教育年報1978年(S53)-112/372page

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 第2節 教職員人事・任用

 人事異動の基本方針を昨年同様次のように設定した。

 1 昭和53年度末人事に関する方針

 教育に対する県民の期待と要望にこたえ、本県教育の刷新

充実を図り、教育水準の向上を期するためには、教職員組織

並びに教育庁職員組織の充実強化と士気の高揚をはからなけ

ればならない。

 このため本委員会は、下記方針に基づき年度末人事を行い、

この実現を期するものである。

 実施にあたっては広く県民各位の理解と教育関係者の積極

的な協力を切望する。

(1)基本方針

 1)全県的視野にたって、適材を適所に配置し、教育効果

  並びに行政効果の向上をはかる。

 2)教育の機会的均等の理念に立脚し、地域差・学校差の

  是正につとめ、各学校の教職員組織の充実と均衡化及び

  教育庁職員組織の充実をはかる。

 3)厳正公平な人事を行い、教職員及び教育庁職員の士気

  の高揚をはかる。

(2)重    点

   公立小・中・養護学校関係

 1) 教育を刷新充実するため、有能適格な教職員の確保と

  新進有為な人材の登用をはかる。

 2)教職員組織の適正化を期するため計画的な交流を推進

  する。

 3)学校管理の適正化をさらに推進するため、管理職への

  登用にあたっては、適任者を厳選するとともに適材を適

  所に配置する。

 4)過疎化現象に伴う教職員定数の減少に対応するため、

  教職員配置の改善並びに学校相互間・他県との交流を促

  進する。

 5)養護教育の振興をはかるため、担当者に適任者を配置

  するとともに適正な交流を行う。

 二 県立学校関係

 1) 教育を刷新充実するため、有能適格な教職員の確保と

  新進有為な人材の登用をはかる。

2)教職員組織の充実と均衡化をはかるため、教育課程に

  即応した教職員の適正配置を行うとともに、同一校永年

  勤続者の交流および採用後ひきつづき同一校に相当年数

  勤務している者の交流を行う。

3)定時制(夜間)・通信制・分校並びにへき地検における

  教職員組織の充実については特に考慮する。

 4)盲・聾・養護学校における教職員組織の充実をはかる。

5)職業に関する学科を中心とする高等学校の再編成並び

  に盲・聾・養護学校の拡充整備に伴う教職員の配置につ

  いては、特に考慮する。

6)学校管理の適正化をさらに推進するため、管理職への

  登用にあたっては、適任者を厳選するとともに適材を適

  所に配置する。

(3)実施方針

 一 採     用

 1) 教育庁職員を教職員から任用するにあたっては、それ

  ぞれの職務の遂行に必要な知識・能力・適性等を充分考

  慮し、特に管理監督の立場となる職については、人格識

  見・管理能力のすぐれた者から慎重に選考する。

 2) 教育庁一般事務職員の採用については、「福島県職員採

  用候補者試験」に合格した者から選考する。

 3)その他の教育庁職員の採用については、それぞれの職

  務の遂行に必要な能力、適性を有する者を選考する。

 4)教員については、資格、人物、健康等に基づいて選考

  し、その配置の適正を期する。

 5)事務職員、学校栄養職員、その他の職員については、

  一般事務職員に準じて行う。

 二 交     流

 1) 教育庁本庁、教育事務所・教育機関・学校等相互の交

  流の円滑化につとめるとともに、他の任命権者に係る機

  関との間の交流についても積極的に考慮する。

 2) 教育庁、県立学校事務職員については、特に知事部局

  との交流の円滑化をはかる。

 3)免許状、年齢構成、性別について各学校の均衡をはか

  るためつとめて広域にわたって交流を行う。

4)各地域の実態に応じ、都市、平地、へき地相互間の計

  画的な交流を積極的に行う。

 5)中堅の立場にある教員の広域交流を積極的に行う。

 6) 公立小・中・養護学校にあっては、特に教職員定数の

  減少に即応し、学校相互間並びに県外派遣等の他県との

  計画的交流を促進する。

 7)養護教育担当者の適正な配置と交流を行う。

 8)県立学校にあっては、特に高等学校の学科の設置廃止

  に伴う配置転換を考慮するとともに、学校種別(高等学

  校・盲・聾・養護学校)間の適正な交流を行う。

 9) 同一校相当年数勤務者の適正な交流を行う。

 三 昇     任

 1) 課長相当職・課長補佐・課長補佐相当職への登用にあ

  たっては、人格識見・管理能力等を重視し、幹部職員に

  ふさわしい適任者を厳選する。

2)主任管理主事・主任指導主事・主任社会教育主事専門

  文化財主査並びに教育事務所の課長及び教育センタ一の

  部長についても1)に準ずるが、特にそれぞれの専門的資

  質を重視し、適任者を選考する。

3)係長及び係長相当職については、原則として人事委員

  会が行う「係長等資格昇任考査」に合格した者のうちか

  ら1)に準じて選考するが、細部については知事部局の基

  準を準用する。

4)校長については、その職責の重要性にかんがみ、資格・

  人物・指導力・勤務実績・健康等のすぐれた者のうちか

  ら適任者を厳選する。

   また、相当期間へき地または養護教育の経験を有し、

  勤務成績優秀な者の抜てきを考慮する。

5)教頭については、校長に準じて行う。

 6) 教員については、免許状の取得状況・勤務実績等によ

  って選考する。


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