教育年報1973年(S48)-090/273page
専門を生かせるよう適材を適所に配置し、適正な学校
管理が図れるようつとめた。
3)交流について
本年度より新方針を樹立し、本庁、駐在管理主事の
密接な連絡計画のもとで、同一校永年勤続者の交流に
つとめ、学校長、該当者の理解と協力を得て677件の
交流が実現し、人事面での学校間格差の解消を図るこ
とができた。また都市中心校の経験豊かな教員の転出
が促進されたのも、全県的に教育水準の向上に役立つ
ものと期待される。
定時制、通信制課程から全日制への車出交流も例年
になく活発に行われたことは、各校における教育効果
向上につながるものと考えられる。
3.管理主事・生徒指導主事の駐在
配置
教育事務所 管理主事 生徒指導主事 県北教育事務所 ○ ○ 県中教育事務所 ○ ○ 県南教育事務所 ○ 会津教育事務所 ○ ○ 相双教育事務所 ○ ○ いわき教育事務所 ○ ○
4.教頭複数制
(1)教頭複数制採用の理由
1) 近年高等学校の規模が大きくなり、それに伴い教職員
数も小・中学校と比較にならぬ100名を超える学校もあ
り、更に職業科にあっては学校の近代化・施設充実の要
望から実習地や各機械室等の施設面の増加等いちじるし
いものがある。このような学校の実態に対してこれらを
管理する管理職者は依然として校長・教頭の2名である
現状では、十分なる学校管理の効果を期待し得ないので
教頭を新たに1名増加することによって学校管理の効率
的運営充実を期することとした。
2) また、近年高等学校における教育内容が多様化すると
ともに、これに対応する管理体制特に職業科においては、
職業専門の教師を教頭として、専門的分野において校長
を補佐することが必要である。
(2)教頭の地位および職務
1) 教頭の地位
複数教頭をおく学校においては、代行の順序はあると
しても教頭の地位は学校教育法施行規則第22条の2(同
規則65条で準用)に規定された教頭に変わりはない。
※ 学校教育法施行規則第22条の2
小学校に教頭を置くものとする。
教頭は、教諭をもってこれにあてる。
教頭は、校長を助け、校務を整理する。
※ 福島県立学校の管理運営に関する規則
第2条 学校に、教頭を置く。ただし、独立の夜間の
高等学校には、教頭に代えて、副校長を置くことが
できる。
2 教頭及び副校長は、校長を補佐し、校長不在のと
きは、その職務を代行する。
3 前項の場合において、教頭を二人置く学校にあっ
ては、校長の職務を代行する順序は、当該学校の校
長があらかじめ定めるところによる。
(3)複数教頭の分掌
教頭複数制採用の理由にのべた如く、学校管理の効率的運
営充実を期する目的からそれぞれの各学校の実態に即して学
校長が命ずることにしている。いま一例をあげれば、教務等
の学校管理を総括する教頭のほかに、普通高校にあっては生
徒指導担当教員を直接指揮監督する教頭、工業高校にあって
は、工業関係に精通し工業教育に専門的知識を有する教頭を
あて、各科の管理面の充実を期する等それぞれ特色ある運営
を行っている。そして、これらいわゆる複数教頭制をとる学
校にあっては、校務運営上重要な問題についてそれぞれ両者
協議し、協力して執行して学校管理の充実を期している次第
である。
(4)実施経過
1) 昭和44年度
ア 1学年10級以全日制普通科高校 8校
イ 1学年8級以上の全日制職業科高校 11校
2) 昭和45年度
ア 1学年9学級の全日制職業科高校 5校
イ 1学年7学級の全日制職業科高校 6校
3)昭和47年度
ア 1学年8学級の全日制普通科高校 4校
イ 1学年7学級以上の職業科、普通科、理数科等を含
む全日制高校 8校
(5)教頭複数制実施校
福島 福島女子 福島西女 福島商業
福島農蚕 福島工業 川俣 保原
安達 安積 安積女子 郡山女子
郡山商業 須賀川 岩瀬農業 白河
白河女子 白河農工 東白農商 田村
小野 会津 会津女子 若松女子
若松商業 会津工業 喜多方工業 会津農林
田島 磐城 磐城女子 平工業
平商業 内郷 湯本 小名浜
勿来工業 四倉 相馬女子 原町
相馬農業 小高工業 安達東 郡山養護
第3節 学校の設置および統廃合
小・中学校における学校規模の適正化を図るため、計画的
に統廃合をすすめてきたが、関係当局の熱意と急速な交通事
情の整備・改善、寄宿舎の設置等、教育諸条件が整備され学
校の統廃合の実があがってきた。
また、幼児教育の重要性にかんがみ、これの充実振興を計
画的に推進した結果、公立幼稚園が増加した。