番号 |
事件名 |
事件の概要 |
進行状況等 |
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組両沼支部書記長白岩正吉外52名に対し懲戒処分を行ったが、こ |
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れを不服として昭和36年12月25日福島地方裁判所に訴の提起をな |
したものである。(昭和47年9月19日、白岩正吉を除いて訴えの |
取り下げがなされた。) |
3 |
退学処分取消請求事件
(仙台高裁昭和47年行ウ第8号) |
県立磐城高等学校長は元同校生徒Aが正当な事由なくして無断 |
証人調べ中 |
欠席を重ねたのに対し自宅謹慎に処したがAは服することなく、 |
かえって処分は不当であると称して、学校において不法集会、 |
ハンストの支援等を行い学校の秩序を著しく乱した。そのため学校 |
長は無期停学、更に学則第29条第2項第4号に該当するとして退 |
学処分を行った。本件はその取り消しを求め請求した事案である。 |
4 |
損害賠償請求事件
(福島地裁昭和48年(ワ)第186号) |
昭和45年7月25日の小野川湖における女生徒の溺死事故が教員 |
口頭弁論中 |
の過失行為によるものであるとして国家賠償法に基づき、県に対 |
して800万円余の賠償を求めるもの。 |
5 |
聾学校高等部廃止等請求事件
(福島地裁昭和49年行ウ第11号) |
県教委は昭和48年度より聾学校の統廃合を進めてきたが、それ |
準備手続中 |
に反対する原告等16名は、高等部の新設、廃止を定めた学則、転 |
入学願不受理処分、寄宿舎入舎願の不許可処分の取り消しを求め |
て訴えの提起をした。 |
6 |
退学処分取り消し請求事件
(福島地裁昭和51年行ウ第6号) |
計画的なハイク等窃取事件を起こした生徒を退学処分に付した |
口頭弁論中 |
ところ処分は不当であるとして提訴したものである。 |
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7 |
損害賠償請求事件
(福島地裁昭和51年(ワ)第286号) |
5の事件と同一内容て県に対して損害賠償を請求するものてある。 |
口頭弁論中 |
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番号 |
事 件 名 |
事 件 の 概 要 |
進 行 状 況 等 |
1 |
懲戒処分取消請求事件
(白岩正吉) |
訴訟事件の1と同内容のものてあって、審査請求前置主義の建 |
同一事件が訴訟事件として
福島地裁に係属している関
係からその推移にまつことと
し、現在審査は行われていない。 |
て前から昭和33年12月28日県人事委員会に対し、 |
請不利益処分審査求をなしたものである。 |
2 |
懲戒処分取消請求事件
(白岩正吉) |
訴訟事件の2と同内容のものてあって、審査請求前置主義の建 |
同 上 |
て前から昭和35年1月26日県人事委員会に対し、 |
不利益処分審査請求をなしたものである。 |
3 |
懲戒処分取消請求事件
(松崎孝也) |
生徒の進路指導につき行き過きがあり、その結果憲法の保障す |
答弁書提出後期日未定 |
る職業選択の自由を侵したものとして県立川口高校教諭松崎孝也 |
に対し懲戒処分を行ったところ、学校における正常な進路指導に |
対してなされた不当かつ不利益な懲戒処分であるとしてこの審査 |
を請求したものである。 |
4 |
懲戒処分取消請求事件
(5.19事案) |
昭和47年5月19日、給与の大幅引き上げ等を目的とする日教組 |
期 日 未 定 |
のストライキに際し、上司の許可なく無断で職場を離脱した高校 |
教職員に対し服務義務違反を理由に懲戒処分に付した。 |
この懲戒処分を不服として県人事委員会にその取り消しを求め |
たものである。 |
5 |
懲戒処分取消請求事件
(4.27事案) |
昭和48年4月27日の日教組統一行動に際し、上司の許可なく職 |
期 日 未 定 |
場を放棄した公立学校教職員に対して懲戒処分に付したところそ |
の取り消しを求めるもの。 |
6 |
懲戒処分取消請求事件
(4.11、4.13事案) |
昭和49年4月11日.4月13日の日教組統一行動に際し、上司の |
期 日 未 定 |
許可なく職場を放棄した公立学校教職員に対して懲戒処分に付し |
たところその取り消しを求めるもの。 |