教育年報1973年(S48)-047/273page

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・山ロ一男 耶麻郡熱塩加納村
角田林兵衛 伊達郡桑折町
苅宿俊風 双葉郡浪江町
太田緑子 郡山市池ノ台
芳賀信平 耶麻郡塩川町
・足立俊雄 白河市向新蔵
・遊佐一郎 二本松市亀谷
阿部信義 原町市大町
今泉修二 二本松市郭内
笠原良平 須賀川市上人担
玄葉与光 田村郡船引町
佐藤正人 南会津郡下郷町
佐藤広治 福島市泉仲田
山崎忠兵衛 いわき市平
笠原美禰 須賀川市上人坦
会田宗太郎 西白河郡矢吹町
・坂内巌 河沼郡会津高田町
○ 歴代教育長・現教育長
・小野左恭 会津若松市米台
佐藤光 いわき市平
折笠与四郎 福島市松木町
三本杉國雄 福島市南矢野目
○ 前教育次長
渡辺隣 栃木県栃木市今泉町
・印は欠席者


第13節 奨学育英

 1.福島県奨学資金貸与制度

 この制度は、福島県出身の高等学校、高等専門学校の生徒

または大学の学生でありながら、経済的理由により、修学困

難と認められる者に対して奨学資金を貸与し、もって教育の

機会均等をはかり、健全な社会の発展に貢献することを目的

として、昭和27年に発足したものであり、その実施状況は次

のとおりである。

(1)出願資格

 1) 高等学校(福島県内に所在するものに限る)高等専門

  学校または大学に在学し、品行が正しく学術にすぐれ、

  身体が強健であること。

 2) ア 高等学校または高等専門学校に在学している者に

    あっては、福島県内に引き続き6ヵ月以上住所を有

    すること。

   イ 大学に在学している者は、下記いずれかに該当し、

    大学に入学するまでまたは大学に入学の目的をもっ

    て住所を移転するまで、福島県内に引き続き6ヵ月

    以上住所を有していた者であること。

    ○福島県内に所在する高等学校を卒業した者、

    ○大学入学資格検定規定(昭和26年文部省今第13号)

     による大学入学資格検定に合格した者で、合格当

    時福島県内に住所を有していた者。

 3)経済的理由により、修学が困難であると認められる者

    であること。

 4) 学力、収入状態が推薦基準に合致するものであること。

   (重複採用を避けるため、日本育英会が募集している

   奨学生との併願は認めない。)

(2)奨学資金の貸与月額

区  分 昭和46年度以前採用者 昭和47年度採用者
高等学校          
高等専門学校 (奨学生) 2,000円 3,000円
大学奨学生 5,000 7,000

(3)貸与期間

  奨学生の在学する学校の正規の修業期間

(4)奨学資金の返還

  卒業の月の6ヵ月後から起算して7年以内に、貸与を受

 けた奨学資金の全額を半年賦で返還する。なお、利子は無

 利子とする。

  また、貸与期間の満了、退学、奨学資金の借受け辞退、

 奨学資金貸与制度の廃止の場合も同様とする。

(5)募 集

  昭和47年4月15日から5月15日まで募集期間とし、各高

 等学校、主要大学及び報道機関を通じて広報した。

(6)昭和47年度貸与状況

区 分 継続貸与 新規貸与
応募者数 採用者数
高等学校 276人 119人 100人 376人
高等専門学校 281 175 100 281
557 294 200 757

  2.日本育英会奨学制度

 本会は政府からの借入金を主体として、これに返還金育英

寄付金等を加えて運営している国家的育英機関である。各

県の教育委員会内に支部があり、県内の中学校、高等学校を

対象に奨学生の採用、補導、奨学金の貸与、返還等の各事務

を行っている。

(1)奨学生

  奨学生は、高等学校、高等専門学校、大学および大学院

 に在学する生徒、学生その他表1に該当する者で、在学校

 の校長、学長から推薦された者から採用する。

(2)奨学生の採用

  表1のうち県支部が取り扱うのは、高等学校の一般およ

 び特別貸与奨学生の在学採用、ならびに高等学校・高等専

 門学校、大学および教育特別奨学生の予約採用である。

 1) 高等学校一般貸与奨学生

   高等学校に在学する生徒で、学業、人物ともにすぐれ

  ながら、経済的理由によって修学困難と認められる者で

  学校長から推薦された者について、支部選考委員会を経

  て採用される。

   貸与月額3,000円で、募集は4月と9月の年2回


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