教育年報1980年(S55)-023/289page

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(4)適用日等

  上記改定事項は、昭和55年4月1日に遡及適用され、差

 額等は昭和55年12月24日に支給された。

 ・昭和56年2月県議会で議決された

  給与改定

 昭和55年10月20日の県人事委員会の給与勧告等には、寒冷

地手当の改定も含まれていたが、諸般の状況等から昭和55年

12月の定例県議会に当該手当の改定について提案することが

見送られ、昭和56年2月定例県議会に提案され、同年2月28

日議決された。

 その概要は、次のとおりである。

(1)支給対象者

  基準日(8月10日)現在在職する者のみが支給対象とさ

 れていたが、改正により次の者も当該手当の支給または追

 給されることになった。

 1)支給対象者

  ア 基準日の翌日から翌年の2月末日までの間に採用さ

   れた場合

  イ 基準日の翌日から翌年の2月末日までの間に無給休

   職者等から寒冷地において復職した場合

2) 追給対象者

   寒冷地手当の支給を受けた者が、基準日の翌日がら翌

  年の2月末日までの間に、支給額の高い級地へ異動した場

  合のみ追給が行われていたが、次の場合も追給されること

  になった。

  (1)支給額の高い世帯等の区分になった場合

  (2)支給額の高い休職給の割合になった場合

  (3)有給休職者が復職した場合

3)支給または追給の割合は、次のとおりである。
時期の区分 割      合
寒冷地手当の
額の異なる地域
への異動の場合
その他の場合
基準日の翌日から11月末日まで 100分の100 100分の80
12月1日から12月末日まで 100分の75 100分の60
1月1日から1月末日まで 100分の50 100分の40
2月1日から2月末日まで 100分の25 100分の20

(2)返納対象者

  寒冷地手当の支給を受けた者が翌年の1月末日までの間

 に支給額の低い級地に異動した場合のみ返納措置が講じら

 れていたが、改正により次の場合も返納を要することとな

 った。

1)支給額の低い世帯等の区分になった場合

2)支給額の低い休職給の割合になった場合

3)有給休職者以外の者が有給休職者になった場合

4)無給休職者となった場合

5)職員でなくなった場合(ただし死亡を除く。)

 返納の割合は次のとおりである。
時 期 の 区 分 割  合
基準日の翌日から11月末日まで 100分の50
12月1日から12月末日まで 100分の37.5
1月1日から1月末日まで 100分の25

(3)支給基準額及び附加定額の改定

  基準額の定率分についておおむね3分の1程度減じ、当

 該程度の額を定額分に増額したほか、4、5級地に支給され

 れる附加定額についても増額された。 (別記2諸手当一覧

 表の寒冷地手当欄を参照のこと。)

(4)豪雪に係る手当の改定

  3、2及び1級地に豪雪があった場合支給される当該手

 当額が、次のように改定された。
世  帯  等  の  区  分
世帯主である職員 その他の職員
扶養親族のある職員 扶養親族のない職員
7,500円 5,000円 2,500円
旧 2,500円 旧 1,700円 旧  850円

(5)最高支給額の設定

  支給額の上限額が新設された。その額は、国の指定職俸給

 表1号俸(55年8月現在384,000円)の俸給月額を基礎と

 した場合に算出される寒冷地手当の額とされた。

(6)改定に伴う経過措置

  55年8月に現に支給を受けた寒冷地手当額が、改定によ

 り算出される額より下回る場合には、55年度に限り既支給

 額が保障され、56年度以降は暫定基準額と改定後の基準額

とを比較し、高い方の額が支給される保障措置が講じられ

 た。

  また、前記(2)の返納については、55年度は適用されない

 こととされている。

(7) 適用日等

  上記改正事項は、55年8月9日に遡及適用され、これに

 伴う差額支給は、昭和56年3月20日に行われた。

  なお、寒冷地手当の改定は、昭和43年の改定以来のもの

 である。


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