教育年報1977年(S52)-036/357page
表3 父兄が支出した通学費(51年度) (単位 円、%)
区 分 小 学 校 中 学 校 全日制高等学校 額 (構成比) 額( 構成比) 額 (構成比) 通 学 費(計) 7,260 (100.0) 10,759 (100.0) 36,132 (100.0) 交 通 費 564 (7.8) 5,194 (48.2) 27,076 (74.9) 通学用品費 6,696 (92.2) 5,565 (51.7) 9,056 (25.1) (4)学年別に見た学校教育費
父兄が支出した学校教育費を、学校種類別、学年別に示
したものが表4である。
表4 学年別に見た父兄が支出した学校教育費
(児童・生徒1人当たり―年間―)
区 分 学年 昭和48年度 昭和51年度 小 学 校 円 円 1 37,381 79,135 2 28,080 56,364 3 29,733 60,187 4 28,941 65,027 5 31,535 60,382 6 34,917 73,990 中 学 校 1 54,692 98,810 2 44,996 76,620 3 51,968 84,175 全日制高等学校 1 94,293 137,868 2 76,573 118,474 3 51,827 94,633 第7節 教職員の給与
1 給与制度改正の概要
(1)勧告に基づく給与改定(昭和52年4月実施)
昭和52年度における給与改定は、人事委員会の勧告どお
りの内容で、昭和51年4月1日にさかのぼって実施された。
引き上げ率は、前年度と同程度の6%台であった。
改定内容は、給料については行政職給料表の2等級から
5等級までの等級に各1号給の増設が行われた。
諸手当の改善の主な内容は、次のとおりである。
1) 扶養手当
扶養手当の月額は、配偶者8,000円、配偶者以外の扶
養親族のうち2人各2,300円、配偶者のない職員の扶養
親族のうち1人5,000円に引き上げられた。その他は前
年度と同額である。
2) 住居手当
住居手当については、家賃・間代を支払っている職員
に対する手当額が改定された。家賃等の額が6,000円(改
定前5,000円)以上負担している者に対して支給され、
その支給額は、家賃等の額と6,000円との差額が7,500
円に達するまでは、その差額の全額が支給され、その差
額が7,500円を超えるときは、その超える額の2分の1
の額を5,000円を限度として7,500円に加算した額(最
高支給限度額12,500円)とされた。
自宅居住者は、前年度と同額である。
なお、この改定により、支給額が減額となる者につい
ては、昭和53年3月31日までの間従来の額を保障するた
めの措置が講じられた。
3) 通勤手当
ア 交通機関等利用職員については、運賃等相当額の全
額支給の限度額が15,000円に、15,000円を超える額の
2分の1を限度として加算する額は、前年度と同額の
7,000円であるが、最高支給限度額が22,000円に引き
上げられた。
イ 交通用具使用職員については、通勤距離区分が5km
が2kmに改められ、それぞれ額の改定が行われた。(諸
手当一覧表を参照されたい。)
4) 初任給調整手当
医療職給料表(一)の適用を受ける医師に対する初任給調
整手当の支給限度額が16万円に引き上げられた。
5)特殊勤務手当
特殊勤務手当については、舎監手当、教員特殊業務手
当を除き10%程度の額の引き上げが行われた。 (諸手当
一覧表を参照されたい。)
2 諸手当一覧表
給与の種類 支 給 条 件 支 給 日 備 考 支 給 対 象 者 支給率又は支給額 給料の調整額 特殊学校の教員(特殊免許状の有無に関係なし) 給料×8% 給料の支給日 教職調整額 義務教育諸学校等の教育職員に対し、その職務 給料×4%(相当額) 同 上 48.11から と勤務状態の特殊性に基づいて支給される手当 1等級の者には給料として加算 であり、次の教育職員に支給する。 額支給 職務の等級が2等級、3等級の者 小・中学校………4,000円 →52.4.1から改定 高 校 等………4,000円 手当 1 給料の
特別調整額
(管理職手当)部 長 相 当 職 給料×20% 課 長 相 当 職 給料×16% 課長補佐相当職(指定職に限る) 給料×12%