教育年報1975年(S50)-151/303page
4 福島県高等学校定時制課程
修学資金貸与制度
この制度は、働きながら福島県内の高等学校定時制課程に
在学する生徒で、経済的理由により、修学困難と認められる
者に対し、必要な修学資金を貸与することにより、これらの
者の修学を促進し、教育の機会均等を図ることを目的として
昭和49年度より国からの補助を受け発足したものであり、そ
の実施状況は次のとおりである。
(1) 出願資格
1) 働きながら県内め高等学校定時制課程に在学している
こと。
2) 経済的理由により著しく修学が困難な者であって、そ
の者の所得(その者が扶養を受けているときは、扶養を
している者の所得)が所得税法に基づく課税の対象とな
らないこと。
3) 日本育英会法に規定する学資又は福島県奨学資金貸与
条例に規定する奨学資金の貸与を受けていないこと。
(2) 修学資金の貸与月額 月額 3,000円
(3) 貸与期間
修学資金の貸与を受けた月数を通算して4年以内とする。
(4) 修学資金の返還
貸与契約を解除された日の属する月の翌月から起算して
6月を経過した後、貸与を受けた月数を通算した期間に相
当する期間内に月賦又は半年賦の均等払方式により返還す
る。
また、貸与期間の満了、退学、修学資金の借り受け辞退
の場合も同様とする。
(5) 修学資金の返還債務の免除
修学資金の貸与を受けた者が高等学校定時制課程を卒業
したとき、又はこれと同等の理由があるものと認められる
ときは、修学資金の返還の債務を免除する。
(6) 昭和50年度貸与状況
1年生 65人
2年生 96人
第12節 高校教育懇談会
及び学校訪問等
1 高校教育懇談会
高等学校教育に関する諸問題について、教育庁と教育現場
との共通理解を深め、よりいっそうの教育効果を高めること
を目的として昨年度に引き続いて実施した。
本年度の実施校は次のとおりである。
6月2日(月) 喜多方工業高等学校
田村高等学校
11月13日(木) 福島北高等学校
(1) 出 席 者
教育庁 教育長、教育次長、総務課長、財務課長、
高等学校教育課長、同主幹、同主任指導主事
管理主事、同教育事務所駐在指導主事、管理主事
学 校 学校長ほか全教職員(団体雇用職員を含む。)
(2) 懇 談
各実施校において、話し合いがなされた話題の主なもの
は、次のとおりである。
ア、 教育行政に関すること。
(ア) 学校・学科の再編成について県、特に会津方部の工
業高校の計画と見通しについて。
(イ) 事務の改差について
(ウ) 生徒の男女比率の安定化を図る方策について
(エ) 学校格差の解消の方策について
イ、 教育課程に関すること
(ア) 県内高校の学校行事・生徒会行事の年間実施時数は
上限、下限、平均でどのくらいになっているか。
(イ) 必修クラブについて
(ウ) 高校全入の傾向、多様多層化による不適応生徒の増
加にともなう対策
(エ) 大学進学希望者増加にともなう学習指導対策
(オ) 特にクラス編成の方策について
ウ、 生徒指導に関すること
(ア) 頭髪、服装等のしつけの指導について
(イ) 激動する社会状況において生徒が高学年に進むにつ
れて希望や意欲の低下がみられるが、高校教員として
どう配慮すべきか
(ウ) 進路指導事務の合理化と諸検査判定についての講習
会開催について
(エ) 学級増と生徒指導の問題について
(オ) 必修クラブの効果的活動について
エ、 教育財政に関すること
(ア) 施設の拡充と整備について
(イ) グランドの整地について
(ウ) 教育機器の整備と充実について
(エ) 学級増に伴なう既設部分の拡張計画について
(オ) 体育館建設の見通しについて
(カ) 旧校舎の管理について
2 県立学校共同訪問
(1) 目 的
各県立学校を訪問し、学習指導、生徒指導、学校管理運
営等の実態に接し、学校経営の充実を期するための諸問題
について検討し、必要に応じて相談、助言、指導を行うこ
とを目的とする。
(2) 領域並びに観点
1) 教育課程 2) 学習指導 3) 生徒指導
4) 現職教育 5) 教職員の組織構成及び校務分掌
6) 服務一般 7) 施設設備環境等
8) 防火と事故防止対策
9) 諸計画の立案、実施評価等
(3) 訪問日の日程
半日日程とし、各校の日課表等に即して時間配分をする。
1) 学校長より事情聴取 (20分)
学校経営方針とその実際、努力目標についてはその到
達度、また生徒の実態に関する資科等。