教育年報1980年(S55)-028/289page
給与の種類 支 給 条 件 支給日 備考 支 給 対 象 者 支給率又は支給額 手当 11寒冷地手当
(基準額)寒冷地の級地別に応じ、基準日に在職する職員。
ただし、基準日付をもって退職した者については
支給しない。(1)基 準 額 8月10日 55.8.9
改定
事項
級地定率分 定 額 分 世帯主である職員 その他
の職員扶養親
族あり扶養親
族なし% 円 円 円 5級地 30 63,100 42,000 21,000 4級地 23 49,100 32,800 16,400 3級地 17 36,100 24,000 12,000 2級地 12 25,900 17,200 8,600 1級地 7 14,000 9,400 4,700 (附加定額) 寒冷地の級地別区分が4級地及び5級地である (2)附加定額 地域に在勤する職員。
事項
級地世帯主である職員 その他
の職員扶養親族
あり扶養親族
なし円 円 円 5級地 26,100 17,400 8,700 4級地 13,000 8,600 4,300 12定時制
通信教育
手当定時制または通信制の課程を本務とする教員及 給料の
支給日46.6.1
改定び当該課程を置く学校の校長。 (1)校長・教頭(1等級の者) 給料月額×8/100 (2)教 頭(2等級の者) (給料月額+教職調整額)×8/100 (3)教員及び実習助手 給料月額+教職調整額)×10/100 13産業教育
手当農業、工業又は水産の課程を置く高等学校にお (給料+教職調整額)×10% 同上 46.6.1
改定いて当該教諭又は助教諭の免許状を有して当該 課程の教科を担当する教員又は実習助手(給料 ただし定時制通信教育手当の支給を の特別調整額の支給を受ける教員を除く)。 受ける者にあっては6/100 14住居手当 1)月額6,000円を超える家賃等を負担している職員。 給料の
支給日53.4.1
改定(1)家賃等額 家賃等額-6,000円=手当額 6,000円を超え14,500円まで (2)家賃等の額 (家賃等の額-14,500円)×1/2 14,501円以上 +8,500円=手当額(13,000円)限度) 2)その所有に係る住宅に居住して世帯主である職員。 1,000円(当該住宅が新築又は購入 がなされた日から5年を経過するま での間は1,500円加算) 15義務教育等
教員特別
手当義務教育諸学校等の教育職員。 等級号給に応じて定額支給(3給料表等参照) 同上 55.4.1
改定