教育年報1980年(S55)-022/289page

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区   分 進  学  希  望  者 教育訓練機関等入学希望者 就職希望者 進路未定 その他 合計 (卒業見込者) 県内進路希望者(再掲)
大 学 学 部 短期大学本科 大学・短大の別科高校の専攻科 専修学校 各種学校 公共職業 訓練施設等 大学 短大 教育訓練機関等 就職 合計
国立 公立 私立 国立 公立 私立
商業科 100.0 100.0 100.0 100.0
14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 71.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 84.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
家庭科
 ―
0.4 2.6 3.0 0.4 0.4 3.4 0.9 0.9 0.4 2.2 89.3 3.4 1.7 100.0 14.3 100.0 25.0 40.0 89.9 87.1
2.8 2.8 2.8 8.3 4.1 12.4 77.9 4.6 2.3 100.0 100.0 100.0 33.3 95.9 88.5
0.2 1.3 1.5 1.6 1.6 3.1 4.4 2.4 0.2 7.0 83.8 4.0 2.1 100.0 14.3 100.0 57.1 34.4 92.6 87.8

 第7節 教職員の給与

 昭和55年度の教職員の給与改定の内容は、県人事委員会の

給与勧告に基づくもので、昭和55年12月及び同56年2月定例

県議会に給与条例の改正が提案されそれぞれ議決、成立した

ものであり、その概要は次のとおりである。

  1 給与改定の概要・昭和55年12月

   県議会で議決された給与改定

 県人事委員会は、昭和55年10月20日知事等に対して「職員

の給与について」勧告と意見の申し出を行った。

 知事は、この勧告等を受けて、寒冷地手当の改正を除き12

月定例県議会に給与条例の一部を改正する条例を提案し、こ

れが議決され、昭和55年4月1日に遡及適用された。これが

改正概要は、次のとおりである。

(1)給与の改善率

  給与の改善率は、おおむね4.60%である。

(2)給料表の改定

 1) 現行の給料表が国家公務員の俸給表の改定に準じて改

  定された。

 2) 職員の職務の等級の号給の切替う措置が行われた。

  (55.3.31現在受けていた号給の号数から1を減じた

  号数がその者の号給とされた。)

 3) 上記切替え措置が講じられたため、教員で昇給期間の

  運用短縮を受けている者は、56年1月1日以降の昇給期

  において3月の昇給調整措置が講じられた。

(3)諸手当の改正

 1) 初任給調整手当

   医師に支給される当該手当の支給限度額が、195,000

  円(旧185,000円)に改められた。

 2)扶養手当

   当該手当の月額が、次のように改められた。

  ア 配偶者 11,000円(旧10,000円)

  イ 配偶者以外の扶養親族のうち2人まで各3,500円

  (旧3,000円)

 ウ 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人について

  7,500円(旧6,500円)

3)住居手当

  借家、借間に居住している職員に支給される当該手当に

 ついて、次のように改められた。

 ア 家賃相当額と控除額〔6,000円(旧5,000円)〕との

  差額が、8,500円(旧7,500円)に達するまでは、そ

  の差額が支給される。

 イ その差額を超えるときは、その超える額の2分の1

  の額を4,500円(旧5,500円)を限度として8,500円

  に加算される。

  ※最高支給限度額は、従前とおり(13,000円)である

   こと。

 ウ 現に受けている当該手当額が、改定後の額より下回

  る場合には、昭和56年3月31日まで、改定前の額が支

  給される経過措置が講じられた。

4) 通勤手当

 ア 交通機関等利用者

   運賃等相当額の全額支給額が19,000円(旧17,500円)

  に、19,000円を超える額の2分の1の加算額は従前と

  おり7,000円であって、最高支給限度額は26,000円(旧

  24,500円)に改められた。

 イ 自転車等使用者

   自転車等使用者に支給される当該手当の最高支給限

  度額が24,900円(旧19,800円)に改められた。

5)宿日直手当

  勤務1回につき当該手当が100円(土曜日の半日直は

 50円)増額された。

6)特殊勤務手当

  宿日直手当の改定に伴い、宿日直手当と同額の改定が

 行われた。

  なお、自営者養成農業高等学校の舎監業務及び養畜養蚕

 の実習指導に伴う舎監業務に係る当該手当の改定は行

 われなかった。


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