教育年報1980年(S55)-060/289page
区 分 継続貸与 新 規 貸 与 計 応募者数 採用者数 高等学校
高等専門学校人
171人
117人
116人
287大 学 人
247人
123人
112人
359計 人
418人
240人
228人
6462 福島県高等学校定時制課程及び通信制
課程修学資金貸与制度
この制度は、働きながら福島県内の高等学校の定時制課程
又は、通信制課程に在学する生徒(広域通信制高校に在学す
る者で県内に住所を有する者を含む。)で、経済的理由により
修学困難と認められる者に対し、修学資金を貸与することに
よりこれらの者の修学を促進し、教育の機会均等を図ること
を目的として、定時制については、昭和49年度、通信制につ
いては、昭和53年度より国からの補助を受けて発足したもの
であり、その実施状況は、次のとおりである。
(1)貸与資格
1) 卒業を目的として本県内の高等学校の定時制課程又は、
通信制課程に在学している者であること。
ただし、広域通信制(学校教育法第45条第3項の規定
による文部大臣の承認に係る監督庁の許可を得た高等学
校の通信制課程)に在学する者にあっては、県内に住所
を有する者であること。
2) ア 経済的理由により著しく修学が困難な者で、その
者の年間の所得か127万円以下の者であること。
イ その生徒が扶養親族(税法上の扶養親族)を有し
ている場合は、その生徒の年間所得が所得税法に基
つく課税の対象とならない額の最高額の125%以下
であること。
ウ 生徒を扶養親族としている者がいる場合(生徒の
年間収入が70万円以下であって、その生徒が税法上
の扶養親族として認定されていること)は、その扶
養している者の年間所得が所得税法に基づく課税の
対象とならない額の最高額の125%以下であること。
3)経常的収入を得る職業に就いていること。
4)日本育英会の奨学金又は、福島県奨学資金の貸与を受
けていない者であること。
(2)修学資金の貸与月額
定時制課程 1学年〜3学年 6,000円 4学年 5,000円 通信制課程 1年次生〜3年次生 6,000円 4年次生 5,000円 (3)貸与期間
修学資金の貸与を受けた月数を通算して4年以内とする。
(4)修学資金の返還
退学又は、修学資金の貸与を辞退した場合、貸与契約を
解除された日の属する月の翌月から起算して6か月を経過
した後、貸与を受けた月数を通算した期間に相当する期間
内に月賦又は、半年賦の均等払方式により返還する。
(5)修学資金の返還債務の免除
修学資金の貸与を受けた者が、高等学校の定時制課程又
は、通信制課程を卒業したとき又は、これと同等の理由が
あるものと認められるときは、修学資金の返還の債務を免
除する。
(6)昭和55年度貸与状況
学 年 別 定 時 制 通 信 制 計 1 年 生 132 18 150 2 年 生 160 18 178 3 年 生 105 0 105 4 年 生 119 1 120 計 516 37 553 3 日本育英会奨学制度
本会は政府からの借入金を主体として、これに返還金、育
英寄附金等を加えて運営している国家的育英機関である。各
県の教育委員会内に支部があり、県内の中学校、高等学校を
対象に奨学生の採用、補導、奨学金の貸与、返還等の各事務
を行っている。
(1)奨 学 生
奨学生は、高等学校、高等専門学校、大学および大学院
に在学する生徒・学生ならびに表1に該当する者で、在学
校の校長、学長より推薦された者から採用する。
(2)奨学生の採用
別表1のうち県支部が取り扱うのは、高等学校の一般及
び特別貸与奨学生の在学採用、ならびに高等学校・高等専
門学校特別貸与奨学生、大学および教育特別奨学生の予約
採用である。
1)高等学校奨学生(在学採用)
ア)奨学生の種別
高等学校奨学生には、一般貸与奨学生と特別貸与奨
学生とがある。
採用は、ともに高等学校に在学する生徒で、学業、
人物ともにすぐれながら、経済的理由によって修学が
困難と認められる者で、学校長から推薦された者につ
いて、支部選考委員会の議を経て採用される。
募集は、4月と9月の年2回。
奨学金月額(別表1参照)
採用人員 (別表2参照)
イ)特別貸与奨学金の増額
特別貸与奨学生のうち、自宅から通学可能な地域に
高等学校がないため、自宅外通学をしている者、およ
ひ孤児・里子については、審査のうえ、増額の条件に
合致すれば月額5,000円が増額される。
2)高等学校・高等専門学校特別賞与奨学生(予約採用)
中学校第3学年に在学する生徒で、学業、人物ともに
優秀で進学を希望するが、経済的理由により進学を断念
することのないよう、進学前に奨学生の予約採用を行い、