教育年報1980年(S55)-059/289page

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(管 内)  (校 名)  (職 名)   (氏 名)
 いわき  小名浜二小 教諭 石井寛子
○中学校(7名)
 県北   吾妻中 教諭 青柳正忍
 県中   郡山四中 佐藤和子
  〃   西袋中 渡辺敏郎
  〃   七郷中 国分サタ
 県南   棚倉中 養護教諭 武井栄子
 相双   双葉中 教諭 松本ミヨ
  〃   富岡一中 主任主査   根本充
○県立学校(8名)
 (校 名)    (職 名) (氏 名)
 川俣高     教 諭 南トク
 郡山女子高   佐藤守雄
 郡山北工業高  主任実習講師 古川博二
 須賀川高    教 諭 戸石清一
 川口高     事務長 横山隆一
 磐城高     主任用務員 大輪二
 須賀川養護学校 教 諭 桜井ハル子
  〃 佐々木雅子

 2 文部省表彰

(1)昭和55年度教育者表彰(3名)

   福島市立福島第二小学校長  渡邊五郎

   福島市立福島第一中学校長    佐久間正男

   県立福島農蚕高等学校長     山崎藤市

 3 春秋生存者叙勲

(1)昭和55年春の叙勲者

 ・教育功労関係(9名)

  勲4等瑞宝章   五十嵐轍平(元白河農業高等学校長)

  勲4等旭日小綬章 齋藤清三(現郡山女子短大教授)

  勲4等瑞宝章   眞舩博志(元会津農林高等学校長)

  勲4等瑞宝章   宮澤重壽(元若松女子高等学校長)

  勲5等双光旭日章 根本小平治(元二本松市教委教育長)

  勲5等双光旭日章 河原鶴之助(元川内村教委教育長)

  勲5等双光旭日章 佐藤末雄(元行健中学校長)

  勲5等双光旭日章 小森要(元会津高田町教委教育長)

  勲5等瑞宝章   草野重節(元宇多中学校長)

(2)昭和55年秋の叙勲者

 ・教育功労関係(9名)

  勲4等旭日小授章 津田悌(元福島商業高等学校長)

  勲4等旭日小綬章 小林貞治(元会津女子高等学校長)

  勲4等瑞宝章   永井茂樹(元福島女子高等学校長)

  勲4等瑞宝章   吉田安世(元保原高等学校長)

  勲5等双光旭日章 五ノ井泰造(元三島町教委教育長)

  勲5等双光旭日章 北原清(元中村第一小学校長)

  勲5等双光旭日章 小林善次(元鏡石町教委教育長)

  勲5等瑞宝章  酒井正(元福島第一中学校長)

  勲5等瑞宝章   酒井清明(元向陽中学校長)

 ・学校保健功労関係(1名)

  勲5等瑞宝章   宮本秀雄

              (現穂積小学校学校歯科医)

 第14節 奨学育英

  1 福島県奨学資金貸与制度

 この制度は、福島県出身の高等学校・高等専門学校の生徒

又は大学の学生でありながら、経済的理由により、修学困難

と認められる者に対して奨学資金を貸与し、もって教育の機

会均等を図り、健全な社会の発展に貢献することを目的とし

て、昭和27年に発足したものであり、その実施状況は次のと

おりである。

(1)出願資格

 1) 高等学校(福島県内に所在するものに限る)高等専門

  学校又は大学に在学し、品行が正しく学術にすぐれ、身

  体が強健であること。

 2)ア 高等学校又は高等専門学校に在学している者にあ

    っては、福島県内に引き続き6ヵ月以上住所を有す

    ること。

  イ 大学に在学している者は、下記のいずれかに該当

    し、大学に入学するまで又は大学に入学の目的をも

    って住所を移転するまで、福島県内に引き続き6ヵ

    月以上住所を有していた者であること。

    (ア)福島県内に所在する高等学校を卒業した者。

    (イ)大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13

     号)による大学入学資格検定に合格した者で、合

     格当時福島県内に住所を有していた者。

 3)経済的理由により、修学が困難であると認められる者

  であること。

 4)学力、収入状態が推せん基準に合致するものであるこ

  と(重複採用を避けるため、日本育英会が募集している

  奨学生との併願は認めない)。

(2)奨学資金の貸与月額
区     分 昭和51年度以前採用者 昭和52年度以降採用者
高等学校・高等専門学校奨学生  3,000円 国公立 5,000円
私  立 7,000円
大学奨学生 7,000円 国公立 11,000円
私  立 14,000円

(3)貸与期間

  奨学生の在学する学校の正規の修業期間

(4)奨学資金の返還

  卒業の月の6か月後から起算して7年以内に、貸与を受

 けた奨学資金の全額を半年賦で返還する。なお、利子は無

 利子とする。

  また、貸与期間の満了、退学、奨学資金の辞退及び奨学

 資金貸与制度の廃止の場合も同様とする。

(5)募   集

  昭和55年4月15日から5月15日までを募集期間として各

 高等学校、主要大学に通知し、同時に報道機関を通して広

 報する等して制度の周知を図った。


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