教育年報1971年(S46)-085/255page

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   選する。

  (2) その他の役付職員については、事務長に準して選考

   する。

  (3) 上記以外の職種についても、資格・人物・健康・勤

   務成績等を考慮して選考する。


  4.退職について

   「県立学校職員の退職勧しよう計画要綱」にもとづい

  て適正公平に実施する。

3.昭和47年度の年間人事について

  年間人事については、この方針を準用する。

4. そ の 他

  異例のもの、のそ他明文の定めのないものについては、

 この方針の趣旨にそって行なう。


(2) 人事異動の概要

 高等学校においては引続き生徒数の漸減期にあたり、今年

度も637名(全日制557名、定時制80名)の募集定員減をみ

たが、教職員数については、昭和50年後における推定法定数

100%充足を目標にした年次計画3年目として一般教員36名

の増のほか、養護教員3名、司書補3名などの増を実現した。

 なお、今年度も前年度に引続き小・中学校現職者の高校転

入をはかり、小・中学校における児童・生徒数の減少による

教職員定数減に対処して全県的調整をはかった。

 1) 新採用について

   県立学校の新採用志願者はおおむね前年並みの783名

  を数えた。一次及び二次の選考の結果、名簿登載者数は

  158名、この中一般教員については102名の採用をみた

  が内訳は男子81名、女子21名、新卒59名、過年度卒43名

  である。                    

   なお、このほかに、県内小・中学校現職者ならびに他

  県交流などによる採用が20名あり、県立学校全体として

  て122名の採用をみた。 

  本年度は数学の需要が多く名簿登載者だけでは応じ切

 れずその確保に難渋した。

2) 校長等の採用について

  校長の新採用はその職責の重要性にかんがみ人物・健

 康・指導力等をじゅうぶん考慮の上教頭より12名のほか

 教育庁より現場復帰による4名の登用をみた。

  教頭、定時制主事の新任は、1名の女性教頭を含み45

 名で現場への清新の気運注入に努めるとともに教頭複数

 制の充実を期した。

  なお、教頭複数制は新たに12校の増をみて42校となり、

 分校長については全日制3校は教頭に、定時制5校は定

 時制主事に格付けした。これによって分校長はすべて管

 理職となり、学校管理の適正がいっそうはかられること

 になる。

3) 交流について

  懸案の永年同一校勤続者の交流促進二年目にあたり、

 本庁、駐在管理主事の密接な連絡計画のもとに永年勤続

 者の交流に努め、学校長、該当者の理解と協力を得て昨

 年度に比して2倍強の交流が実現した。これは明年度の

 交流促進に好影響をもたらすものと期待される。

  山間辺地校より都市部およびその周辺校への転出がか

 なり活発に行なわれる反面、一方的転出のため辺地校へ

 の新卒採用が多くなり学校運営上の問題点も従来多くみ

 られたが、本年度は都市部での経験豊富な教員をへき地

 校に計画的に配置し、へき地校の教育内容の向上に努め

 た。

  又、特殊教育諸学校より高等学校への転出や、定時制・

 通信制課程より全日制課程への転出交流も適正かつ活発

 に行なわれた。

  他県との広域交流は依然として困難であったが、県外

 転出9名、転入7名が実現した。


(参  考)

昭和46年度末県立学校教職員退職・採用・転任件数調

学校種別\職種別\異動種別 退職 採用 転任 総計
校長 教員 校長・教員計 事務職員等 校長 教員 校長・教員計 事務職員等 校長 教員 校長・教員計 事務職員等
高等学校 15 64 79 12 91 14 95 109 21 130 23 418 441 53 494 715
盲・ろう学校 1 8 9 1 10 1 10 11   11 1 12 13 2 15 36
養護学校   3 3   3 1 10 11   11   1 1   1 15
16 75 91 13 104 16 115 131 21 152 24 431 455 55 510 766


3.教頭複数制について

(1) 教頭複数制採用の理由

 1) 近年高等学校の規模が大きくなり、それに伴ない教職

  員数も小・中学校と比較にならぬ百名を超える学校もあ

  り、更に職業科にあっては学校の近代化・施設充実の要

  望から実習地や各機械室等の施設面の増加等いちじるし

  いものがある。このような学校の実態に対してこれらを

  管理する管理職者は依然として校長・教頭の2名である

  現状では、十分なる学校管理の効果を期待し得ないので

  教頭を新たに1名増加することによって学校管理の効率

  的運営充実を期することとした次第である。

 2) また、近年高等学校における教育内容が多様化すると

  ともにこれに対応する管理体制特に職業科においては、

  職業専門の教師を教頭として専門的分野において校長を

  補佐することが必要である。

(2) 教頭の地位及び職務

 1) 教頭の地位

   複数教頭をおく学校においては、代行の順序はあると

  しても教頭の地位は学校教育法施行規則第22条の2(同


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