教育年報1978年(S53)-056/372page
2 不利益処分審査請求事件の概要及び進行状況等
番号 事 件 名 事 件 の 概 要 進 行 状 況 等 1 懲戒処分取消請求事 訴訟事件の1と同内容のものであって、審査請求前置主義の建 同一事件が訴訟事件として福島地裁に 件(白岩正吉) て前から昭和33年12月28日県人事委員会に対し、不利益処分審査 係属している関係からその推移にまつこ 請求をなしたものである。 ととし、現在審査は行われていない。 2 懲戒処分取消請求事 訴訟事件の2と同内容のものであって、審査請求前置主義の建 同 上 件(白岩正吉) て前から昭和35年1月26日県人事委員会に対し、不利益処分審査 請求をなしたものである。 3 懲戒処分取消請求事 生徒の進路指導につき行き過ぎがあり、その結果憲法の保障す 答弁書提出後期日未定 件(松崎孝也) る職業選択の自由を侵したものとして県立川口高校教諭松崎孝也 に対し懲戒処分を行ったところ、学校における正常な進路指導に 対してなされた不当かつ不利益な懲戒処分であるとしてこの審査 を請求したものである。 4 懲戒処分取消請求事 昭和47年5月19日、給与の大幅引き上げ等を目的とする日教組 期 日 未 定 件(5.19事案) のストライキに際し、上司の許可なく無断て職場を離脱した高校 教職員に対し服務義務違反を理由に懲戒処分に付した。 この懲戒処分を不服として県人事委員会にその取り消しを求め たものである。 5 懲戒処分取消請求事 昭和48年4月27日の日教組統一行動に際し、上司の許可なく職 期 日 未 定 件(4.27事案) 場を放棄した公立学校教職員に対して懲戒処分に付したところそ の取り消しを求めるもの。 6 懲戒処分取消請求事 昭和49年4月11日、4月13日の日教組統一行動に際し、上司の 期 日 未 定 件(4.11、4.13 許可なく職場を放棄した公立学校教職員に対して懲戒処分に付し 事案) たところその取り消しを求めるもの。 7 懲戒処分取消請求事 昭和50年12月10日、51年3月9日、51年4月20日の日教組統一 期 日 未 定 件(12.10、3.9 行動に際し、上司の許可なく職場を放棄した公立学校教職員に対 4.20事案) して懲戒処分に付したところその取り消しを求めたもの。 第12節 公益法人の設立及び監督
の状況について
昭和54年3月31日現在、県教育委員会の所管に属する民法第
34条の公益法人の数は、65件である。(別表参照)
今年度新たに設立許可をした法人は3件である。
別表 県教育委員会所管民法第34条公益法人一覧
54.3 31現在
名 称 事 務 所 の 所 在 地 代表者名 事業の種類 設立許可年月日 所 管 課 (財)会津育英会 会津若松市東栄町3-46
会津若松市役所内二瓶泰 育 英 奨 学 明34.3.13 教 総 (財)会津弔霊義会 会津若松市東栄町3-46
会津若松市役所内和田晋 飯盛山等墳
墓建造祭典大6.3.29 教 総 (財)見弥山義会 耶麻郡猪苗代町見弥山3 土津神社内 休 眠 大9.2.5 教 総 (財)磐城育英会 いわき市平字高月7 県立磐城高校内 休 眠 大14.10.16 教 総 (財)信夫文知摺保勝会 福島市山口字寺前5 横山玄邦 文知摺観音
堂維持保存昭6.3.10 教 総 (財)新町組 東白川都棚倉町大字棚倉字新町77 小倉清 地域社会教育事業 昭12.2.8 教 総 (財)松江奨学会 会津若松市徒之町1-37
県立会津工業高校内早川喜代治 育 英 奨 学 昭17.3.31 教 総 (財)石島一徳社 いわき市平字白銀町3-1 馬目長雄 石島公民館運営 昭29.11.24 教 総 (財)福島県学校給食会 福島市松川町平舘16番地の2 辺見栄之助 学校給食供給
及び附帯事業昭29.12.27 教 総