教育年報1977年(S52)-078/357page
(6)昭和52年度貸与状況
区 分 継続貸与 新 規 貸 与 計 応募者数 採用者数 高等学校
高等専門学校人 人 人 人 154 115 100 254 大 学 250 155 100 350 計 404 270 200 604 2 福島県高等学校定時制課程
修学資金貸与制度
この制度は、働きながら福島県内の高等学校定時制課程に
在学する生徒で、経済的理由により、修学困難と認められる
者に対し、必要な修学資金を貸与することにより、これらの者の
修学を促進し、教育の機会均等を図ることを目的として、昭
和49年度より国からの補助を受けて発足したものであり、そ
の実施状況は次のとおりである。
(1)出願資格
1) 働きながら県内の高等学校定時制課程に在学している
こと。
2) 経済的理由により、修学が困難な者であって、その者
の所得(その者が扶養を受けているときは、扶養をして
いる者の所得)が所得税法に基づく課税の対象とならな
いこと。
3)日本育英会法に規定する学資、又は福島県奨学資金貸
与条例に規定する奨学資金の貸与を受けていないこと。
(2)修学資金の貸与月額
1・2年生 5,000円
3・4年生 3,000円
(3)貸与期間
修学資金の貸与を受けた月数を通算して4年以内とする。
(4)修学資金の返還
貸与契約を解除された日の属する月の翌月から起算して
6か月を経過した後、貸与を受けた月数を通算した期間に相
当する期間内に月賦又は半年賦の均等払い方式により返還
する。
また、貸与期間の満了、退学、修学資金の借り受け辞退
の場合も同様とする。
(5)修学資金の返還債務の免除
修学資金の貸与を受けた者が、高等学校定時制課程を卒
業したとき、又はこれと同等の理由があるものと認められ
るときは、修学資金の返還の債務を免除する。
(6)昭和52年度貸与状況
1 年 生 62人
2 年 生 70人
3 年 生 33人
4 年 生 31人
計 196人
3 日本育英会奨学制度
本会は政府からの借入金を主体として、これに返還金、育
英寄付金等を加えて運営している国家的育英機関である。各
県の教育委員会内に支部があり、県内の中学校、高等学校を
対象に奨学生の採用、補導、奨学金の貸与、返還等の各事務
を行っている。
(1)奨 学 生
奨学生は、高等学校、高等専門学校、大学及び大学院に
在学する生徒・学生その他表1に該当する者で、在学校の
校長、学長から推薦された者から採用する。
(2)奨学生の採用
表1のうち県支部が取り扱うのは、高等学校の一般及び
特別貸与奨学生の在学採用、並びに高等学校、高等専門学
校、大学および教育特別奨学生の予約採用である。
1)高等学校一般貸与奨学生
高等学校に在学する生徒で、学業、人物ともにすぐれ
ながら、経済的理由によって修学困難と認められる者で
学校長から推薦された者について、支部選考会を経て採
用される。
貸与月額5,000円〜7,000円で、募集は4月と9月の
年2回である。
2)高等学校特別貸与奨学生
高等学校に在学する生徒で、学業、人物ともにすぐれ
ながら、経済的理由によって修学困難と認められる者で
学校長から推薦された者について、支部選考会を経て採
用される。
貸与月額6,000円〜9,000円で、募集は4月と9月の
年2回である。
卒業後一般貸与奨学生の貸与相当額を一定期間内に返
還すれば残額は返還免除となる特典がある。
3)高等学校、高等専門学校特別貸与(予約)奨学生
中学校第3学年に在学する生徒で、学業、人物ともに
優秀で進学希望を有するが、経済的理由により進学を断
念することのないよう、あらかじめ奨学生の予約採用を
中学在学中に行い、高校、高専校進学後ただちに本採用
となる。貸与月額は高等学校が6,000円〜9,000円、高
等専門学校は自宅通学者1〜3年が6,500円〜10,000円、
4〜5年が8,000円〜11,000円、自宅外通学者1〜3年
が8.000円〜11,000円、4〜5年が12,000円〜16,000円
である。
卒業後一般貸与奨学生の貸与相当額を一定期間内に返
還すれば残額は返還免除となる特典がある。
採用は中学校長の推薦により、面接のうえ支部選考会
を経て予約採用される。募集は年1回で4月上旬。
4)大学特別(予約)奨学生
高等学校最高学年に在学、又は卒業後1〜3年以内の
者で、翌年度に大学を希望する者を対象とする。
貸与月額は自宅通学者が13,000円(私立の場合は17,000
円)自宅外通学者が18,000円(私立の場合は26,000円)
である。返還免除の特典があり、大学一般奨学生の貸
与相当額を返還すれば残額を免除し、また免除職(小
・中・高校の教諭その他)に一定年限従事すれば全額が