教育年報1980年(S55)-028/289page

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給与の種類 支     給      条     件 支給日 備考
支  給  対  象  者 支給率又は支給額
手当 11寒冷地手当
(基準額)
寒冷地の級地別に応じ、基準日に在職する職員。
ただし、基準日付をもって退職した者については
支給しない。
(1)基 準 額 8月10日 55.8.9
改定
事項
級地
定率分 定  額  分
世帯主である職員 その他
の職員
扶養親
族あり
扶養親
族なし
  %
5級地 30 63,100 42,000 21,000
4級地 23 49,100 32,800 16,400
3級地 17 36,100 24,000 12,000
2級地 12 25,900 17,200 8,600
1級地 7 14,000 9,400 4,700
(附加定額) 寒冷地の級地別区分が4級地及び5級地である (2)附加定額    
地域に在勤する職員。
事項
級地
世帯主である職員 その他
の職員
扶養親族
あり
扶養親族
なし
 
5級地 26,100 17,400 8,700
4級地 13,000 8,600 4,300
12定時制
通信教育
手当
定時制または通信制の課程を本務とする教員及   給料の
支給日
46.6.1
改定
び当該課程を置く学校の校長。
(1)校長・教頭(1等級の者) 給料月額×8/100
(2)教  頭(2等級の者) (給料月額+教職調整額)×8/100
(3)教員及び実習助手 給料月額+教職調整額)×10/100
13産業教育
手当
農業、工業又は水産の課程を置く高等学校にお (給料+教職調整額)×10% 同上 46.6.1
改定
いて当該教諭又は助教諭の免許状を有して当該  
課程の教科を担当する教員又は実習助手(給料 ただし定時制通信教育手当の支給を
の特別調整額の支給を受ける教員を除く)。 受ける者にあっては6/100
14住居手当 1)月額6,000円を超える家賃等を負担している職員。   給料の
支給日
53.4.1
改定
(1)家賃等額 家賃等額-6,000円=手当額
6,000円を超え14,500円まで  
(2)家賃等の額 (家賃等の額-14,500円)×1/2
14,501円以上 +8,500円=手当額(13,000円)限度)
2)その所有に係る住宅に居住して世帯主である職員。 1,000円(当該住宅が新築又は購入
  がなされた日から5年を経過するま
  での間は1,500円加算)
15義務教育等
教員特別
手当
義務教育諸学校等の教育職員。 等級号給に応じて定額支給(3給料表等参照) 同上 55.4.1
改定

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