教育年報1972年(S47)-030/285page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

給与の種類 支給条件 支給日 備考
支給対象者 支給率又は支給額
手当 5 特殊勤務手当 漁獲手当 水産高校練習船の乗務員が漁携に従事したとき 配分基礎額の19.8%の範囲内で乗組員 ごとの代数に応じてあん分した額 航海終了後 2週間以内  
よう船手当 練習船がよう船された場合に次の船員が乗船し つ遠洋航海作業に従事したとき     46.10.1から
(1) 船長 月額 1,500円
(2) 機関長 月額 1,300円
(3) 通信長 月額 1,250円
(4) 一等航海士および一等級機関士 月額 1,200円
(5) 二等航海士および二等機関士 月額 1,000円
(6) その他船員法第3条の職員 月額 800円
入渠手当 練習船が入渠した場合に船体の修繕作業に従事 した次の職員     同上
(1) 船長 日額 220円
(2) 機関関長 日額 210円
(3) 通信長 日額 180円
(4) 一等航海士、一等機関士、二等航海士及び二等機関士 日額 200円
(5) その他船員法第3条の職員 日額 160円
特別乗船手当 練習船に乗船し、漁業に関する調査、試験、観 測若しくは水産教育の実習指導または遭難船救 助の作業に従事した次の職員     同上
(1) 船長およびこれと同等と認める者 日額 350円
(2) 機関長およびこれと同等と認める者 日額 250円
(3) 通信長、航海士、機関士およびこれと同等と認める者 日額 180円
(4) その他の職員 日額 160円
ボイラ取扱作業手当 ボイラ技士である職員が、ボイラ(小型ボイラ を除く)の取扱いの作業に従事したとき。 1日について100円 (勤務4時間未満60) 翌月の給料支給日 46.10.1から
多学年学級担当手当 小学校又は中学校の2以上の学年で編成する学 級の担任をする教育職員(管理職手当又は給料 の調整額を支給される職員を除く) 授業又は指導に従事した日1日につ、いて 同上 46.4.1から
小学校の単級 170円
小学校の3以上の学級およひ中学校の単級 130円
2箇学年の単級 110円
教員特殊業務手当 教職調整額を支給される教員が、次のような業 務に従事し、心身に著しい負担を与える場合に 支給される。   同上 47.1.1から
(1) 災害時等の緊急業務  
ア 児童・生徒の保護、防災、復旧業務 日額 1,500円
イ 児童生徒の救急、補導業務 日額 1,000円
(2) 修学旅行等の生徒引率による指導業務 日額 1,200円
(3) 対外運動競技等の生徒引率による指導業務 日額 1,000円
6 特地勤務手当等 山間地その他交通の著しく困難な地に所在する 公署として人事委員会規則で指定するものに勤 務する職員 特地公署または準特地公署への異動に伴って住 居を移転した職員には、特地勤務手当に準ずる 手当が支給される。 6級 (給料+扶養手当)×25% 5級 同上×20% 4級 同上×16% 3級 同上×12% 2級 同上×8% 1級 同上×4% (給料+扶養手当)×4% 〔異動の日から起算して5年に達し た後は2%〕 給料の支給日 45.5.1から
7 へき地手当等 交通条件および自然的・経済的・文化的諸条件 に恵まれない山間地その他の地域に所在する小 学校または中学校として人事委員会規則で指定 するものに勤務する職員 へき地等学校への異動に伴って住居を移転した 職員には、へき地手当に準ずる手当が支給され る。 5級 (給料+扶養手当)×25% 4級 同上×20% 3級 同上×16% 2級 同上×1296 1級 同上×8% 準1級 同上×4% (給料+扶養手当)×4% 〔異動の月から起算して5年に達し た後は2% 同上  
8 超過勤務手当休日給 正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員   翌月の給料支給日  
○午後10時から午前5時の勤務 1時間の額=(給料)×12×1.5/52×44
○上記以外の時間の勤務 1時間の額(給料)×12×1.25/52×44
〇休日の勤務  
9 宿日直手当 宿直または日直勤務等を命ぜられた職員   給料の支給日 48.4.1から
宿直または日直 1回につき830円
土曜日の半日直 1回につき420円


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。