教育年報1978年(S53)-302/372page

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 2 互  助  会

(1)昭和53年4月1日より共済組合家族療養費附加金の基礎

 控除額の改正に伴い、被扶養者医療補助金についてもこれ

 の基礎控除額(最高限度額1,000円)を給付することとした。

(2)短期給付額
種       別 件 数 金  額 会員1人当たり給付額
   
医療補助金   (会  員) 54,073 35,449,320  
医 療 補 助 金(被扶養者) 184,289 142,614,180  
死 亡 弔 慰 金(会  員) 35 17,850,000  
死 亡 弔 慰 金(家  族) 618 13,400,000  
災  害  見  舞  金 8 2,472,572  
出 産 見 舞 金(会  員) 342 6,840,000  
出 産 見 舞 金(配偶者) 440 8,800,000  
育 児 手 当 金(会  員) 335 3,350,000  
育 児 手 当 金(配偶者) 434 4,340,000  
種       別 件 数 金  額 会員1人当たり給付額
傷  病  見  舞  金
90
   円
16,795,780
 
入院在宅療養補助金(会  員) 674 22,151,600  
入院在宅療養補助金(被扶養者) 625 23,533,300  
輸 血 見 舞 金(会  員) 14 406,000  
輸 血 見 舞 金(被扶養者) 12 116,000  
合          計 241,989 298,118,752 14,815

第3節 長 期 給 付

教職員に対する退職時の給付(長期給付)は、昭和53年度

において、次のとおり執行された。

 1 恩     給

(1)恩給の支給及び受給者の管理

  支給人員及び支給額の概数は、次のとおりである。

学 校 種 別 普  通  恩  給 扶   助   料 退  隠  料 遺族扶助料
人 員 金    額 人 員 金   額 人 員 金 額 人 員 金 額 人 員 金    額
  千円 千円 千円 千円 千円
小  学  校 1,209 1,388,248 780 536,706 30 23,027 7 2,979 2,026 1,950,960
中 学  校 341 511,829 186 156,554 17 13,673 7 2,130 551 684,186
盲・ろう学校 2 2,273 5 4,250 1 391 8 6,914
高等学校 9 10,610 3 1,835 12 12,445
教育庁・その他 40 32,211 40 21,889 3 1,622 2 673 85 56,395
1,592 1,934,561 1,011 719,399 60 49,323 19 7,617 2,682 2,710,900

 恩給等の裁定を受けた者及び死亡その他の事由で恩給権を

失った者の概要は、次のとおりである。
恩 給 種 別 裁  定 失  権
養 通 恩 給 0人 102人
扶   助   料 50 61
退   隠   料 0 0
遺 族 扶 助 料 0 0
50 163

(2)恩給年額の改定

  恩給法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第37号)

 が公布され、昭和53年4月及び6月から施行された。

  その主な内容は、次のとおりである。

 1) 恩給年額の増額

   国家公務員給与の水準及び改善傾向を分析した結果に

  基づき、恩給年額計算の基礎となる仮定俸給の年額を、

  昭和53年4月から、7%+1,300円引き上げる措置がと

  られた。

2) その他の主な改正

  ア 普通恩給の最低保障額が、共済年金の最低保障額の

   改善に準じて、昭和53年4月から引き上げられた。

  イ 普通扶助料の最低保障額が、昭和53年4月分以降増

   額改善され、また、60才以上の寡婦等の最低保障額に

   ついては、同年6月から、更に引き上げ措置が講じら

   れた。

  ウ 80才以上の者の普通恩給又は扶助料の算出率が、昭

   和54年6月から改善され、更に、この措置を70才以上

   の者等についても及ぼす措置が講じられた。

 2 退 職 手 当

 昭和53年度における退職手当の裁定、支給額の概数は、次

のとおりである。


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