教育年報1971年(S46)-024/255page
給与の種類 支給条件 支給日 備考 支給対象者 支給率又は支給額 給料の調整額 1.給料の特別調整額 (管理職手当) 特殊学校の教員(特殊免許状の有無に関係なし) 給料月額×8% 給料の支給日 教育次長 給料月額×20% 同上 課長相当職員 同上×16% 校長 同上×12% 教頭、定時制、通信制主事 同上×8% 47.1.1から 手当 2.初任給調整手当 大学または大学院修士課程修了後、4年以内、 博士課程終了後、3年以内に採用された者 (1) 第1種手当 高等学校または工業実習の免許状を有して 工業の教科を担当する教諭 (2) 第2種手当 第1種手当該当以外の小・中県立各学校の 一般教科を担当する教諭 (注)行政職、および医療職(二)の給料表適用 者についても教員に準して支給される。 (1) 1年目 2,500円 2年目 2,000円 3年目 1,500円 4年目 1,000円 5年目 500円 (2) 1年目 1,000円 2年目 700円 3年目 400円 給料の支給日 3.扶養手当 他に生計の途が無く、主として職員の扶養を受 けている者で次に掲げる者 同上 46.5.1から改定 (1) 配偶者(内縁を含む 月額 2,200円 (2) 18才未満の子第1子及び第2子 月額 600円 ただし配偶者を欠く第1子 月額 1,400円 その他 月額 400円 (3) 18才未満の弟妹および孫 (4) 60才以上の父母および祖父母 (5) 不具廃疾者 (注)上記親族でも、年間所得が208,000円(月額17,333円)程度以上あるときは、扶養親族とは認定できない。 4.通勤手当 住居と勤務公所の路離が2km以上ある者が次の 交通機関または交通用具を利用して通勤する者 同上 45.5.1から改定 (1) 交通機関 1ヵ月定期乗車券の額。ただし、2,800円を越えるときは、越える額の1/2(1,400円限度)の額を加算 (2) 原動機付自転車等 月額 900円 (3) 自転車等 (4) 交通機関と交通用具の併用者 1ヵ定期乗車券の額+900円ただし2,800円を越えるときは越える額の1/2(1,400円限度)の額を加算 (5) 自転車等使用者(片道10km以上) 月額 1,400円 5.特殊勤務手当 校長兼務手当 全日制独立高校の校長が、定時制独立高校の校 長を兼務しているとき 給料月額×8% 翌月の給料支給日 47.1.1から 昼夜問兼務手当 昼問課程を本務とする教育職員が夜間課程を兼 務したとき、または夜間課程を本務とする教育 職員が昼問課程を兼務したとき。 授業またはその補助を行なった時間 1時間について400円 同上 46.10.1から 通信教育添削手当 通信制の課程以外の課程を本務とする教育職員 が通信教育の添削指導に従事したとき 添削件数が10件まで800円、10件を こえる1件ごとに70円加算 同上 同上 通信教育面接指導手当 通信教育実施校の通信制課程以外の課程の教員 および協力校の教員が通信教育の面接指導に従 事したとき 面接指導1時間について500円 同上 同上 夜間勤務手当 高等学校の夜間課程に勤務することを本務とす る職員 月額 1,800円 同上 同上 舎監手当 高等学校又は、特殊教育学校に置かれる寄宿舎 の舎監を命じられている教員 勤務1回につき620円 自営者養成農業高校にあっては勤務 1回につき930円 同上 47.1.1から 漁獲手当 水産高校練習船の乗務員が漁携に従事したとき 配分基礎額の19.8%の範囲内で乗組 員ごとの代数に応じてあん分した額 航海終了後2週間以内 よう船手当 練習船がよう船された場合に次の船員が乗船し て遠洋航海作業に従事したとき 46.10.1から (1) 船長 月額 1,500円 (2) 機関長 月額 1,300円 (3) 通信長 月額 1,250円 (4) 一等航海士および一等級機関士 月額 1,200円 (5) 二等航海士および二等機関士 月額 1,000円 (6) その他船員法第3条の職員 月額 800円 入渠手当 練習船が人渠した場合に船体の修繕作業に従事 した次の職員 同上 (1) 船長 日額 220円 (2) 機関長 日額 210円 (3) 通信長 日額 180円 (4) 一等航海土、一等機関士、一等航海士及び二等機関士 日額 200円 (5) その他船員法第3条の職員 日額 160円