教育年報1975年(S50)-114/303page

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(4) 本県のへき地学校の概要

  本県はへき地学校が多く、人事委員会、県へき地教育振

 興会指定のへき地学校を合わせると、県全体の学校数に対

 して、小学校は34.5%、中学校は22.6%であり、このほか

 に教育事務所指定のへき地校が、小学校14校、中学校5校

 あり、これを含めれば、本県のへき地学校は実に33.2%に

 なる。

  また、へき地学校は、会津地方に多く、次いで阿武隈山

 系に分布しており、その多くは小規模校と分校である。

  児童・生徒数について見ると、全児童・生徒数に対して

 小学校児童数は7.8%、中学校生徒数は8.2%に当たり、

 教職員数では14.3%の教職員がへき地学校に勤務している

 現状である。

 2 へき地教育の振興策

 へき地の学校は、概して小規模校であり、かつ分校も多い

ため複式学級が多い。したがって教育条件の改善充実を図る

とともに、へき地学校に優秀な教職員を確保することが緊要

である。

(1) へき地教育充実の人事行政

  「昭和50年度末小・中学校教職員人事に関する方針」に

 おいて、「学校教育の充実と教職員の勤務の公平を期するた

 め、各教職員が在職期間を通じて都市・平地・へき地等の

 勤務経験をもつよう計画的な交流を推進する」ことを重点

 事項にかかげ、へき地と各地域間との計画的な交流を推進

 することとした。

  また、へき地派遣制度の推進、管理職への昇任に、へき

 地学校勤務を資格要件とするなどの施策もあわせて実施し

 た。

 1) へき地交流

  ア、 地 域 区 分

    県内の地域区分を次のとおりとする。

   ○ 特A地域 旧4市 (福島、郡山、若松、平)の学校

   ○ A地域市・主要町村の学校

   ○ B地域特A、A及びC地域以外の学校

   ○ C地域 へき地の学校(人事委員会、へき地教育

         振興会、教育事務所の各指定学校)

  イ、 交 流 基 準

   (ア) 教員については、その在職期間中に2地区以上に

    勤務し、その間、へき地学校に5年(人事委員会指

    定の1級地については4年、2、3、4、5級地に

    ついては3年)以上勤務することを目標とする。

   (イ) 昭和28年度以降の採用者のうち、へき地学校勤務

    のない者については、計画的にへき地学校に転出さ

    せる。

   (ウ) 相当期間へき地学校に勤務し、都市又は平地の学

    校に転出を希望する者については、優先的に考慮す

    る。

   (エ) へき地学校の多い会津ブロックとの交流を積極的

    に推進する。

 昭和50年度末へき地交流件数

学校種別/転出入 へき地への転入件数 へき地からの転出件数
A→C B→C C→A C→B
小学校 54 91 145 103 129 232
中学校 38 68 106 67 50 117
92 159 251 170 179 349

 2) へき地派遣制度

   へき地学校勤務満了教員で、都市又は平地の学校に勤

  務する教員のうちから、成績優秀な中堅教員を厳選して

  計画的にへき地学校に派遣し、その教育実践を通してへ

  き地教育振興に役立てるととともに、当該教員が相当期

  間勤務し、その勤務成績が良好の場合は、抜てき人事等

  の優遇措置を講ずることとした。相当期間とは3年間で

  ある。

(2) へき地学校教職員の経済的優遇策

 1) 旅費配分における優遇措置

   旅費の配分算定資料として、へき地学校の場合には、

  教員1人当り4,000円の研修旅費を支給し、優遇してい

  る。

 2) 赴任旅費の支給

   4、5級の高度へき地の学校に赴任する新採用教員に

  対する赴任旅費を支給している。
 
 3) へき地手当及びへき地手当に準ずる手当の支給

   人事委員会指定のへき地学校に勤務する教職員に対し

  給料と教職調整額と扶養手当の合計額に、その級地に応

  じてそれぞれ4%、8%、12%、16%、20%、25%を乗

  じて得た額が、へき地手当として毎月支給されている。

   また、このほかにへき地手当に準ずる手当として、4

  %、へき地学校長期勤務手当の支給がなされている。

 4) へき地教職員の特別昇給制度の実施

指定区分/
勤務年数
1年以上
2年未満
2年以上
3年未満
3年以上
4年未満
4年以上
5級・4級 6月短縮 12月短縮    
3級・2級 3月短縮 9月短縮 12月短縮  
1級 3月短縮 6月短縮 9月短縮 12月短縮

(3) へき地学校教職員の配置に対する特別措置

  へき地教育振興法第4条第2項に「都道府県は、へき地

 学校に勤務する教員及び職員の定員の決定について特別の

 考慮を払わなければならない。」とあるが、本県としてもへ

 き地学校教職員の定数配置については、小規模校に対する

 補正等の教員の配置及び養護教員、事務職員等の配置につ

 いて特別措置を講じている。

 3 今後の問題点

(1) へき地学校の教職員の充実を図ること。

  へき地学校に勤務する教職員の年齢構成からみて、中堅

 教員がすくない。このことの解決のため、へき地校に勤務

 する教職員の優遇策、地元の受け入れ体制の整備、へき地


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