教育年報1974年(S49)-032/303page

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給与の種類 支給条件 支給日 備考
支給対象者 支給率又は支給額
手当   特地公署又は準特地公署への異動に伴って住居を移転した職員には、特地勤務手当に準ずる手当が支給される。(6年間) (給料+扶養手当)×4% 〔異動の日から起算して5年に達した後は2%〕   45.5.1 から
7 へき地手当等 交通条件及び自然的・経済的・文化的諸条件に恵まれない山間地その他の地域に所在する小学校または中学校として人事委員会規則で指定するものに勤務する職員。 5級(給料+扶養手当)×25% 同上  
4級同上×20%  
3級同上×16%  
2級同上×12%  
1級同上×8%  
準1級同上×4%  
へき地等学校への異動に伴って住居を移転した職員には、へき地手当に準ずる手当が支給される。(6年間) (給料+扶養手当)×4% 〔異動の日から起算して5年に達した後は2%〕   45.5.1 から
8超過勤務手当休日給 正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員 →1時間の額 →(給料)×12×1.5/52×44 翌月の給料 支給日  
○午後10時から午前5時の勤務  
○上記以外の時間の勤務 →1時間の額 →(給料)×12×1.25/52×44  
○休日の勤務  
9宿日直手当 宿直又は日直勤務等を命ぜられた職員。   給料の支給日 49.9.1から改定
宿直または日直 1回につき2,000円
土曜日の半日直 1回につき1,000円
10期末手当 基準日に在職する職員及び基準日前1月以内に 退職又は死亡した職員。 (給料+扶養手当)×(期間率)   49/41 から改定
3月1日 100/50 →3月15日  
6月1日 100/140 →6月15日  
12月1日 210/100 →12月5日  
11勤勉手当 基準日に在職する職員及び基準日前1月以内に退職又は死亡した職員。 (給料)×(期間率)   45.5.1 から改定
  6月1日 60/100 →6月15日  
  12月1日 60/100 →12月5日  
12寒冷地手当 (基準額) 寒冷地の級地別に応じ、基準日に在職する職員。 ただし基準日付をもって退職した者については支給しない。 (1)基準額
事項
級地
定率分 定額分
帯主である職員 その他の職員
扶養親族あり 扶養親族なし
%
5級地 45 26,800 17,870 8,930
4級地 35 20,100 13,400 6,700
3級地 25 16,750 11,170 5,580
2級地 18 11,390 17,590 3,800
1級地 10 6,700 4,470 2,230
→8月10日  
(附加定額) 寒冷地の級地別区分が4級地及び5級地である 地域に在勤する職員。 (2)附加定額
事項
級地
世帯主である職 その他の職員
扶養親族あり 扶養親族なし
5級地 17,000 11,350 5,700
4級地 8,500 5,700 2,850
49.8.10 から改定
13定時制通信教育手当 定時制または通信制の課程を本務とする教員及 び当該課程を置く学校の校長。   給料の支給日 46.4.1 から改定
(1)校長 給料月額の8%
(2)副校長及び主事
(3)教員及び実習助手 同上10%
14産業教育手当 農業、工業または水産の課程を置く高等学校において当該教諭又は助教諭の免許状を有して当該課程の教科を担当する教員又は実習助手(給料の特別調整額の支給を受ける教員を除く)。 給料月額の10% ただし定時制通信教育手当の支給を受ける者にあっては6%。 同上 46.4.1 から改定
15住居手当 1)月額4,000円を越える家賃等を負担している職員。   同上 49.4.1 から改定
(1)家賃等額 4,000を越え10,000円まで 家賃等額-4,000=手当額 (家賃等の額-10,000円)×% +6,000円=手当額(8,000円限度)
(2)家賃等の額 1,001円以上
2)その所有に係る住宅に居住して世帯主で… ある職員。 1,000円(当該住宅が新築又は購入がなされた日から5年を経過するまでの間は1,500円加算)


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