教育年報1979年(S54)-089/319page

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  録に留めておくこと(風水害発生時等の際は特に記録の

  しかたにくふうをすること)

 4)巡視記録簿には日直の確認印のみでなく、区域担当責

  任者の確認印も押印すること。

(3)火気関係設備及び取扱い状況について

 1)焼却炉の使用規定に点火時刻、消火時刻、点火責任者

  点火器具の保管、取り灰の始末、防火用水等の項を入れ、

  別に規定を定めること。

 2)焼却炉本体もしくは煙突の亀裂の修復、あるいは火の

  粉どめの設置等不備な点を早急に改善すること。

 3)保健室の消毒用煮沸器は不燃台上で使用すること。

 4)使用しないガス管の先端には必ずめくらキャップをと

  りつけること。また古くなっためくらキャップは早急に

  交換すること。

 5)ガスコンロのゴムホースの傷みのあるもの、古くなっ

  たものは早急に交換すること、また交換月日を明示して

  おくこと。

 6)煙草のすいがらはプラスチック等の容器でなく、石油

  空きかん等不燃容器の中に捨てるよう改めること。

 7)教科指導用火気器具の種類ごとの員数、保管場所、使

  用場所及び使用処理(アルコールランプの場合等はアル

  コールを抜いておく)のしかたなど明確にしておくこと。

 8)理科実験用薬品の保管は転倒防止等のくふうをすること。

 9)ガスボンベの保管の方法(特に直射日光にあてないこ

  と。転倒防止のくふう(危険物の表示など)を適切にすること。

 10)室内ストーブの煙突にカーテンがふれぬようカーテン

  レールにカーテンストップの方法を講ずること。

(4)電気設備について

 1)不要配線を撤去すること。

 2)屋内電気配線図を日常管理のため備えておくこと。

 3)ヒュースボックス内のヒュースを点検し、規定容量の

  ヒュース以外は使用しないようにすること。

 4)教科指導用電動工具、その他の電動機のアース線のと

  りつけを完全にすること。

 5)教科指導用発熱器具の種類ごとの員数、保管場所、使

  用場所及び使用後の処理のしかたなどを明確にしておくこと。

 6)ろう電警報器のブザーの位置を点検し、職員室等の近

  くに配置するなど処置すること。なお無人校の場合は隣

  接の民家等にブザーの併置を依頼すること。

 7)放送室内部の配線、テーブルタップ、コンセントの使

  用が乱雑にならぬようにし、使用しない場合はコンセン

  トから差しこみを抜いておくこと。

(5)防火用施設設備並びにその管理について

 1)火災報知器の警戒標識板の位置が無人校にあっても宿

  直室等に設置してあるが、配置の再検討をすること。

 2)火災報知器内に設置してある非常用電池の電気切れが

  ないよう常に点検すること。

 3)消火栓のホースの格納状況を点検し、使用の際ホース

  ねじれが生しないようにすること。

 4)加圧式消火栓の加圧モーターの可動点検を定期的に行

  うこと。

 5)プール水を消火用水として使用予定の場合は、ホース

  穴の設置、もしくは入口カギのスペアーを近隣の民家に

  あずける等の措置をしておくこと。

 6)簡易消火器具(水バケツ、乾燥砂)は初期消火にかか

  せないので常置すること。

 7)避難用縄ばしご等については、その使用場所に常置す

  ること。

 8)消火器の転倒防止のため針金等でしばりつけることの

  ないようにすること。

 9)消防用施設、器具の使用法等については全職員に熟知

  させること。

(6)そ の 他

  地震発生時における校内での対処の方法をいろいろな角

 度から検討し確立しておくこと。

  教職員の宿日直勤務軽減

 教職員の宿直、日直勤務の軽減を図ることによって、教職

員本来の教育活動に専念できる勤務体制をつくることは望ま

しいことであり、国としても昭和43年以来補助を行い、無人

化の施策を進めてきている。

 本県においては昭和42年以来宿日直代行員の制度を採用し、

そのための必要経費の補助を行い、教職員の勤務の軽減と勤

務条件の改善に努力している。

 昭和54年度の概況は、次のとおりである。

 小、中学校における宿日直状況   昭和54年3月現在
学校種別
分類項目
建構築造 耐火構造 260 109 369
木   造 398 129 527
警備の状況 宿日直代行 302 131 433
巡   回 60 14 74
機械警備 168 68 236
無 人 化 128 25 153
658 238 896

※ 小学校と同一敷地内にある中学校で共通の宿日直状況

 である場合は小学校の数に含めた。


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