教育年報1979年(S54)-088/319page

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  4 学校の設置及び統廃合

 地域社会における過疎、過密化の進行と急速な交通事情の

整備・改善、寄宿舎の設置等、教育諸条件が整備されるにと

もない、学校規模の適正化を図るため計画的に統廃合が進め

られた。また幼児教育の重要性にかんがみ、これの充実振興

を計画的に推進した結果、公立幼稚園が増加した。

 1 新設公立幼稚園
新設幼稚園名 所在地 学級数 備  考
岩代町立旭幼稚園 岩代町 1  
本宮町立岩根幼稚園 本宮町 1  
石川町立野木沢幼稚園 石川町 1  
いわき市立汐見が丘幼稚園 いわき市 2  
平田村立小平幼稚園 平田村 1  
古殿町立古殿幼稚園論田分園 古殿町 2  

 2 公立小・中学校の設置、廃止
廃       止 設      置
川俣町立山木屋小学校 郡山市立安積第三小学校
川俣町立山木屋小学校田代分校 表郷村立表郷小学校
川俣町立山木屋小学校坂下分校    〃     第一分室
川俣町立山木屋小学校    〃     第二分室
(山小屋小へ)  
表郷村立表郷第一小学校    〃     第三分室
   〃     第二小学校    〃     第四分室
   〃     第三小学校    〃     河東田分室
   〃     第三河東田分校 昭和村立昭和小学校
   〃     第四小学校 飯舘村立草野小学校大倉分室
   〃     第五小学校 いわき市立錦東小学校
表郷村立表郷小学校へ    〃   三阪小学校
   〃     第一分室 郡山市立逢瀬中学校
   〃     第二分室 猪苗代町立吾妻中学校
   〃     第三分室  
   〃     第四公室  
   〃     河東田分室  
昭和村立下中津川小学校  
   〃     野尻小学校  
   〃     大芦小学校  
   〃     〃  畑小屋分校  
   〃     喰丸小学学校  
(昭和村立昭和小学校へ)  
会津高田町立尾岐小学校  
   〃        西尾分校  
(尾岐小へ)  
飯舘村立大倉小学校  
(草野小学校大倉分室)  
飯舘村立草野小学校小宮分室  
(草野小へ)  
いわき市立上三坂小学校  
   〃   中三坂小学校  
   〃   下三坂小学校  
(三阪小へ)  

  5 学 校 防 火

 学校火災は公有財産を焼失するばかりでなく、児童・生徒

の学習の場を失うことになり、加えて精神的打撃を与え、学

校教育の質的低下をまねき、教育行政を停滞させるなど、社

会におよぼす物心両面の影響はまことに大きい。

 昭和54年度においては、学校火災による部分焼は三件あっ

たが焼失事故は一件の発生もみなかった。これは、市町村教

育委員会並びに学校当局の努力によるものである。

 本年度の学校防火対策は次のとおりである。

  学校防火査察の実施と指導

(1)県教育委員会の実施要項

 1)学校が行う学校防火診断の実施の徹底と指導をする。

 2)無人校をなくすよう宿日直代行員の設置促進、又は防

  火対策の強化を指導する。

 3)木造校舎のうち、小学校40校、中学校14校、計54校を

  対象として、県教育庁義務教育課管理主事、消防署員が

  中心となって学校防火査察を行い、代行員の設置、査察

  結果の改善事項について市町村に要請する。

 4)防火に関する広報活動を強化し、防火思想の高揚を図る。

  学校防火診断の実施

(1)学校防火診断実施のねらい

  各学校ごとに防火に関する自己診断を行い、防火体制、

 消防計画及び施設、設備等の点検を行い、問題点の発見に

 努めるとともに、これが対策を講ずることによって平常の

 防火管理の強化を図り、学校火災発生の絶無を期す。

  学校防火のための年間における定期診断は、5月1日、

 12月1日とする。

  昭和54年度公立小中学校防火診断査察結果について

(1)防火体制について

 1)消防計画にもりこむ内容は消防法施行規則第3条を参

  照し、再検討すること。特に同条7号の「防火上必要な

  教育に関すること」についての計画を具体化すること。

 2)防火対策委員会を計画通り開催し、防災対策の日常化

  をはかること。

 3)無人校(機械警備校も含む)における近隣の民家との

  異状発生時の連携のしかたを具体化すること。(非常ベル

  を連動する等)

 4)火災、地震等の発生の際の通報伝達の方法に再検討を

  加え、どんな状況下においても通報伝達の徹底可能な方

  法を確立すること。

 5)物置、階段下等の小部屋内部の整理整とんをはかること。

 6)パイプダクトの施錠を完全に行うこと。

 7)空き教室等についても管理責任者を定め、定時の巡視

  点検を励行すること。

(2)宿日直(警備、代行)員の勤務状況について

 1)巡視点検の際の異状発生に対する処理状況を明確に記

  録すること。

 2)代行員の出退勤と教職員の出退勤との間に空白の時間

  をおかぬようにすること。

 3)代行員に対する校長、教頭の指示連絡事項等は必ず記


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