教育年報1977年(S52)-037/357page
給与の種類 支 給 条 件 支給日 備 考 支 給 対 象 者 支給率又は支給額 手当 校 長 給料×12% 教 頭(1等級にある者) 給料×10% 教 頭(上記以外の者) 給料×8% 2 初任給
調整手当大学又は大学院修士課程修了後、4年以内、博 → 1年目………2,500円 給料の
支給日士課程終了後、3年以内に採用された者 2年目………2,000円 (1)特殊職員初任給調整手当 3年目………1,500円 高等学校又は工業実習の免許状を有して工業 4年目………1,000円 の教科を担当する教諭 5年目……… 500円 (2)―般職員初任給調整手当 → 1年目………1,000円 第1種手当該当以外の小・中県立各学校の一 2年目……… 700円 般教科を担当する教諭 3年目……… 400円 (注)行政職、及び医療職(二)の給料表適用者 についても教員に準して支給される。 3 扶養手当 他に生計のみちがなく、主として職員の扶養を 同 上 52.4.1から
改定受けている者で次に掲ける者 (1)配偶者(内縁を含む) → 月額 8,000円 (2)配偶者以外の扶養親族のうち2人 → 月額 各2,300円 (3)母子家庭の世帯主等配偶者のない → 月額 5,000円 職員の扶養親族のうち1人 (4)その他
(18歳未満の子・18歳未満の弟妹
60歳以上の父母等)→ 月額 1,000円 (注) 上記親族でも、年間所得が690,000円 (月額57,500円)程度以上あるときは、 →52.12.23から 扶養親族とは認定できない。 4 通勤手当 住居と勤務公所の距離が2km以上ある者が次の 1ヵ月定期乗車券の額。ただし15,000 給料の
支給日52.4.1から
改定交通機関又は交通用具を利用して通勤する者。 円を超えるときは、超える額の1/2 (1)交通機関 → (7,000円限度)の額を加えた額。 (2)交通用具(自転車等) →
片道の通勤距離 手当額 2キロメートル以上 2,000円 4キロメートル未満 4キロメートル以上 2,700円 6キロメートル未満 6キロメートル以上 3,200円 8キロメートル未満 8キロメートル以上 3,700円 10キロメートル未満 10キロメートル以上 4,250円 12キロメートル未満 12キロメートル以上 4,800円 14キロメートル未満 14キロメートル以上 5,350円 16キロメートル未満 16キロメートル以上 5,950円 18キロメートル未満 18キロメートル以上 6,550円 20キロメートル未満 20キロメートル以上 7,150円 22キロメートル未満 22キロメートル以上 7,750円 24キロメートル未満 24キロメートル以上 8,400円 26キロメートル未満 26キロメートル以上 9,050円 28キロメートル未満