教育年報1973年(S48)-237/273page
(2)恩給年額の改定
恩給等の一部を改定する法律(昭和48年度法律第60号)
及び福島県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和49
年条例第4号)が公布され昭和48年10月1日から適用され
た。
その主な内容は、次のとおりである。
1)恩給年額の増額
公務員の給与改定率を適用し、恩給年額23.4%増額す
る。
昭和46年度改定率 11.7%
昭和47年度改定率 10.5%
(1,117×1,105÷1,234)
2)70才以上の老齢者、妻子等に対する優遇措置
長期実在職した70才以上の者の普通恩給等並びに70才
以上の者および70才未満の妻、子又は孫に給する扶助料
については、その恩給の仮定俸給の格付けを、4号俸引
き上げる。
3)その他の主な改正
ア.旧軍人等の加算年の年額計算への算入
イ.準教育職員期間の完全通算
ウ.一般文官の抑留加算の適用
エ.旧制中学校の教育から新制中学の教員となった者に
係る勤続加給条件の緩和
オ.外国特殊機関職員の在職期間の通算条件の緩和
力.多額所得停止基準の引上げ。
(3)退職手当
昭和48年度における退職手当の裁定、支給額の概数は、
次のとおりである。
学校種別 人数(人) 金額(円) 小学校 329 593,797,377 中学校 130 197,358,819 高等学校 89 116,314,233 盲・ろう学校 10 15,927,764 養護学校 9 6,990,775 教育庁 3 8,025,139 計 570 938,414,107
1) 退職手当に関する条例等の改正
福島県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する
条例(昭和48年福島県条例第46号)が48年7月20日公布
され、47年12月1日から通用された。
その主な内容は、次のとおりである。
ア.公務外の死亡に係る退職手当の改善
その職員の勤続期間が20年以上25年未満のときは条
例第4条、25年以上のときは条例第5条の規定による
退職手当を支給する。
イ.勧しょう退職者等に対する退職手当の特例
(ア)勧しょう等により、勤続期間が20年以上35年以下
の職員が退職した場合には、当分の間条例第3条か
ら第5条の規定により計算した額に120/100を乗じて得
た額の退職手当を支給する。
(イ)
勧しょう等により、勤続期間が35年をこえる職員
が退職した場合の支給割合に120/100を乗じて得た割合
により計算した額の退職手当を支給する。
(ウ) その他
通算規定のある特定公庫等に出向した者に係る退
職手当の通算の改善
5.福祉事業
(1)県費による事業
1) 結婚記念品贈呈(4年目)
昭和48年度内に新家庭をもった教職員を祝福し記念品
を贈呈した。
記念品(国旗セット、夫婦茶わん)
贈呈者 301人
(注)夫婦共教職員であるときは記念品は一個である。
2)へき地教職員芸術鑑賞会(3年目)
県人事委員会指定のへき地3級以上の学校に勤務する
教職員に、県文化センターを紹介するとともに、高度な
芸術文化にふれさせ教養の高揚をはかるため、次の鑑賞
会を実施した。
期 日 鑑 賞 種 目 参加人員 8月4日 「N響」福島公演 50人
3)インフルエンザ予防接種(2年目)
県立学校教職員および教育庁職員のうち接種希望者に
ついて、校医または最寄りの医療機関により予防接種を
実施した。
実施校 実施人員 県立学校 78校 2,007人 教育庁関係 131人 計 2,138人
(2)県費と共済組合費による事業
1)成人病予防巡回検診(10年目)
教職員の成人病の早期発見、早期治療を図るため、35
才以上の教職員のうち希望者について県内26市町村44ヵ
所に検診会場を設営し、県成人病予防協会の巡回検診車
を延べ84日間運行して、血圧・心電図・胃間接撮影・眼
底および尿検査を実施した。
県費負担教職員の実施状況は(ア)のとおりであるほか、
県教育委員会任命に属さない者で公立学校共済組合に加
入している者(市町村費支弁者)については任命権者に
実施を委託した。その状況は(イ)のとおりである。