教育年報1975年(S50)-037/303page

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     諮問第2号 「週休2日制の実施に伴う社会教育

           のあり方について」(継続審議)

2)第2回定例会

  ア、期 日 昭和50年12月18日

  イ、場 所 県庁西庁舎11階第4会議室

  ウ、内 容

   (ア)諮問事項

     諮問第1号 「週休2日制の実施に伴う社会教育

           のあり方について」の答申について

   (イ)報告事項

    (ア) 昭和51年度予算要求の概要について

3)第3・4回定例会

  ア、期 日 昭和51年2月12・13日

  イ、場 所 福島市飯坂町福島県婦人会館

  ウ、内 容

   (ア) 報告事項

    (ア) 昭和51年度社会教育関係予算の概要について

    (イ) 昭和51年度社会教育関係事業の概要について

    (ウ) 国立少年自然の家の建設概要について

    (エ) 福島県少年自然の家、福島県海浜青年の家の概

     要について

    (オ) 集団宿泊指導についての研究報告

    (カ) 校庭開放事業について

(3) 昭和50年度社会教育委員会議答申

  昭和48年6月22日付をもって、県教育委員会は、社会教

 育委員会議に対し、「週休2日制実施に伴う社会教育のあ

 りかたについて」諮問したが、昭和50年12月18日次のとお

 り答申があった。

                          昭和50年12月18日

   福島県教育委員会 殿


                     福島県社会教育委員会議

                        議長  辺見正治

      週休2日制の実施にともなう社会教育の

      ありかたについて

  昭和48年6月22日付けをもって当委員会議に対し諮

 問のあった標記のことについて別紙のとおり答申いた

 します。


 まえがき

1 昭和48年6月22日"週休2日制の実施に伴う社会教育の

あり方について、県教育委員会から諮問があった。

 本委員会議は諮問事項の審議を指導者部会、施設部会の

 2部会を設け経済企画庁の指導や社会教育関係者からの意

見聴取を含め8回にわたる審議を行ない、本年3月26日中

間報告を行った。

2 教育の振興充実のためには、適切な指導者の確保が必要

であることはいうまでもないが、特に、社会教育は多種多

様な学習要求をもつ地域住民を対象に、人々の自主的な学

習活動を基盤に行うことから、その学習内容及び学習方

法は極めて多様であり、それだけにさまざまな専門的能力

 をもった多くの社会教育指導者が求められている。社会教

育指導者の中には、行政当局や施設に勤務する職員と、ま

たそうでない民間指導者とがある。社会教育においては、

行政当局が実施するほか、民間の活動として行なわれる分

野のものが大きいので、今後多くの民間指導者の活動が期

待される。

 特に週休2日制の実施に伴う余暇が一段と増大すること

から、民間指導者の積極的な参加と協力のための諸条件を

整備することが行政上の課題となっている。

3 本委員会議は、このような市町村における社会教育指導

者の重要性にかんがみ、市町村社会教育主事の確保策、社

会教育活動の中心施設である公民館職員の充実策及び民間

指導者の拡充策に力点をおき、行取上配慮すべき事項につ

 いて意見をとりまとめた。

4 社会の進展に即応し、生がい教育の立場から生活の向上発

展を図るうえに生じてくる種々の課題を解決するため、青

少年をはじめ、成人各層にわたり学習活動が強く要求され

 る。これらの学習活動に場を提供し、刺激を与え、これを

助長するため、社会教育施設のもつ役割は極めて大きく、

社会教育事業の拡充と相まって、施設設備の整備充実が強

 く望まれる。

5 公民館、青少年教育施設などの新しい施設が生まれ、そ

 の数も年々増加しているが、しかしその絶対数は少なく、

地域格差も大きくなっている。また専門職員の不足、施設

 設備、資料の不備、運営上の配慮の不足などのため、本来

 の目的にかなった活動が十分展開できない現況にある。し

 たがって施設の計画的整備と体系的配置、校庭開放及び社

 会教育関係者の研修の研究調査、情報処理の機能をもつ社

 会教育センターの設置に力点をおき行政上配慮すべき事項

 について意見をとりまとめた。

   社会教育指導者の充実強化

   のための施策

 1章 市町村社会教育主事の確保

    について

1 現状と課題

(1) 社会教育主事は、教育委員会事務局に置かれる社会教

  育行政の専門職員で(社教法第9条の2)、社会教育を行

  う者に専門的・技術的な助言と指導を行うものである。

  とりわけ市町村の社会教育主事は、地域住民の教育的要

  請を的確には握し、学習意欲の啓発、学習の組織化、各

  施設の利用、指導者の発見と活用など、社会教育振興の

  推進者としての役割が期待されている。したがってその

  充実は現下の不可欠な要件である。

 (2) 社会教育主事の役割の重要性にかんがみ、法令上人口

  1万人以上の市町村は義務設置が課せられており、人口

  1万人以下においても設置するよう行政指導を行ってい

  るところであるが、現状においてはかなりの未設置町村

  や、設置している市町村においても兼務者が多く、量的

  にも極めて貧困である。


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