教育年報1971年(S46)-025/255page

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給与の種類 支給条件 支給日 備考
支給対象者 支給率又は支給額
手当 特殊勤務手当 特別乗船手当 練習船に乗船し、漁業に関する調査、試験、観 測若しくは水産教育の実習指導または遭難船救 助の作業に従事した次の職員   翌月の給料支給日 46.10.1から
(1) 船長およびこれと同等と認める者 日額 350円
(2) 機関長およびこれと同等と認める者 日額 250円
(3) 通信長、航海士、機関士およびこれと同等と認める者 日額 180円
(4) その他の職員 日額 160円
ボイラ取扱作業手当 ボイラ技士である職員が、ボイラ(小型ボイラ を除く)の取扱いの作業に従事したとき。 1日について100円 (勤務4時間未満60円)   46.10.1から
多学年学級担当手当 小学校又は中学校の2以上の学年で編成する学 級の担任をする教育職員(管理職手当又は給料 の調整額を支給される職員を除く) 授業又は指導に従事した日1日につ いて 同上 46.4.1から
小学校の単級 170円
小学校の3以上の学級および中学校の単級 130円
2箇学年の単級 110円
6.特地勤務手当等 山間地その他交通の著しく困難な地に所在する 公署として人事委員会規則で指定するものに勤 務する職員 特地公署または準特地公署への異動に伴って住 居を移転した職員には、特地勤務手当に準ずる 手当が支給される。 6級 給料+扶養手当×25% 5級 同上×20% 4級 同上×16% 3級 同上×12% 2級 同上×8% 1級 同上×4% (給料+扶養手当)×4% (異動の日から起算して5年に達した後は2%) 給料の支給日 45.5.1から
7.へき地手当等 交通条件およひ自然的・経済的・文化的諸条件 に恵まれない山間地その他の地域に所在する小 学校または中学校として人事委員会規則で指定 するものに勤務する職員 へき地等学校への異動に伴って住居を移転した 職員には、へき地手当に準ずる手当が支給され る。 5級 給料+扶養手当×25% 4級 同上×20% 3級 同上×16% 2級 同上×12% 1級 同上×8% 準1級 同上×4% (給料+扶養手当)×4% (異動の月から起算して5年に達した後は2%) 同上 45.5.1から
8.超過勤務手当休日給 正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員   翌月の給料支給日  
○午後10時から午前5時の勤務 1時間の額=(給料)×12×1.5/52×44
○上記以外の時間の勤務 1時間の額=(給料)×12×1.25/52×44
○休日の勤務  
9.宿日直手当 宿直または日直勤務等を命ぜられた職員   給料の支給日  
宿直または日直 1回につき620円
土曜日の半日直 1回につき310円
10.期末手当 基準日に在職する職員および基準日前1月以内 に退職または死亡した職員 (給料+扶養手当)×(期間率)   46.5.1から改定
3月1日 50/100 3月15日
6月1日 110/100 6月15日
12月1日 200/100 12月5日
11.勤勉手当 基準日に在職する職員およひ基準日前1月以内 に退職または死亡した職員 (給料)×(期間率)期間率は給料およひ扶養手当の合計 額に次の割合を乗じた額の範囲内で 期間に応じそのつど定める。   45.5.1から改定
6月1日 60/100 6月15日
12月1日 60/100 12月5日
12.寒冷地手当(基準額) 寒冷地の級地別に応じ、基準日に在職する職員 ただし基準日付をもって退職したものについて は支給しない。 (1)基準額
級地\事項 定率分 定額分
世帯主である職員 その他の職員
扶養親族あり 扶養親族なし
  %
5級地 45 26,800 17,870 8,930
4級地 35 20,100 13,400 6,700
3級地 25 16,750 11,170 5,580
2級地 18 11,390 7,590 3,800
1級地 10 6,700 4,470 2,230
8月10日

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