教育年報1979年(S54)-086/319page

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 2 教職員人事・任用

 人事異動の基本方針を昨年同様次のように設定した。

  昭和54年度末人事に関する方針

                福島県教育委員会

 教育に対する県民の期待と要望にこたえ、本県教育の刷新

充実をはかり、教育水準の向上を期するためには、教職員組

織並びに教育庁職員組織の充実強化と士気の高揚をはからな

ければならない。

 このため本委員会は、下記方針に基づき年度末人事を行い、

この実現を期するものである。

 実施にあたっては、広く県民各位の理解と教育関係者の積

極的な協力を切望する。

1 基 本 方 針

 (1)全県的視野にたって、適材を適所に配置し、教育効果

  並びに行政効果の向上をはかる。

 (2)教育の機会均等の理念に立脚し、地域差・学校差の是

  正につとめ、各学校の教員組織の充実と均衡化及び教育

  庁職員組織の充実をはかる。

 (3)厳正公平な人事を行い、教職員及び教育庁職員の士気

  の高揚をはかる。

2 重   点

 一 公立小・中・養護学校関係

  (1)教育を刷新充実するため、有能適格な教職員の確保

   と新進有為な人材の登用をはかる。

  (2)教職員組織の適正化を期するため計画的な交流を推

   進する。

  (3)学校管理の適正化をさらに推進するため、管理職へ

   の登用にあたっては、適任者を厳選するとともに、適

   材を適所に配置する。

  (4)過疎化現象に伴う教職員定数の減少に対応するため、

   教職員配置の改善並びに学校相互間・他県との交流を

   促進する。

  (5)養護教育の振興をはかるため、適任者を配置すると

   ともに、適正な交流を行う。

 二 県立学校関係

  (1)教育を刷新充実するため、有能適格な教職員の確保

   と新進有為な人材の登用をはかる。

  (2)教職員組織の充実と均衡化をはかるため、教育課程

   に即応した教職員の適正配置を行うとともに、同一校

   永年勤続者の交流及び採用後引き続き同一校に相当年

   数勤務している者の交流を行う。

  (3)定時制(夜間)、通信制、分校並びにへき地校にお

   ける教職員組織の充実については、特に考慮する。

  (4)盲・聾・養護学校における教職員組織の充実をはかる。

  (5)職業に関する学科を中心とする高等学校の再編成並

   びに盲・聾・養護学校の拡充整備に伴う教職員の配置

   については、特に考慮する。

  (6)学校管理の適正化をさらに推進するため、管理職へ

   の登用にあたっては、適任者を厳選するとともに適材

   を適所に配置する。

3 実施方針

 一 採   用

  (1)教育庁職員を教職員から任用するにあたっては、そ

   れぞれの職務の遂行に必要な知識、能力、適性等を充

   分考慮し、特に管理監督の立場となる職については、

   人格識見、管理能力のすぐれた者から慎重に選考する。

  (2)教育庁一般事務職員の採用については、「福島県職員

   採用候補者試験」に合格した者から選考する。

  (3)その他の教育庁職員の採用については、それぞれの

   職務の遂行に必要な能力、適性を有する者を選考する。

  (4)教員については、資格、知識、能力、人物、健康等

   に基づいて選考する。

  (5)事務職員、学校栄養職員、その他の職員の採用につ

   いては、一般事務職員に準して行う。

 二 交   流

  (1)教育庁本庁、教育事務所、教育機関、学校等相互の

   交流の円滑化につとめるとともに、他の任命権者に係

   る機関との間の交流についても積極的に考慮する。

  (2)教育庁、県立学校事務職員については、特に知事部

   局との交流の円滑化をはかる。

  (3)免許状、年齢構成、性別について各学校の均衡をは

   かるためつとめて広域にわたって交流を行う。

  (4)各地域の実態に応じ、都市、平地、へき地相互間の

   計画的な交流を積極的に行う。

  (5)中堅の立場にある教員の広域交流を積極的に行う。

  (6)公立小、中、養護学校にあっては、特に教職員定数

   の減少に即応し、学校相互間並びに県外派遣等の他県

   との計画的交流を促進する。

  (7)養護教育担当者の適正な配置と交流を行う。

  (8)県立学校にあっては、特に高等学校の学科の設置廃

   止に伴う配置転換を考慮するとともに、学校種別(高

   等学校、盲、聾、養護学校)間の適正な交流を行う。

  (9)同一校相当年数勤務者の適正な交流を行う。

 三 昇   任

  (1)課長相当職、課長補佐相当職への登用にあたっ

   ては、人格識見、管理能力等を重視し、幹部職

   員にふさわしい適任者を厳選する。

  (2)主任管理主事、主任指導主事、主任社会教育主事、

   専門文化主査、専門文化財主査並びに教育事務所の課

   長及び教育センターの部長についても(1)に準ずるが、

   特にそれぞれの専門的資質を重視し、適任者を選考する。

  (3)係長及び係長相当職については、原則として人事委

   員会が行う「係長等資格昇任考査」に合格した者のう

  ちから(1)に準して選考するが、細部については知事部

   局の基準を準用する。

  (4)校長については、その職責の重要性にかんがみ、資

   格・人物、指導力、勤務実績、健康等のすくれた者の

   うちから適任者を厳選する。

    また、相当期間へき地または養護教育の経験を有し、

   勤務成績優秀な者の抜てきを考慮する。

  (5)教頭については、校長に準じて行う。

  (6)教員については、免許状の取得状況、勤務実績等に



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