教育年報1971年(S46)-220/255page
(イ) 年金額の改定
昭和42年以降5回にわたり年額改定があり、昭和46年
度は、昭和43年10月から昭和44年9月までの退職者の仮
想給料を決定し、公立学校共済組合本部へ進達した。
この改定措置は、昭和35年3月31日において施行され
ていた給与に関する条例がその者の退職の日まで施行さ
れていたものと仮定し、その受けるべき給料を基礎とし
て年額を算定し、これに一定の増額率を乗じて仮定の給
料年額(仮想給料年額という。)を求め、その額にその者
の在職期間に応ずる支給率を乗じて改定年額を算出する
ことになっている。
昭和46年における改定は、昭和45年10月から適用され
ていた増額率88.964%を昭和46年1月から9月までは、
92.876%に10月以降は、109.076%に引き上げ、年金の
改定の対象範囲を昭和46年9月までに給与事由の生じた
年金まで拡げた。
その他、外国政府職員等の組合員期間への算入は、昭
和20年8月8日までに限るという制約が、昭和46年10月
以降、引き続いて抑留された期間についでも外国政府と
みなすことに改められたことに伴い、該当者名につ
いて、改定請求措置を行なった。
(2) 一時金について
昭和46年度において、法の規定により、支部が決定した
一時金の給付概況は次のとおりである。
退職一時金 遺族一時金 計 204件 3件 207件 29,136,172円 769,612円 29,905,784円
(3) そ の 他
公立学校共済組合員動態統計調査
毎年公立学校共済組合本部が、長期給付所要財源率算定
のための基礎資料をは握することを目的として計画し実施
する調査である。
この調査は、現在者と脱退者について行ない、現在者に
ついては全組合員の20分の1の抽出調査し、脱退者につい
ては、昭和46年12月31日までに退職、転出した者を対象と
して調査した。
4.恩給及び退職手当
(1) 恩給の支払い及び受給者の管理
教育関係職員(裁定事務の専決権が教育長にあるもの)
の普通恩給、扶助料、退隠料及び遺族扶助料等いわゆる年
金たる恩給の裁定及びこれに付随した支払事務並びに受給
者の管理等の恩給に関する事務で、昭和46年において恩給
等の裁定をうけた者及び死亡その他の事由で恩給権を失っ
た者の概数は、次のとおりである。
恩給種別 裁定 失権 普通恩給 - 66人 扶助料 41人 43 退隠料 - 1 遺族扶助料 - 1
昭和46年度における支給人員及び、支給額の概数は、次のとおりである。
学校種別 普通恩給 扶助料 退隠料 遺族扶助料 計 小学校 1,591人 454,704千円 826人 117,239千円 36人 8,091千円 3人 325千円 2,456人 580,359千円 中学校 419人 161,754 137 24,668 24 5,219 4 320 584 191,961 盲・ろう学校 3 1,225 6 1,371 1 47 10 2,643 高等学校 11 3,149 5 497 16 3,646 教育委員会その他 59 12,048 41 4,787 100 16,825 計 2,072 629,731 1,010 148,065 72 16,506 12 1,247 3,166 795,549
(2) 恩給年額の改定
恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律81号)及
び福島県職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和46年県
条例63号)の施行により、全受給者を対象とした増額改定
を行なった。
この改定措置は、昭和45年における増額措置の追完分と
して、昭和44年10月当時の恩給年額の2.25%に相当する額
の増額措置を昭和46年1月分から行なうとともに、昭和44
年度における公務員給与、物価等による調整分として、追
完後の恩給年額を昭和46年10月分から、さらに8.4%増の
額に増額した。
その他、昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた者の
不均衡是正及び昭和23年7月以後に給与事由の生じた者の
陥没是正。さらには、外国政府職員等の抑留又は留用期間
の通算及び外国政府等職員等の在職期間の通算条件の緩和
等法令改正に伴う措置を行なった。
(3)退職手当
昭和46年度における退職手当の裁定、支給済額の概数は、
次のとおりである。
学校種別 人数(人) 金額(円) 小学校 207 884,645,376 中学校 119 411,626,380 高等学校 109 536,783,613 盲・ろう学校 8 18,639,769 養護学校 9 9,377,185 教育庁 1 4,446,630 計 453 1,865,518,953
4.福祉事業
(1) 県費による事業
1) 結婚記念品贈呈(2年目)