教育年報1974年(S49)-031/303page
給与の種類 支給条件 支給対象者 支給率又は支給額 手当 5 特殊勤務当 通信教育添削手当 通信制の課程以外の課程を本務とする教育職員が通信教育の添削指導に従事したとき。 添削件数が10件まで1,000円.10件を越える1件ごとに100円加算。 翌月の給料支給日 49.10.1 から 通信教育面接指導手当 通信教育実施校の通信制課程以外の課程の教員及び協力校の教員が通信教育の面接指導に従事したとき。 面接指導1時間について700円。 同上 同上 夜間勤務手当 高等学校の夜間課程に勤務することを本務とする職員。 月額2,500円。 同上 同上 舎監手当 高等学校又は特殊教育学校に置かれる寄宿舎の舎監を命じられている教員。 勤務1回につき2,000円。 自営者養成農業高校等にあっては勤務1回につき2,600円。 同上 49.9.1改定 漁獲手当 水産高校練習船の乗務員が漁撈に従事したとき 配分基礎額の198%の範囲内で乗組員ごとの代数に応じてあん分した額 航海終了後2週間以内 49.10.1 から よう船手当 練習船がよう船された場合に次の船員が乗船し遠洋航海作業に従事したとき。 同上 (1)船長 →日額2,000円 (2)機関長 →日額1,800円 (3)通信長 →日額1,700円 (4)一等航海士及び一等機関士 →日額1,600円 (5)二等航海士及び二等機関士 →日額1,400円 (6)その他船貝法第3条の職員 →日額1,000円 入渠手当 練習般が入渠した場合に船体の修繕作業に従事した次の職員。 同上 (1)船長 →日額300円 (2)機関長 →日額280円 (3)通信長 →日額250円 (4)一等航海士、一等機関士、二等航海士及び二等機関士 →日額270円 (5)その他船員法第3条の職員 →日額220円 特別乗船手当 練習船に乗船し、漁業に関する調査、試験、観測若しくは水産教育の実習指導または遭難船救助の作業に従事した次の職員 同上 (1)船長及びこれと同等と認める者 →日額400円 (2)機関長及びこれと同等と認める者 →日額350円 (3)通信長、航海士、機関士及びこれと同時と認める者 →日額250円 (4)その他の職員 →日額220円 ボイラ取扱作業手当 ボイラ技士である職員が、ボイラ(小型ボイラを除く)の取扱いの作業に従事したとき。 1日について150円 (勤務4時間未満90円) 翌月の給料支給日 同上 多学年学級担当手当 小学校又は中学校の2以上の学年で編成する学級の担任をする教育職員(管理職手当又は給料の調整額を支給される職員を除く) 授業又は指導に従事した日1日について 同上 49.4.1 から 「小学校の単級 →250円 小学校の3以上の学級及び中学校の単級 →200円 2箇学年の単級 →160円 教員特殊業務手当 教職調整額を支給される教員が、次のような業務に従事し、心身に著しい負担を与える場合に支給される。 同上 47.1.1 から (1)災害時等の緊急業務 ア児童・生徒の保護、防災、復旧業務日額 イ児童生徒の救急、補導業務 →日額1,500円 →日額1,000円 (2)修学旅行等の生徒引率による指導業務一…一一→日額 →日額1,200円 (3)対外運動競技等の生徒引率による指導業務→日額 →日額1,000円 へき地公署(へき地学校) 長期勤務手当 職員が次の公署(学校)に次の期間を超えて勤務したとき。 特地公署級別(へき地学校)期間 2級(1級)4年 3級(2級)3年 4級(3級)3年 5.6級(4.5級)2年 月額 2級(1級)2,000円 3級(2級)3,000円 4級(3級)4,000円 5.6級(4.5級) 5,000円 同上 49.4.1 から 特殊教育諸学校勤務手当 (給料の調整額、給料の特別調整額の支給を受盲学校、聾学校又は養護学校に勤務する職員ける者を除く。)が当該職務に従事したときに支給される。 →月額3,400円 同上 栄養管理業務手当 栄養士である職員が調理室内において栄養管理業務に従事したときに支給する。 →日額150円 同上 同上 6特地勤務手当等 山間地その他交通の著しく困難な地に所在する公署として人事委員会規則で指定するものに勤務する職員。 6級(給料+扶養手当)×25% 5級同上×20% 4級同上×16% 3級同上×12% 2級同上×8% 1級同上×4% 給料の支給日