教育年報1977年(S52)-160/357page
(15)肢体不自由教育担当教員講習会
1) 目 的
肢体不自由教育担当教員の資質の向上を図り、その教
育の充実に資する。
2) 主 催 文部省
3) 期 日 昭和53年2月21〜2月22日
4) 会 場 国立教育会館
5) 派遣者 福島県立郡山養護学校 1名
福島県立平養護学校 1名
3 内地留学・長期研修派遣
(1)宮城教育大学
1) 言語障害教育 1年間
二本松市立岳下小学校教諭 根本宏綱
いわき市平第二小学校教諭 加藤勢津子
(2)横浜国立大学
1) 精神薄弱教育 1年間
郡山市立三和小学校教諭 古内吉昭
下郷町立下郷中学校教諭 佐藤淳
富岡町立富岡第二中学校教諭 安田倉三
(3)国立特殊教育総合研究所
1) 長期研修生 1年間
ア 重複障害教育
県立聾学校教諭 移川保司
イ 肢体不自由教育
県立郡山養護学校教諭 渡辺高嘉
ウ 情緒障害教育
福島市立岡山小学校教諭 渡辺利正
2) 専門研修特設コース3ヵ月
ア 感覚障害教育を主とするコース
県立盲学校会津分校教諭 山口操
イ 病弱教育を主とするコース
県立須賀川養護学校教諭 金沢文夫
ウ 精神薄弱教育を主とするコース
県立西郷養護学校教諭 真岡正親
エ 肢体不自由教育を主とするコース
福島市立福島養護学校教諭 荒哲也
3) 専門研修一般コース3ヵ月
ア 言語障害教育コース
白河市立白河第一小学校教諭 石井康子
イ 情緒障害教育コース
高田町立高田小学校教諭 目黒節男
4 特殊教育推進地区
(1)指定地区
棚倉町、塙町、矢祭町、鮫川村 初年度
(2)研究内容
1) 町村における判別・就学指導体制の確立。特に心身障
害児就学指導審議会の共同設置とその運営。
2) 教育相談の実施と就学指導
3) 地域社会の啓発活動
5 福島県心身障害児就学指導会議
(1)目 的
心身になんらかの障害を有する児童・生徒及び幼児の判
別並びに就学の指導について、市町村教育委員会に対して
適切な指導・助言を行うため、県内4方部に福島県心身障
害児就学指導会議を設置する。
(2)名称、所管区域及び庶務担当教育事務所
会 議 の 名 称 所 管 区 域 庶務担当教育事務所 福島県県北心身障害児 福島市、二本松市、伊達郡 県北教育事務所 就学指導会議 安達郡 福島県県南心身障害児 郡山市、白河市、須賀川市、 県中教育事務所 就学指導会議 岩瀬郡、石川郡、田村郡、 西白河郡、東白川郡 福島県会津心身障害児 会津若松市、喜多方市、 会津教育事務所 就学指導会議 北会津郡、耶麻郡、大沼郡、 河沼郡、南会津郡 福島県浜通り心身障害児 いわき市、原町市、相馬市、 相双教育事務所 就学指導会議 相馬郡、双葉郡 (3)職 務
1) 市町村教育委員会から委託を受けた心身障害児の判別
と就学に関すること。
2) 判別、就学指導に関する資料の収集及び配布に関する
こと。
3) 判別、就学指導に必要な市町村教育委員会との連絡及
び調整に関すること。
4) その他、設置の目的を達成するために必要なこと。
(4)組 織
就学指導会議は13人以内の委員をもって組織する。
(5)委 員
福島県教育委員会が任命又は委嘱する。
○ 専門医、心理学者、教育学者等
○ 児童相談所、福祉事務所の専門職員等
○ 盲、聾、養護学校、小・中学校の職員等
○ 教育庁関係の養護教育担当者
(6)判別・就学指導等の委託申し込み期間
1) 6月1日から6月30日まで
2) 9月1から9月30日まで
3) 1月4日から2月5日まで
(7)設置年月日
昭和48年4月1日
6 福島県在宅心身障害児
巡回訪問指導員の設置
(1)設 置
心身障害のため学校教育法第23条及び第39条3項により
就学義務の猶予又は免除を受けた在宅学齢児童・生徒に教
育の機会を与え、教育的な指導訓練を施すため在宅心身障
害児巡回訪問指導員(以下「訪問指導員」という)を毎年
度、別に定める計画により、必要と認める教育事務所にお
く。
(2)訪問指導員の任用