教育年報1978年(S53)-302/372page
2 互 助 会
(1)昭和53年4月1日より共済組合家族療養費附加金の基礎
控除額の改正に伴い、被扶養者医療補助金についてもこれ
の基礎控除額(最高限度額1,000円)を給付することとした。
(2)短期給付額
種 別 件 数 金 額 会員1人当たり給付額 件 円 医療補助金 (会 員) 54,073 35,449,320 医 療 補 助 金(被扶養者) 184,289 142,614,180 死 亡 弔 慰 金(会 員) 35 17,850,000 死 亡 弔 慰 金(家 族) 618 13,400,000 災 害 見 舞 金 8 2,472,572 出 産 見 舞 金(会 員) 342 6,840,000 出 産 見 舞 金(配偶者) 440 8,800,000 育 児 手 当 金(会 員) 335 3,350,000 育 児 手 当 金(配偶者) 434 4,340,000
種 別 件 数 金 額 会員1人当たり給付額 傷 病 見 舞 金 件
90円
16,795,780入院在宅療養補助金(会 員) 674 22,151,600 入院在宅療養補助金(被扶養者) 625 23,533,300 輸 血 見 舞 金(会 員) 14 406,000 輸 血 見 舞 金(被扶養者) 12 116,000 合 計 241,989 298,118,752 14,815 第3節 長 期 給 付
教職員に対する退職時の給付(長期給付)は、昭和53年度
において、次のとおり執行された。
1 恩 給
(1)恩給の支給及び受給者の管理
支給人員及び支給額の概数は、次のとおりである。
学 校 種 別 普 通 恩 給 扶 助 料 退 隠 料 遺族扶助料 計 人 員 金 額 人 員 金 額 人 員 金 額 人 員 金 額 人 員 金 額 人 千円 人 千円 人 千円 人 千円 人 千円 小 学 校 1,209 1,388,248 780 536,706 30 23,027 7 2,979 2,026 1,950,960 中 学 校 341 511,829 186 156,554 17 13,673 7 2,130 551 684,186 盲・ろう学校 2 2,273 5 4,250 1 391 ― ― 8 6,914 高等学校 ― ― ― ― 9 10,610 3 1,835 12 12,445 教育庁・その他 40 32,211 40 21,889 3 1,622 2 673 85 56,395 計 1,592 1,934,561 1,011 719,399 60 49,323 19 7,617 2,682 2,710,900 恩給等の裁定を受けた者及び死亡その他の事由で恩給権を
失った者の概要は、次のとおりである。
恩 給 種 別 裁 定 失 権 養 通 恩 給 0人 102人 扶 助 料 50 61 退 隠 料 0 0 遺 族 扶 助 料 0 0 計 50 163 (2)恩給年額の改定
恩給法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第37号)
が公布され、昭和53年4月及び6月から施行された。
その主な内容は、次のとおりである。
1) 恩給年額の増額
国家公務員給与の水準及び改善傾向を分析した結果に
基づき、恩給年額計算の基礎となる仮定俸給の年額を、
昭和53年4月から、7%+1,300円引き上げる措置がと
られた。
2) その他の主な改正
ア 普通恩給の最低保障額が、共済年金の最低保障額の
改善に準じて、昭和53年4月から引き上げられた。
イ 普通扶助料の最低保障額が、昭和53年4月分以降増
額改善され、また、60才以上の寡婦等の最低保障額に
ついては、同年6月から、更に引き上げ措置が講じら
れた。
ウ 80才以上の者の普通恩給又は扶助料の算出率が、昭
和54年6月から改善され、更に、この措置を70才以上
の者等についても及ぼす措置が講じられた。
2 退 職 手 当
昭和53年度における退職手当の裁定、支給額の概数は、次
のとおりである。