給与の種類 |
支給条件 |
支給日 |
備考 |
支給対象者 |
支給率又は支給額 |
手当 |
5.特殊勤務手当て |
漁獲手当 |
水産高校練習船の乗務貝が漁携に従事したとき |
配分基礎額の19.8%の範囲内で乗組員ごとの代数に応じてあん分した額 |
航海終了後2週間以内 |
|
よう船手当 |
練習船がよう船された場合に次の船員が乗船し遠洋航海作業に従事したとき |
|
|
46.10.1から |
(1)船長 |
日額 1,500円 |
(2)機関長 |
日額 1,300円 |
(3)通信長 |
日額 1,250円 |
(4)一等航海士および一等機関士 |
日額 1,200円 |
(5)二等航海士および二等機関士 |
日額 1,000円 |
(6)その他船員法第3条の職員 |
日額 800円 |
入渠手当 |
練習船が入渠した場合に船体の修繕作業に従事した次の職員 |
|
|
同上 |
(1)船長 |
日額 220円 |
(2)機関長 |
日額 210円 |
(3)通信長 |
日額 180円 |
(4)一等航海士、一等機関士、二等航海士及ぴ二等機関士 |
日額 200円 |
(5)その他船員法第3条の職員 |
日額 160円 |
特別乗船手当 |
練習船に乗船し、漁業に関する調査、試験、観測若しくは水産教育の実習指導または遭難船救助の作業に従事した次の職員 |
|
|
同上 |
(1)船長およびこれと同等と認める者、 |
日額 350円 |
(2)機関長およびこれと同等と認める者 |
日額 250円 |
(3)通信長、航海士、機関士およびこれと同等と認める者 |
日額 180円 |
(4)その他の職員 |
日額 160円 |
ボイラ取扱作業手当 |
ボイラ技士である職員が、ボイラ(小型ボイラを除く)の取扱いの作業に従事したとき。 |
1日について100円
(勤務4時間未満60円) |
翌月の給料支給日 |
46.10.1から |
多学年学級担当手当 |
小学校又は中学校の2以上の学年で編成する学級の担任をする教育職員(管理職手当又は給料の調整額を支給される職員を除く) |
授業又は指導に従事した日1日について |
同上 |
46.4.1から |
小学校の単級 |
170円 |
小学校の3以上の学級および中学校の単級 |
130円 |
2箇学年の単級 |
110円 |
教員特殊業務手当 |
教職調整額を支給される教貝が、次のような業務に従事し、心身に著しい負担を与える場合に支給される。 |
|
同上 |
47.1.1から |
(1)災害時等の緊急業務 |
|
ア.児立・生徒の保護、防災、復旧業務 |
日額 1,500円 |
イ.児童生徒の救急、補導業務 |
日額 1,000円 |
(2)修学旅行等の生徒引率による指導業務 |
日額 1,200円 |
(3)対外運動競技等の生徒引率による指導業務 |
日額 1,000円 |
6.特地勤務手当等 |
山間地その他交通の著しく困難な地に所在する
公署として人事委員会規則で指定するものに勤
務する職員 |
6級(給料+扶養手当)×25%
5級同上×20%
4級同上×16%
3級同上×12%
2級同上×8%
1級同上×4% |
給料の支給日 |
|
特地公署または準特地公署への異動に伴って住居を移転した職員には、特地勤務手当に準ずる手当が支給される。(6年間) |
(給料+扶養手当)×4%〔異動の日から起算して5年に達した後は2%〕 |
|
45.5.1から |
7.へき地手当等 |
交通条件およぴ自然的・経済的・文化的諸条件
に恵まれない山間地その他の地域に所在する小
学校または中学校として人事委貝会規則で指定
するものに勤務する職員 |
5級(給料+扶養手当)×25%
4級同上×20%
3級同上×16%
2級同上×12%
1級同上×8%
準1級同上×4% |
同上 |
|
へき地等学校への異動に伴って住居を移転した職員には、へき地手当に準ずる手当が支給される。(6年間) |
(給料+扶養手当)×4%〔異動の月から起算して5年に達した後は2% |
|
45.5.1から |
8.超過勤務手当 休日給 |
正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員 |
|
翌月の給料支給日 |
|
○午後10時から午前5時の勤務 |
1時間の額=(給料)×12×1.5/52×44 |
○上記以外の時間の勤務 |
1時間の額=(給料)×12×1.25/52×44 |
○休日の勤務 |
|
9.宿日直手当 |
宿直または日直勤務等を命ぜられた職員 |
|
給料の支給日 |
48.9.1から改定 |
宿直または日直 |
1回につき1,500円 |
土曜日の半日直 |
1回につき750円 |