教育年報1972年(S47)-098/285page
(2)盲・ろう学校の統合
○郡山、会津、平の各盲学校の中学部以上を福島盲学校に
統合する。統合は昭和48年度第1学年より学年進行で行
なう。
○福島、会津、平の各ろう学校の中学部以上を郡山ろう学
校に統合する。統合は昭和48年度第1学年より学年進行
で行なう。
(3)学部の新設・廃止
学校名 事項 年度 備考 福島ろう学校 別科を募集停止 昭和48年度 理療科Z 会津ろう学校 幼稚部を新設 〃 4〜5歳児収容
(4)高等部の学科の新設・転換
学校名 区分 事項 年度 福島盲学校 本科 普通科新設 昭和48年度 〃 理療科甲を保健理療科とする 〃 専攻科 理療科甲を理療科とする。 〃
第4節 訴訟事件
昭和48年3月31日現在、当教育委員会関係の争訟事件は訴
訟事件として裁判所に係属中のもの5件、県人事委員会に不
利益審査請求事件として係属中のもの12件、計17件で全国的
にみても比較的争訟事件を多くかかえている県に該当してい
る。
(訴訟事件5件中の時間外勤務手当請求訴訟は、18市町村が
該当しており、事件数としては17件となり実件数は訴訟事件
の21件である。)
昭和47年度において終結した事件としては執行停止事件2
件、取消請求事件1件がある。なお今年度は新事件はなかっ
た。
現在係争中の訴訟事件、不利益処分審査請求事件の概要及
び進行状況は下記のとおりである。
1、訴訟事件の概要及び進行状況等
事件名 事 件 の 概 要 進行・状況等 1 懲戒処分取消請求事件(福島地裁昭和34年行第2号) 昭和33年9月15日、同10月28日、同11月26日教職員に対する勤務評定実施に反対するため県下において多数の教職員が上司の許可なく職場を放棄し、そのため多数の学校において正常な運営が阻害され非常な混乱が生じた。当教育委員会としては、このような行為は地方公務員法に違反するものとして、当時の県教員組合執行委員に対し懲戒処分を行なったが、加藤林外27名はこれを不服として、昭和34年1月20日福島地方裁判所に訴の提起をなしたものであるが、昭和47年9月19日白岩正吉を除いて訴の取下げがなされた。 争点整理のための30数回の準備手続及び具体的行動に関する事実認定の証人調も終了し、現在は一せい休暇斗争は争議行為にあたるか、県下の学校の正常な運営の阻害の状況等、総論部分の立証の段階にある。今後判決までにはなお若干の年月を要する見込である。 2 懲戒処分取消請求事件(福島地裁昭和36年行第9号) 昭和34年7月29日県立会津工業高等学校において県教育委員会主催の中学校の技術家庭研究協議会が開催された際、当時県教組両沼支部書記長白岩正吉外約30名が会場に侵入し防害した。…(イ)
昭和34年8月13日から16日までの3日間、上記白岩正吉が8月14日から16日まで開催された県教育委員会主催の昭和34年度小学校教育課程研究協議会について話し合いを求め、そのまま数度にわたる退去要請にかかわらず、県教委両沼出張所会議室にすわりこみ、同出張所の正常な運営を阻害した。……………………………(ロ)
昭和34年10月6日から9日までの3日飯坂町で開催された東北北海道地区中学校教育課程研究協議会を阻止するため、県教組の指令のもとに県下教職員(他労組、県教組のものを含む約300余名が動員され妨害行動に参加した。また一部教職員はこの妨害行動に参加するため上司の許可なく無断で職場を離脱した.…(ハ)
昭和34年9月8日、同11月27日、同12月10日の3回にわたり、勤務評定反対のための措置要求と称し、県下において多教の教職員が職場を離脱し、そのため多くの学校において正常な運営が阻害された。………………………………………………………… (ニ)
上述(イ)(ロ)(ハ)(ニ)の四つの行為は全体の奉仕者たる教育公務員としての服務に違反するものであるとして、昭和34年12月末当時県教組両沼支部書記長白岩正吉外52名に対し懲戒処分を行なったが、白岩正吉はこれを不服として昭和36年12月25日福島地方裁判所に訴の提起をなしたものである。(昭和47年9月19日、白岩正吉を除いて訴の取下げがなされた。)争点整理のための20数回万準備手続及び県教育委員会側の証人調が終了した段階である。昭和44年5月から原告側申請の証人調が行なわれたが、事件の内容が四つにわかれていて、今後判決までには相当の年月を要する見込である。