教育年報1977年(S52)-160/357page

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(15)肢体不自由教育担当教員講習会

 1) 目  的

   肢体不自由教育担当教員の資質の向上を図り、その教

  育の充実に資する。

 2) 主  催 文部省

 3) 期  日 昭和53年2月21〜2月22日

 4) 会  場 国立教育会館

 5) 派遣者  福島県立郡山養護学校   1名

          福島県立平養護学校     1名

 3 内地留学・長期研修派遣

(1)宮城教育大学

 1) 言語障害教育 1年間

    二本松市立岳下小学校教諭    根本宏綱

    いわき市平第二小学校教諭     加藤勢津子

(2)横浜国立大学

 1) 精神薄弱教育 1年間

   郡山市立三和小学校教諭       古内吉昭

   下郷町立下郷中学校教諭       佐藤淳

   富岡町立富岡第二中学校教諭    安田倉三

(3)国立特殊教育総合研究所

 1) 長期研修生 1年間

  ア 重複障害教育

     県立聾学校教諭          移川保司

  イ 肢体不自由教育

    県立郡山養護学校教諭       渡辺高嘉

  ウ 情緒障害教育

    福島市立岡山小学校教諭     渡辺利正

 2) 専門研修特設コース3ヵ月

  ア 感覚障害教育を主とするコース

    県立盲学校会津分校教諭     山口操

  イ 病弱教育を主とするコース

     県立須賀川養護学校教諭    金沢文夫

  ウ 精神薄弱教育を主とするコース

     県立西郷養護学校教諭     真岡正親

  エ 肢体不自由教育を主とするコース

    福島市立福島養護学校教諭   荒哲也

 3) 専門研修一般コース3ヵ月

  ア 言語障害教育コース

     白河市立白河第一小学校教諭  石井康子

  イ 情緒障害教育コース

    高田町立高田小学校教諭     目黒節男

 4 特殊教育推進地区

(1)指定地区

   棚倉町、塙町、矢祭町、鮫川村  初年度

(2)研究内容

 1) 町村における判別・就学指導体制の確立。特に心身障

  害児就学指導審議会の共同設置とその運営。

 2) 教育相談の実施と就学指導

 3) 地域社会の啓発活動

  5 福島県心身障害児就学指導会議

(1)目   的

  心身になんらかの障害を有する児童・生徒及び幼児の判

 別並びに就学の指導について、市町村教育委員会に対して

 適切な指導・助言を行うため、県内4方部に福島県心身障

 害児就学指導会議を設置する。

(2)名称、所管区域及び庶務担当教育事務所
会 議 の 名 称 所  管  区  域 庶務担当教育事務所
福島県県北心身障害児 福島市、二本松市、伊達郡 県北教育事務所
就学指導会議 安達郡
福島県県南心身障害児 郡山市、白河市、須賀川市、 県中教育事務所
就学指導会議 岩瀬郡、石川郡、田村郡、
  西白河郡、東白川郡
福島県会津心身障害児 会津若松市、喜多方市、 会津教育事務所
就学指導会議 北会津郡、耶麻郡、大沼郡、
  河沼郡、南会津郡
福島県浜通り心身障害児 いわき市、原町市、相馬市、 相双教育事務所
就学指導会議 相馬郡、双葉郡

(3)職   務

 1) 市町村教育委員会から委託を受けた心身障害児の判別

  と就学に関すること。

 2) 判別、就学指導に関する資料の収集及び配布に関する

  こと。

 3) 判別、就学指導に必要な市町村教育委員会との連絡及

  び調整に関すること。

 4) その他、設置の目的を達成するために必要なこと。

(4)組   織

  就学指導会議は13人以内の委員をもって組織する。

(5)委   員

  福島県教育委員会が任命又は委嘱する。

 ○ 専門医、心理学者、教育学者等

 ○ 児童相談所、福祉事務所の専門職員等

 ○ 盲、聾、養護学校、小・中学校の職員等

 ○ 教育庁関係の養護教育担当者

(6)判別・就学指導等の委託申し込み期間

 1) 6月1日から6月30日まで

 2) 9月1から9月30日まで

 3) 1月4日から2月5日まで

(7)設置年月日

  昭和48年4月1日

  6 福島県在宅心身障害児

  巡回訪問指導員の設置

(1)設   置

  心身障害のため学校教育法第23条及び第39条3項により

 就学義務の猶予又は免除を受けた在宅学齢児童・生徒に教

 育の機会を与え、教育的な指導訓練を施すため在宅心身障

 害児巡回訪問指導員(以下「訪問指導員」という)を毎年

 度、別に定める計画により、必要と認める教育事務所にお

 く。

(2)訪問指導員の任用


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