教育年報1977年(S52)-117/357page

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 第2節 教職員人事・任用

 人事異動の基本方針を次のとおり作成した。

 1 昭和52年度末人事に関する方針

 教育に対する県民の期待と要望にこたえ、本県教育の刷新

充実を図り、教育水準の向上を期するためには、教職員組

織並びに教育庁職員組織の充実強化と士気の高揚を図ら

なければならない。

 このため本委員会は、下記方針に基づき、年度末人事を行

いこの実現を期するものである。

 実施に当たっては、広く県民各位の理解と教育関係者の積

極的な協力を切望してやまない。

(1)基本方針

 1) 全県的視野にたって、適材を適所に配置し、教育効果

  並びに行政効果の向上を図る。

 2)教育の機会均等の理念に立脚し、地域差、学校差の是

  正に努め、各学校の教職員組織の充実と均衡化及び教

  育庁職員組織の充実を図る。

 3)厳正公平な人事を行い、教職員及び教育庁職員の士気

  の高揚を図る。

(2)重   点

 一 公立小・中・養護学校関係

 1) 教育を刷新充実するため、有能適格な教職員の確保と

  新進有為な人材の登用を図る。

 2)教職員組織の適正化を期するため、計画的な交流を推

  進する。

 3)学校管理の適正化を更に推進するため、管理職への

  登用に当たっては、適任者を厳選するとともに、適材を

  適所に配置する。

 4) 過疎化現象に伴う教職員定数の減少に対応するため、

  教職員配置の改善並びに学校相互間、他県との交流を

  促進する。

 5)養護教育の振興を図るため、担当者に適任者を配置

  するとともに、適正な交流を行う。

 二 県立学校関係

 1) 教育を刷新充実するため、有能適格な教職員の確保と

  新進有為な人材の登用を図る。

 2)教職員組織の充実と均衡化を図るため、教育課程に

  即応した教職員の適正配置を行うとともに、同一校永年

  勤続者の交流及び採用後ひきつづき同一校に相当年数

  勤務している者の交流を行う。

 3) 定時制(夜間)・通信制・分校並びにへき地校にお

  ける教職員組織の充実については特に考慮する。

 4) 盲・聾・養護学校における教職員組織の充実を図る。

 5)職業に関する学科を中心とする高等学校の再編成並

  びに盲、聾、養護学校の拡充整備にともなう教職員の配

  置については特に考慮する。

 6)学校管理の適正化を更に推進するため、管理職への

  登用に当たっては、適任者を厳選するとともに、適材を

  適所に配置する。

(3)実施方針

 一 採   用

 1) 教育庁職員の教職員からの任用に当たっては、それぞ

  れの職務の遂行に必要な知識、能力、適性等をじゅうぶ

  ん考慮し、特に管理監督の立場となる職については、人

  格識見、管理能力のすくれた者から慎重に選考する。

 2)教育庁一般事務職員の採用については、「福島県職員採

  用候補者試験」に合格した者から選考する。

 3)その他の教育庁職員の採用については、それぞれの職

  務の遂行に必要な能力、適性を有する者を選考する。

 4)教員については、資格、人物、健康等に基づいて選考

  し、その配置の適正を期する。

 5)事務職員、学校栄養職員、その他の職員については、

  教員に準して行う.

 二 交   流

 1) 教育庁本庁、教育事務所、教育機関、学校等相互の交

  流の円滑化に努めるとともに、他の任命権者に係る機

  関との間の交流についても積極的に考慮する。

 2)教育庁事務系職員については、特に知事部局との交流

  の円滑化を図る。

 3)免許状、年齢構成、性別について各学校の均衡を図

  るため、努めて広域にわたって交流を行う。

 4) 各地域の実態に応じ、都市、平地、へき地相互間の計

  画的な交流を積極的に行う。

 5)中堅の立場にある教員の広域交流を積極的に行う。

 6) 公立小、中、養護学校については、特に教職員定数の

  減少に即応し、学校相互間並びに県外派遣等の他県との

  計画的交流を促進する。

 7) 養護教育担当者の適正な配置と交流を行う。

 8) 県立学校については、特に高等学校の学科の設置廃止

  にともなう配置転換を考慮するとともに、学校種別(高

  等学校、盲、聾、養護学校)間の適正な交流を行う。

 9) 同一校相当年数勤務者の適正な交流を行う。

 三 昇   任

 1) 課長相当職、課長補左、課長補佐相当職への登用に当

  たっては人格識見、管理能力等を重視し、幹部職員にふ

  さわしい適任者を厳選する。

 2) 主任管理主事、主任指導主事、主任社会教育主事、専

  門文化財主査並びに教育事務所の課長及び教育センタ

  一の部長についても1)に準ずるが、特にそれぞれの専門

  的資質を重視し適任者を選考する。

 3)係長及び係長相当職については、原則として人事委員

  会が行う「係長等資格昇任考査」に合格した者のうちか

  ら1)に準して選考するが、細部については知事部局の基

  準を準用する。

 4) 校長については、その職責の重要性にかんがみ、資格、

  人物、指導力、勤務実績、健康等のすぐれた者のうちか

  ら適任者を厳選する。

   また相当期間へき地または養護教育の経験を有し、勤

  務成績優秀な者の抜てきを考慮する。

 5)教頭については、校長に準じて行う。

 6)教員については、免許状の取得状況、勤務実績等によ

  って選考する。


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