給与の種類 |
支 給 条 件 |
支 給 日 |
備 考 |
支 給 対 象 者 |
支給率又は支給額 |
手当 |
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(4) その他
(18歳未満の子・18歳未満の弟妹 |
月額 1,000円 |
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60歳以上の父母等) |
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(注) 上記親族でも、年間所得が650,000円
(月額54,100円)程度以上あるときは、
扶養親族とは認定できない。 |
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51.12.24
から |
4 通勤手当 |
住居と勤務公所の距離が2km以上ある者が次の
交通機関又は交通用具を利用して通勤する者。 |
1ヵ月定期乗車券の額。ただし13,000
円を超えるときは、越える額の1/2 |
給料の支給日 |
51.4.1
から改定 |
(1) 交通機関 |
(7,000円限度)の額を加えた額。 |
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(2) 交通用具
(自転車等) |
2km以上5km未満 |
1,700円 |
5km以上10km未満 |
2,700円 |
10km以上15km未満 |
3,700円 |
15km以上20km未満 |
4,700円 |
20km以上25km未満 |
5,800円 |
25km以上30km未満 |
6,900円 |
30km以上35km未満 |
8,000円 |
35km以上 |
9,200円 |
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51.4.1
から改定 |
(3) 交通機関と交通用具の併用者 |
1ヵ月定期乗車券の額+上記(2)の手当額。
ただし13,000円を超えるときは超え
る額の1/2(7,000円限度)の額を加え
た額。 |
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5 特殊勤
務手当 |
校長兼務
手当 |
全日制独立高校の校長が、
定時制独立高校の校
長を兼務しているとき |
給料月額×8% |
翌月の給料
支 給 日 |
47.1.1
から |
昼夜間兼
務手当 |
昼間課程を本務とする教育職員が夜間課程を兼務したとき、又は夜間課程を本務とする教育職員が昼間課程を兼務したとき。 |
授業又はその補助を行った時間1時
間について660円。 |
同 上 |
50.11.1
から |
保健指導
等業務手当 |
少年自然め家に勤務する保健婦である職員が当該業務に従事したとき。 |
月額 3,600円 |
同 上 |
同 上 |
防疫作業
従事職員の手当 |
農業に関する学科を置く高等学校に勤務する職員が防疫作業に従事したとき。 |
日額 210円 |
同 上 |
同 上 |
機関部
作業手当 |
機関士、操機長、主任操機員及び操機員が練習船福島丸に乗り組み、機関の操作作業に従事したとき。 |
日額 180円 |
同 上 |
同 上 |
通信教育
添削手当 |
通信制の課程以外の課程を本務とする教育職員が通信教育の添削指導に従事したとき。 |
添削件数が10件まで1,200円、
10件を超える1件ごとに120円加算。 |
翌月の給料
支 給 日 |
50.11.1
から |
通信教育
面接指導手当 |
通信教育実施校の通信制課程以外の課程の教員及び協力校の教員が通信教育の面接指導に従事したとき。 |
面接指導1時間について840円。 |
同 上 |
同 上 |
夜間勤務手当 |
高等学校の夜間課程に勤務することを本務とする職員 |
月額 3,600円 |
同 上 |
同 上 |
舎監手当 |
高等学校又は特殊教育学校に置かれる寄宿舎の舎監を命じられている教員。 |
勤務1回につき2,400円
自営者養成農業高校等にあっては勤務1回につき3,200円。 |
同 上 |
51.4.1
改定 |
漁獲手当 |
水産高校練習船の乗務員が漁ろうに従事したと
き。 |
配分基礎額の19.8%の範囲内で乗組員
ごとの代数に応じてあん分した額 |
航海終了後
2週間以内 |
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