教育年報1973年(S48)-027/273page

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給与の種類 支給条件 支給日 備考
支給対象者 支給率又は支給額
手当 10.期末手当 基準日に在職する職員および基準日前1月以内に退職または死亡した職員 (給料+扶養手当)×(期間率)   46.5.1から改定
3月1日 50/100 3月15日
6月1日 110/100 6月15日
12月1日 200/100 12月5日
11.勤勉手当 基準日に在職する職貝および基準日前1月以内に退職または死亡した職員 (給料)×(期間率)   45.5.1から改定
6月1日 60/100 6月15日
12月1日 60/100 12月5日
12.寒冷地手当 (基準額)  寒冷地の級地別に応じ、基準日に在職する職員ただし基準日付をもって退職したものについては支給しない。 (1)基準額
級地\事項 定率分 定額分
世帯主である職員 その他の職員
扶養親族あり 扶養親族なし
  %
5級地 45 26,800 17,870 8,930
4級地 35 20,100 13,400 6,700
3級地 25 16,750 11,170 5,580
2級地 18 11,390 7,590 3,800
1級地 10 6,700 4,470 2,230

8月10日  
(附加定額) 寒冷地の級地別区分が4級地および5級地である地域に在勤する職員 (2)附加定額
級地\事項 世帯主である職員 その他の職員
扶養親族あり 扶養親族なし
 
5級地 11,000 7,350 3,700
4級地 5,500 3,700 1,850

13.定時制通信教育手当 定時制または通信制の課程を本務とする教員および当該課程を置く学校の校長   給料の支給日 46.4.1から改定
(1)校長 給料月額の8%
(2)副校長およぴ主事
(3)教員およぴ実習助手 同上10%
14.産業教育手当 農業、工業または水産の課程をおく高等学校において当該教諭または助教諭の免許状を有して当該課程の教科を担当する教員または実習助手(給料の特別調整額の支給を受ける教員を除く) 給料月額の10%
ただし定時制通信教育手当の支給を受けるものにあっては6%
同上 46.4.1から改定
15.住居手当 月額4,000円を超える家賃等を負担している職員   同上 48.4.1から改定
(1)家賃等額
4,000円を超え7,000円まで
家賃等額−4,000円=手当額
(2)家賃等の額
7,001円以上
(家賃等の額−7,000円)×1/2+3,000円=手当額

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