教育年報1976年(S51)-036/309page

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 に対する手当額が改定された。手当の支給月額は、家賃

 ・間代と5,000円との差額が7,000円に達するまではそ

 の差額とし、その差額が7,000円を超えるときは、その

 超える額の2分の1の額を3,500円を限度として7,000

 円に加算した額(最高支給限度額10,500円)とされた。

  自宅居住者の場合は前年同様である。

3) 通勤手当

 ア 交通機関等利用職員については、運賃相当額の全額

  支給の限度額が13,000円に、運賃相当額の13,000円を

  超える部分の2分の1の加算の限度額が7,000円(最

  高支給限度額20,000円)に引き上げられた。

 イ 交通用具使用職員については、通勤距離区分に応じ

  て、すべての区分の額がそれぞれ引き上げられた。改

  正後の手当額については、諸手当一覧を参照されたい、

4) 初任給調整手当

  医療職給料表(一)の適用を受ける医師に対する初任給調

 整手当の支給限度額が15万円に引き上げられた。

5) 宿日直手当

  宿日直手当については、勤務1回について、宿直・日

 直の場合は2,400円、土曜日の半日直の場合は1,200円、

 土曜日の宿日直の場合は3,600円にそれぞれ引き上げら

 れた。

 6) 期末手当

   期末手当については、12月の支給割合が2.0月分に改

  められた。

 7) 勤勉手当

   勤勉手当については、6月の支給割合が0.5月分に改

  められた。ただし、本年の場合は既に支給された勤勉手

  当の額は保障された。

 8) 特殊勤務手当

   特殊勤務手当については、舎監業務職員の手当が勤務

  1回について2,400円に引き上げられた。 (福島農蚕高校

  及び岩瀬農業高校における舎監業務並びに養畜・養蚕

  についての実習の指導業務を伴う舎監業務に従事した場

  合は3,200円に引き上げられた。)

(2) その他の改定

  初任給について、昭和51年4月1日から人事委員会規則

 が改正され、1号給引き下げられた。

  行政職大学卒 6等級1号給

  行政職高校卒 7等級3号給

  教(二)教諭大学卒 2等級2号給

  小・中教諭大学卒 2等級4号給

  なお、在職者との均衝上、当分の間採用日に1号給の特

 別昇給が実施されることとなった。

2 諸手当一覧表

給与の種類 支     給     条     件 支 給 日 備  考
支   給   対   象   者 支給率又は支給額
給料の調整額 特殊学校の教員(特殊免許状の有無に関係なし) 給料月額×8% 給料の支給日  
教 職 調 整 額 義務教育諸学校等の教育職員に対し、
その職務と勤務状態の特殊性に基づい
て支給される手当であり、次の教育職員
に支給する。
職務の等級が2等級、3等級の者
給料月額×4%  
1等級の者には給料として加算額支給
   小・中学校   3,700円
   高 校 等   3,700円
同上 48.1.1から
51.4.1から
改定
手当 1 給料の特別調整額
(管理職手当)
部長相当職 給料月額×20% 同上  
課長相当職 同  上×16%  
校   長 同  上×12% 50.1.1から
教頭 (1等級) 同  上×10%  
 〃  (2等級) 同  上×8%  
2 初任給調整手当 大学又は大学院修士課程修了後、4年以内、
博士課程終了後、3年以内に採用された者
1年目     2,500円
2年目     2,000円
同上  
(1) 特殊職員初任給調整手当  
高等学校又は工業実習の免許状を有して工業の教科を担当する教諭
3年目     1,500円
4年目     1,000円
5年目      500円
(2) 一般職員初任給調整手当  
第1種手当該当以外の小・中県立各学校の一
般教科を担当する教諭
1年目     1,000円  
2年目      700円  
3年目      400円
(注) 行政職、及び医療職(二)の給料表適用者
についても教員に準じて支給される。
 
3 扶養手当 他に生計のみちがなく、主として職員の扶養を
受けている者で次に掲げる者
  同上 51.4.1から
改定
(1) 配偶者(内縁を含む) 月額   7,000円    
(2) 配偶者以外の扶養親族のうち2人 月額  各2,200円    
(3) 母子家庭の世帯主等配偶者のない   
職員の扶養親族のうち1人
月額   4,500円    

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