教育年報1980年(S55)-060/289page

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区   分 継続貸与 新 規 貸 与
応募者数 採用者数
高等学校
高等専門学校

171

117

116

287
大    学
247

123

112

359

418

240

228

646

 2 福島県高等学校定時制課程及び通信制

  課程修学資金貸与制度

 この制度は、働きながら福島県内の高等学校の定時制課程

又は、通信制課程に在学する生徒(広域通信制高校に在学す

る者で県内に住所を有する者を含む。)で、経済的理由により

修学困難と認められる者に対し、修学資金を貸与することに

よりこれらの者の修学を促進し、教育の機会均等を図ること

を目的として、定時制については、昭和49年度、通信制につ

いては、昭和53年度より国からの補助を受けて発足したもの

であり、その実施状況は、次のとおりである。

(1)貸与資格

 1) 卒業を目的として本県内の高等学校の定時制課程又は、

  通信制課程に在学している者であること。

   ただし、広域通信制(学校教育法第45条第3項の規定

  による文部大臣の承認に係る監督庁の許可を得た高等学

  校の通信制課程)に在学する者にあっては、県内に住所

  を有する者であること。

 2) ア 経済的理由により著しく修学が困難な者で、その

    者の年間の所得か127万円以下の者であること。

   イ その生徒が扶養親族(税法上の扶養親族)を有し

    ている場合は、その生徒の年間所得が所得税法に基

    つく課税の対象とならない額の最高額の125%以下

    であること。

   ウ 生徒を扶養親族としている者がいる場合(生徒の

    年間収入が70万円以下であって、その生徒が税法上

    の扶養親族として認定されていること)は、その扶

    養している者の年間所得が所得税法に基づく課税の

    対象とならない額の最高額の125%以下であること。

 3)経常的収入を得る職業に就いていること。

 4)日本育英会の奨学金又は、福島県奨学資金の貸与を受

  けていない者であること。

(2)修学資金の貸与月額
   定時制課程  
    1学年〜3学年     6,000円
    4学年         5,000円
   通信制課程  
    1年次生〜3年次生   6,000円
    4年次生        5,000円

(3)貸与期間

  修学資金の貸与を受けた月数を通算して4年以内とする。

(4)修学資金の返還

  退学又は、修学資金の貸与を辞退した場合、貸与契約を

 解除された日の属する月の翌月から起算して6か月を経過

 した後、貸与を受けた月数を通算した期間に相当する期間

 内に月賦又は、半年賦の均等払方式により返還する。

(5)修学資金の返還債務の免除

  修学資金の貸与を受けた者が、高等学校の定時制課程又

 は、通信制課程を卒業したとき又は、これと同等の理由が

 あるものと認められるときは、修学資金の返還の債務を免

 除する。

(6)昭和55年度貸与状況
学 年 別 定 時 制 通 信 制
1  年  生 132 18 150
2  年  生 160 18 178
3  年  生 105 0 105
4  年  生 119 1 120
516 37 553

  3 日本育英会奨学制度

 本会は政府からの借入金を主体として、これに返還金、育

英寄附金等を加えて運営している国家的育英機関である。各

県の教育委員会内に支部があり、県内の中学校、高等学校を

対象に奨学生の採用、補導、奨学金の貸与、返還等の各事務

を行っている。

(1)奨 学 生

  奨学生は、高等学校、高等専門学校、大学および大学院

 に在学する生徒・学生ならびに表1に該当する者で、在学

 校の校長、学長より推薦された者から採用する。

(2)奨学生の採用

  別表1のうち県支部が取り扱うのは、高等学校の一般及

 び特別貸与奨学生の在学採用、ならびに高等学校・高等専

 門学校特別貸与奨学生、大学および教育特別奨学生の予約

 採用である。

 1)高等学校奨学生(在学採用)

  ア)奨学生の種別

    高等学校奨学生には、一般貸与奨学生と特別貸与奨

   学生とがある。

    採用は、ともに高等学校に在学する生徒で、学業、

   人物ともにすぐれながら、経済的理由によって修学が

   困難と認められる者で、学校長から推薦された者につ

   いて、支部選考委員会の議を経て採用される。

    募集は、4月と9月の年2回。

    奨学金月額(別表1参照)

    採用人員 (別表2参照)

  イ)特別貸与奨学金の増額

    特別貸与奨学生のうち、自宅から通学可能な地域に

   高等学校がないため、自宅外通学をしている者、およ

   ひ孤児・里子については、審査のうえ、増額の条件に

   合致すれば月額5,000円が増額される。

 2)高等学校・高等専門学校特別賞与奨学生(予約採用)

   中学校第3学年に在学する生徒で、学業、人物ともに

  優秀で進学を希望するが、経済的理由により進学を断念

  することのないよう、進学前に奨学生の予約採用を行い、


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