教育年報1980年(S55)-023/289page
(4)適用日等
上記改定事項は、昭和55年4月1日に遡及適用され、差
額等は昭和55年12月24日に支給された。
・昭和56年2月県議会で議決された
給与改定
昭和55年10月20日の県人事委員会の給与勧告等には、寒冷
地手当の改定も含まれていたが、諸般の状況等から昭和55年
12月の定例県議会に当該手当の改定について提案することが
見送られ、昭和56年2月定例県議会に提案され、同年2月28
日議決された。
その概要は、次のとおりである。
(1)支給対象者
基準日(8月10日)現在在職する者のみが支給対象とさ
れていたが、改正により次の者も当該手当の支給または追
給されることになった。
1)支給対象者
ア 基準日の翌日から翌年の2月末日までの間に採用さ
れた場合
イ 基準日の翌日から翌年の2月末日までの間に無給休
職者等から寒冷地において復職した場合
2) 追給対象者
寒冷地手当の支給を受けた者が、基準日の翌日がら翌
年の2月末日までの間に、支給額の高い級地へ異動した場
合のみ追給が行われていたが、次の場合も追給されること
になった。
(1)支給額の高い世帯等の区分になった場合
(2)支給額の高い休職給の割合になった場合
(3)有給休職者が復職した場合
3)支給または追給の割合は、次のとおりである。
時期の区分 割 合 寒冷地手当の
額の異なる地域
への異動の場合その他の場合 基準日の翌日から11月末日まで 100分の100 100分の80 12月1日から12月末日まで 100分の75 100分の60 1月1日から1月末日まで 100分の50 100分の40 2月1日から2月末日まで 100分の25 100分の20 (2)返納対象者
寒冷地手当の支給を受けた者が翌年の1月末日までの間
に支給額の低い級地に異動した場合のみ返納措置が講じら
れていたが、改正により次の場合も返納を要することとな
った。
1)支給額の低い世帯等の区分になった場合
2)支給額の低い休職給の割合になった場合
3)有給休職者以外の者が有給休職者になった場合
4)無給休職者となった場合
5)職員でなくなった場合(ただし死亡を除く。)
返納の割合は次のとおりである。
時 期 の 区 分 割 合 基準日の翌日から11月末日まで 100分の50 12月1日から12月末日まで 100分の37.5 1月1日から1月末日まで 100分の25 (3)支給基準額及び附加定額の改定
基準額の定率分についておおむね3分の1程度減じ、当
該程度の額を定額分に増額したほか、4、5級地に支給され
れる附加定額についても増額された。 (別記2諸手当一覧
表の寒冷地手当欄を参照のこと。)
(4)豪雪に係る手当の改定
3、2及び1級地に豪雪があった場合支給される当該手
当額が、次のように改定された。
世 帯 等 の 区 分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 扶養親族のない職員 7,500円 5,000円 2,500円 旧 2,500円 旧 1,700円 旧 850円 (5)最高支給額の設定
支給額の上限額が新設された。その額は、国の指定職俸給
表1号俸(55年8月現在384,000円)の俸給月額を基礎と
した場合に算出される寒冷地手当の額とされた。
(6)改定に伴う経過措置
55年8月に現に支給を受けた寒冷地手当額が、改定によ
り算出される額より下回る場合には、55年度に限り既支給
額が保障され、56年度以降は暫定基準額と改定後の基準額
とを比較し、高い方の額が支給される保障措置が講じられ
た。
また、前記(2)の返納については、55年度は適用されない
こととされている。
(7) 適用日等
上記改正事項は、55年8月9日に遡及適用され、これに
伴う差額支給は、昭和56年3月20日に行われた。
なお、寒冷地手当の改定は、昭和43年の改定以来のもの
である。