教育年報1972年(S47)-099/285page

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  事件名 事件の概要 進行・状況等
3 時間外勤務手当等請求事件(福島地裁昭和43年行ウ第3号〜第22号うち第5号、第16号を除く) 過去2年間における職員会議、修学旅行、クラブ活動の指導、臨海学校等について、正規の勤務時間を越えて勤務したと主張して福島市公立学校教員阿部寛志外28名が福島市外17市町村を相手としてその時間数に応した時間外勤務手当の支払を求めて昭和43年5月16日及び17日の両日に福島地方裁判所に訴を提起したものである。※請求金額 計  270,043円 1.県教育委員会は直接の当事者ではないが、実際上は県教育庁職員が各市町村の事務職員に併任され、訴訟事務を行なっている関係から、県教育委員会が当事者的役割りを果たしている。
2.昭和47年6月に裁判長より和解の勧告があり、以後数回に渡って双方間に話合いがもたれている。
4  懲戒処分取消請求事件(福島地裁昭和43年行ウ第25号) 昭和42年1月の衆議院議員選挙に際し、戸別訪問を行なったとして公職選拳法違反に問われ、昭和42年5月4日三春簡易裁判所から罰金1万円、公民権停止3年間の言渡を受けた田村郡三春町立沢石小学校教論佐久間フミ子に対し、県教育委員会は教員の服務義務に違反したとして懲戒処分(戒告)を行なったところ、その取消を求めて昭和43年8月5日福島地方裁判所に訴を提起したものである。 現在まで当時者双方の求釈明、準備書面の提出、福島地方検察庁郡山支部からの事件記録の送付等あり、昭和44年9月から原告側の証人調に入っている。
5 退学処分取消請求事件(仙台高裁昭和47年行ウ第8号) 県立磐城高等学校長は元同校生徒Aが正当な事由なくして無断欠席を重ねたのに対し自宅謹慎に処したがAは服することなく、かえって処分は不当であると称して、学校において不法集会、ハンストの支援等を行ない学校の秩序を著しく乱した。そのため学校長は無期停学、更に学則第29条第2項第4号に該当するとして退学処分を行なった。本件はその取消を求め請求した事案である。 現在、口頭弁論中である。双方証拠申請の段階にあり、証拠調が行なわれる予定である。

 なお、昭和47年度において特筆すべきことは、退学処分取

消請求事件(福島地裁昭和47年行ウ第1号)についての

第一審判断が示されたことである。本件は無断欠席、学校に

おける不法集会と授業の妨害、ハンストの支援等を行なった

生徒に対して退学処分を行なったところ、その取り消しを請

求したものである。裁判所は学校長の主張を全面的に認め原

告の請求を棄却した。また、本件取消請求事件に関連し退学

処分の執行停止の申立が2回に渡って行なわれた。第一回目

の申立理由は、申立人は高校三年であり卒業試験が1月17日

から始まり引き続き追試、補講や卒業式等々の予定が迫って

おりこの期間を経過すると回復困難な重大な損害を被るとい

うこと、二回目の申立理由は本案において勝訴しても控訴す

れば申立人は授業を受けることができず結局昭和48年3月に

も卒業できなくなるという回復困難な損害を避けるため緊急

の必要があるということである。裁判所は申立を認めずいず

れも却下した。


2、福島県人事委員会にかかる不利益処分審査請求事件の概要及び進行状況等
(昭和48年3月31日現在)

  事件名 事件の概要 進行・状況等
1 懲戒処分取消請求事件 訴診事件の1と同内容のものであって、訴願前置主義の立前から昭和33年12月28日県人事委員会に対し、不利益処分審査請求をなしたものである。 証人調の階にあるが同一事件が訴訟事件として福島地方裁判所に係属している関係からその推移にまつこととし現在中断している。
2 懲戒処分取消請求件 訴訟事件の2と同内容のものであって、訴願前置主義の立前から昭和35年1月26日県人事委員会に対し、下利益処分審査請求をなしたものである。 同上
3 転任処分取消請求事件(五十嵐秀男外1名) 元大沼郡会津高田町立高田中学校事務職貝五十嵐秀男外4名に対し、昭和36年度末人事に際し転任を命じたところ、中学校一せい学力調査にかかる高田中学校の一部白紙答案提出という不祥事に関連した報復転任であるとして、転任処分の取消を求めて昭和35年5月25日県人事委員会に対し審査請求をなしたものである。 現在審理中断


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