教育年報1978年(S53)-055/372page

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 第11節 訴訟事件

 昭和54年3月31日現在、県教育委員会所管の争訟事件は、

訴訟事件として裁判所に係属中のもの5件、県人事委員会に

不利益処分審査請求事件として係属中のもの7件、計12件で

ある。

 現在、係属中の訴訟事件、不利益処分審査請求事件の概要

及び進行状況は以下のとおりである。

 なお、昭和36年以来争われてきた教育課程の改訂をめぐる

教職員の一連の妨害行動に関する昭和36年行第9号懲戒処分

取消請求事件は、本年3月7日実に18年ぶりに結審した。

 また、勤務評定実施に関する昭和34年行第2号懲戒処分事

件についても近々結審の見込みである。

 その他昭和53年度において解決した事件は、聾学校の高等

部廃止等に係る行政・民事事件の2件である。これは、いず

れも原告が訴を取り下げたことによる。

 新規事案としては1件である。

1 訴訟事件の概要及び進行状況等
番号 事  件  名 事    件    の    概    要 進 行 状 況 等
1 懲戒処分取消請求事  昭和33年9月15日、同10月28日、同11月26日教職員に対する勤 口 頭 弁 論 中
件(福島地裁昭和34 務評定実施に反対するため県下において多数の教職員が上司の許
年行第2号) 可なく職場を放棄し、そのため多数の学校において正常な運営が
  阻害され非常な混乱が生じた。当教育委員会としては、このよう
  な行為は地方公務員法に違反するものとして、当時の県教員組合
  執行委員に対し懲戒処分を行ったが、加藤林外27名はこれを不服
  として、昭和34年1月20日福島地方裁判所に訴の提起をなした
  ものであるが、昭和47年9月19日白岩正吉を除いて訴の取り下げ
  がなされた。
2 懲戒処分取消請求事  昭和34年7月29日県立会津工業高等学校において県教育委員会 結       審
件(福島地裁昭和36 主催の中学校の技術家庭研究協議会が開催された際、当時県教組
年行第9号) 両沼支部書記長白岩正吉外約30名が会場に浸入し妨害した。…(イ)
   昭和34年8月13日から16日までの3日間、上記白岩正吉が8月
  14日から16日まで開催された県教育委員会主催の昭和34年度小学
  校教育課程研究協議会にっいて話し合いを求め、そのまま数度に
  わたる退去要請にかかわらず、県教委両沼出張所会議室にすわり
  こみ、同出張所の正常な運営を阻害した。……………………(ロ)
   昭和34年10月6日から9日までの3日間飯坂町で開催された東
  北北海道地区中学校教育課程研究協議会を阻止するため、県教組
  の指令のもとに県下教職員(他労組、県教組のものを含む約300
  余名)が動員され妨害行動に参加した。また一部教職員はこの妨
  害行動に参加するため上司の許可なく無断で職場を離脱した。…(ハ)
   昭和34年9月8日、伺11月27日、同12月10日の3回にわたり、
  勤務評定反対のための措置要求と称し、県下において多数の教職
  員が職場を離脱し、そのため多くの学校において正常な運営が阻
  害された。………………………………………………………(ニ)
   上述(イ)(ロ)(ハ)(ニ)の四つの行為は全体の奉仕者たる教育公務員とし
  ての服務に違反するものであるとして、昭和34年12月末当時県教
  組両沼支部書記長自岩正吉外52名に対し懲戒処分を行ったが、こ
  れを不服として昭和36年12月25日福島地方裁判所に訴の提起をな
  したものてある。(昭和47年9月19日、白岩正吉を除いて訴の取
  り下げがなされた。)
3 退学処分取消請求事  県立磐城高等学校長は元同校生徒Aが正当な事由なくして無断 結       審
件(仙台高裁昭和47 欠席を重ねたのに対し自宅謹慎に処したがAは服することなく、
年行ウ第8号) かえって処分は不当であると称して、学校において不法集会、ハ
  ンストの支援等を行い学校の秩序を著しく乱した。そのため学校
  長は無期停学、更に学則第29条第2項第4号に該当するとして退
  学処分を行った。本件はその取り消しを求め請求した事案である。
4 損害賠償請求事件  昭和45年7月25日の小野川湖における女生徒溺死事故が教員の 証 人 調 中
(仙台高裁昭和53年 過失行為によるものであるとして国家賠償法に基づき、県に対し
(ネ)第114号) て3,500万円余の賠償を求めるもの。
5 損害賠償請求事件  昭和50年7月27日の薄磯海岸における男子生徒(19歳)溺死事 口 頭 弁 論 中
(福島地裁昭和53年 故が引率教諭の過失行為によるものであるとして、国家賠償法に
(ワ)第227号) 基づき県に対して3,500万円余の賠償を求めるもの。


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