教育年報1972年(S47)-031/285page

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給与の種類 支給条件 支給日 備考
支給対象者 支給率又は支給額
手当 10 期末手当 基準日に在職する職員および基準日前1月以内 に退職または死亡した職員 (給料×扶養手当)×(期間率)   46.5.1から改定
3月1日 50/100 3月15日
6月1日 110/100 6月15日
12月1日 200/100 12月5日
11 勤勉手当 基準日に在職する職員および基準日前1月以内 に退職または死亡した職員 (給料)×(期間率)   45.5.1から改定
6月1日 60/100 6月15日
12月1日 60/100 12月5日
12 寒冷地手当(基準額) 寒冷地の級地別に応じ、基準日に在職する職員 ただし基準日付をもって退職したものについては 支給しない。 (1) 基準額
級地\事項 定率分 定額分
世帯主である職員 その他の職員
扶養親族あり 扶養親族なし
  %
5級地 45 26,800 17,870 8,930
4級地 35 20,100 13,400 6,700
3級地 25 16,750 11,170 5,580
2級地 18 11,390 7,590 3,800
1級地 10 6,700 4,470 2,230

8月10日
(附加定額) 寒冷地の級地別区分が4級地および5級地であ る地域に在勤する職員 (2) 附加定額
級地\事項 世帯主である職員 その他の職員
扶養親族あり 扶養親族なし
 
5級地 11,000 7,350 3,700
4級地 5,500 3,700 1,850
 
13 定時制通信教育手当 定時制または通信制の課程を本務とする教員お よび当該課程を置く学校の校長   給料の支給日 46.4.1から改定
(1) 校長 給料月額の8%
(2) 副校長および主事
(3) 教員および実習助手 同上10%
14 産業教育手 当 農業、工業または水産の課程をおく高等学校に おいて当該教諭または助教諭の免許状を有して 当該課程の教科を担当する教育または実習助手 (給料の特別調整額の支給を受ける教員を除く) 給料月額の10% ただし定時制通信教育手当の支給を 受けるものにあっては6% 同上 46.4.1から 改定
15 住居手当 月額3,000円を超える家賃等を負担している職 員 (家賃等の額-3,000)×1/2 (最高限度額3,000円) 同上 45.5.1から


第8節付属機関等

  1.福島県後期中等教育審議会

 本県公立高等学校通学区域に関する規則、すなわち学区制

について、現在の実態に合わない不合理な問題点が生じ、そ

の改正を望む要請もあったので、県教育委員会は県後期中等

教育審議会に対し、学区再編成についての諮問を行ない、そ

の答申に基づいて学区制の改正を行ない、11月24日に公表し

た。

(1)諮問事項および諮問理由

昭和47年度諮問第4号
福島県後期中等教育審議会殿
次の事項について、別紙理由を添えて諮問します。
福島県公立高等学校通学区域の再編成について
昭和47年5月31日
福島県教育委員会

諮 問 理 由

 高等学校通学区域、いわゆる学区制の設定は、高校教育の

普及および機会均等を図る理念から、旧「教育委員会法」

(昭和23年法律第170号)第54条の規定によって定められ、


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