → 月額 1,700円 (2) 18才未満の子 第1子 → 月額 600円 ただし配偶者を欠く第1子は → 月額 1,200円 その他 → 月額 400円 (3) 18才未満の弟妹および孫 (4) 60才以上の父母および祖父母 (5) 不具廃疾者 (注) 上記親族でも、年間所得が177,000円(月額14,750円) 程度以士あるときは、扶養親族とは認定できない。 4.通勤手当 住居と勤務公所の距離が2伽以上ある者が次の交通機関または交通用具を利用して通勤する者 同上 45.5.1から改定 (1)交通機関 → 1ヵ月定期乗車券の額。ただし、2,800円を越えるときは、越える額の2/1(1,400円限度)の額を加算 (2)原動機付自転車等 → 月額 900円 (3)自転車等 (4)交通機関と交通用具の併用者 → 1ヵ月定期乗車券の額+900円。ただし2,800円を越えるときは越える額の2/1(1,400円限度)の額を加算 (5)自転車等使用者(片道10km以上) → 月額1,400円 5.特殊勤務手当 校長兼務手当 全日制独立高校の校長が、定時制独立高校の校長を兼務しているとき 給料月額×5% 翌月の給料支給日 昼夜間兼務手当 昼間課程を本務とする教育職員が夜間課程を兼務したとき、または夜間課程を本務とする教育職員が昼間課程を兼務したとき 授業またはその補助を行なった時間 1時間について300円 同上 通信教育添削手当 通信制の課程以外の課程を本務とする教育職員が通信教育の添削指導に従事したとき 添削件数が10件まで750円、10件をこえる1件ごとに60円加算 同上 通信教育面接指導手当 通信教育実施校の通信制課程以外の課程の教員および協力校の教員が通信教育の面接指導に従事したとき 面接指導1時間について300円 同上 褒間勤務手 高等学校の夜間課程に勤務することを本務とする職員 月額1,500円 同上 舎監手当 高等学校又は、特殊教育学校に置かれる寄宿舎の舎監を命しられている教員 勤務1回につき620円 同上 漁獲手当 水産高校練習船の乗組員が漁携に従事したとき 配分基礎額の198%の範囲内で乗組員ごとの代数に応じてあん分した額 航海終了後 2週間以内 よう船手当 練習船がよう船された場合に次の船員が乗船して遠洋航海作業に従事したとき (1)船長 → 月額1,200円 (2)機関長 → 月額1,050円 (3)通信長 → 月額1,010円 (4)一等航海士およひ一等機関士 → 月額 960円 (5)二等航海士およひ二等機関士 → 月額 820円 (6)その他船員法第3条の職員 → 月額 660円 入渠手当 練習船が入渠した場合に船体の修繕作業に従事した次の職員 (1)船長 → 日額180円 (2)機関長 → 日額170円 (3)通信長 → 日額150円 (4)一等航海士、一等機関士、二等航海士及び二等機関士 → 日額160円 (5)その他船員法第3条の職員 → 日額130円 特別乗船手当 練習船に乗船し、漁業に関する調査、試験、観測若しくは水産教育の実習指導または遭難船救助の作業に従質した次の職員 (1)船長およびこれと同等と認める者 → 日額250円 (2)機関長およひこれと同等と認める者 → 日額200円 (3)通信長、航海、機関士およびこれと同等と認める者 → 日額150円 (4)その他の職員 → 日額130円