教育年報1976年(S51)-142/309page

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  ア 知的障害教育を主とするコース 3か月

    喜多方市立喜多方養護学校教諭  清野茂正

  イ 感覚障害教育を主とするコース 3か月

    県立聾学校教諭         丹野功一

  ウ 肢体不自由教育を主とするコース 3か月

    県立郡山養護学校教諭      宍戸久美子

 3) 専門研修一般コース 3か月

  ア 精神薄弱教育コース

    西白河郡西郷村立西郷第二中学校教諭

                    鈴木政勝

    相馬都鹿島町立鹿島中学校教諭  梅田英雄

  イ 情緒障害教育コース

    福島市立福島養護学校教諭    穂積稲男

  ウ 言語障害教育コース

    会津若松市立鶴城小学校教諭   太田悦子

  エ 病弱教育コース

    東白川郡塙町立塙小学校教諭   佐藤弘子

4 特殊教育推進地区

(1) 指定地区

  本宮町、大玉村、白沢村  第2年度

(2) 研究内容

 1) 町村における判別・就学指導体制の確立。特に心身障

  害児就学指導委員会の共同設置とその運営

 2) 教育相談の実施と就学指導

 3) 地域社会の啓発活動

(3) 研究発表会

  本宮地区では、地方自治法に基づく「本宮方部特殊教育

 推進協議会」を共同で設置して研究をすすめていたが、こ

 の成果を県下に普及する目的で研究発表会を実施した。

1) 期  日 昭和52年1月26日(水)

2) 会  場 安達郡本宮町立本宮小学校

            〃   本宮第一中学校

3) 参加者  市町村教育委員会就学業務担当者

       小・中学校教職員  約160名

 5 福島県心身障害児判別・就学指導会議

(1) 目   的

  心身になんらかの障害を有する児童・生徒及び幼児の判

 別並びに就学の指導について、市町村教育委員会に対して

 適切な指導・助言を行うため、県内4方部に福島県心身障害児判別・

 就学指導会議を設置する。

(2) 名称、所管区域及び庶務担当教育事務所

会 議 の 名 称 所  管  区  域 庶務担当教育事務所
福島県県北心身障害児判別・就学指導会議 福島市、二本松市、伊 達郡、安達郡 県北教育事務所
福島県県南心身障害児判別・就学指導会議 郡山市、白河市、須賀川 市、岩瀬郡、石川郡、田村郡、西白河郡、東白川郡 県中教育事務所
福島県会津心身障害児判別・就学指導会議 会津若松市、喜多方市 北会津郡、耶麻郡、大沼郡、河沼郡、南会津郡 会津教育事務所
福島県浜通り心身障害 児判別・就学指導会議 いわき市、原町市、相 馬市、相馬郡、双葉郡 いわき教育事務所

(3) 職   務

 1) 市町村教育委員会から委託を受けた、心身障害児の判

  別と就学に関すること。

 2) 判別・就学指導に関する資料の収集及び配布に関する

  こと。

 3) 判別、就学指導に必要な市町村教育委員会との連絡及

  び調整に関すること。

 4) その他、設置の目的を達成するために必要なこと。

(4) 組   織           

  判別・就学指導会議は、13人以内の委員をもって組織す

 る。

(5) 委   員

  福島県教育委員会が任命又は委嘱する。

  ○ 専門医、心理学者、教育学者等

  ○ 児童相談所、福祉事務所の専門職員等

  ○ 特殊教育諸学校、小・中学校の職員等

  ○ 教育庁関係の特殊教育担当者

(6) 判別・就学指導等の委託申し込み期間

 1) 6月1日〜6月30日まで

 2) 9月1日〜9月30日まで

 3) 1月4日〜2月5日まで

(7) 設置年月日

  昭和48年4月1日

 6 福島県在宅心身障害児巡回訪問指導

  員の設置

(1) 設   置

  心身障害のため学校教育法第23条及び第39条3項により

 就学義務の猶予又は免除を受けた在宅学齢児童・生徒に教

 育の機会を与え、教育的な指導訓練を施すため在宅心身障

 害児巡回訪問指導員(以下「訪問指導員」という。)を毎年

 度、別に定める計画により、必要と認める教育事務所にお

 く。

(2) 訪問指導員の任用

  訪問指導員は、次に該当する者のうちから福島県教育委員会

 が委嘱する。

 1) 小・中学校いずれかの免許状を有し、原則として教職

  経験のある者

 2) 心身障害児の教育に関し、深い理解と熱意を有すると

  認められる者

(3) 訪問指導員の任用期間

  訪問指導員は非常勤とし、任用期間は4月1日から翌年

 3月31日までの1か年以内とする。

  ただし、再任することができる。

(4) 訪問指導員の職務

  訪問指導員は対象者の家庭を訪問し、次の職務に従事す

 る。

 1) 対象者の能力、特性に応じ、小・中学校及び養護学校

  に準ずる教育的な指導訓練を行うこと。

 2) 対象者の保護者に対して教育上の相談、助言を行うこ

  と。

 3) 対象者の教育指導に関し、市町村教育委員会に対して


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