教育年報1980年(S55)-022/289page
区 分 進 学 希 望 者 教育訓練機関等入学希望者 就職希望者 進路未定 その他 合計 (卒業見込者) 県内進路希望者(再掲) 大 学 学 部 短期大学本科 大学・短大の別科高校の専攻科 計 専修学校 各種学校 公共職業 訓練施設等 計 大学 短大 計 教育訓練機関等 就職 合計 国立 公立 私立 計 国立 公立 私立 計 商業科 男 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 100.0 ― ― 100.0 ― ― ― ― 100.0 100.0 女 ― ― ― ― ― ― 14.3 14.3 ― 14.3 ― 14.3 ― 14.3 71.4 ― ― 100.0 ― 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 計 ― ― ― ― ― ― 7.7 7.7 ― 7.7 ― 7.7 ― 7.7 84.6 ― ― 100.0 ― 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 家庭科 男 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 女 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 計 男 0.4 ― 2.6 3.0 ― ― 0.4 0.4 ― 3.4 0.9 0.9 0.4 2.2 89.3 3.4 1.7 100.0 14.3 100.0 25.0 40.0 89.9 87.1 女 ― ― ― ― ― ― 2.8 2.8 ― 2.8 8.3 4.1 ― 12.4 77.9 4.6 2.3 100.0 ― 100.0 100.0 33.3 95.9 88.5 計 0.2 ― 1.3 1.5 ― ― 1.6 1.6 ― 3.1 4.4 2.4 0.2 7.0 83.8 4.0 2.1 100.0 14.3 100.0 57.1 34.4 92.6 87.8 第7節 教職員の給与
昭和55年度の教職員の給与改定の内容は、県人事委員会の
給与勧告に基づくもので、昭和55年12月及び同56年2月定例
県議会に給与条例の改正が提案されそれぞれ議決、成立した
ものであり、その概要は次のとおりである。
1 給与改定の概要・昭和55年12月
県議会で議決された給与改定
県人事委員会は、昭和55年10月20日知事等に対して「職員
の給与について」勧告と意見の申し出を行った。
知事は、この勧告等を受けて、寒冷地手当の改正を除き12
月定例県議会に給与条例の一部を改正する条例を提案し、こ
れが議決され、昭和55年4月1日に遡及適用された。これが
改正概要は、次のとおりである。
(1)給与の改善率
給与の改善率は、おおむね4.60%である。
(2)給料表の改定
1) 現行の給料表が国家公務員の俸給表の改定に準じて改
定された。
2) 職員の職務の等級の号給の切替う措置が行われた。
(55.3.31現在受けていた号給の号数から1を減じた
号数がその者の号給とされた。)
3) 上記切替え措置が講じられたため、教員で昇給期間の
運用短縮を受けている者は、56年1月1日以降の昇給期
において3月の昇給調整措置が講じられた。
(3)諸手当の改正
1) 初任給調整手当
医師に支給される当該手当の支給限度額が、195,000
円(旧185,000円)に改められた。
2)扶養手当
当該手当の月額が、次のように改められた。
ア 配偶者 11,000円(旧10,000円)
イ 配偶者以外の扶養親族のうち2人まで各3,500円
(旧3,000円)
ウ 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人について
7,500円(旧6,500円)
3)住居手当
借家、借間に居住している職員に支給される当該手当に
ついて、次のように改められた。
ア 家賃相当額と控除額〔6,000円(旧5,000円)〕との
差額が、8,500円(旧7,500円)に達するまでは、そ
の差額が支給される。
イ その差額を超えるときは、その超える額の2分の1
の額を4,500円(旧5,500円)を限度として8,500円
に加算される。
※最高支給限度額は、従前とおり(13,000円)である
こと。
ウ 現に受けている当該手当額が、改定後の額より下回
る場合には、昭和56年3月31日まで、改定前の額が支
給される経過措置が講じられた。
4) 通勤手当
ア 交通機関等利用者
運賃等相当額の全額支給額が19,000円(旧17,500円)
に、19,000円を超える額の2分の1の加算額は従前と
おり7,000円であって、最高支給限度額は26,000円(旧
24,500円)に改められた。
イ 自転車等使用者
自転車等使用者に支給される当該手当の最高支給限
度額が24,900円(旧19,800円)に改められた。
5)宿日直手当
勤務1回につき当該手当が100円(土曜日の半日直は
50円)増額された。
6)特殊勤務手当
宿日直手当の改定に伴い、宿日直手当と同額の改定が
行われた。
なお、自営者養成農業高等学校の舎監業務及び養畜養蚕
の実習指導に伴う舎監業務に係る当該手当の改定は行
われなかった。