教育年報1980年(S55)-079/289page

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(3)火気関係設備及び取扱い状況について

 1)焼却炉の新設、設置場所の変更等があった場合には、

  速やかに消防署に届出ること。

 2)焼却炉の管理にあたっては、次の点について特に注意

  すること。

  ア 「焼却炉使用規定」の作成

  イ 焼却炉本体の亀裂、煙突のひびわれ、 火の粉どめの

   有無等の確認と機能の維持管理

  ウ 防火用水の準備

  工 周辺の可燃物の撤去

  オ 取灰の危険の有無の確認

  力 残火の有無の確認

 3)プロパンガスボンベの転倒防止、直射日光の遮へい、

  外部の者のいたずら防止等について配慮すること。なお、

  ボンベの室内持込み使用は絶対に行わないこと。

 4) 湯わかし場のコンロ附近の可燃物は撤去するか、耐火

  ボード、もしくはトタン等で不燃措置を講ずること。ま

  た、教科指導用焼がまの使用場所附近も同様とすること。

 5)理科室用マッチ、アルコールランプ内のアルコール、

  アルコール入り18リットルかん等の始末を確実に行うこと。

 6) 燃料貯蔵庫については、次の点に特に留意すること。

  ア 燃料貯蔵庫用消火器は貯蔵庫外に常備すること。

  イ 貯蔵燃料量、種類を消防署に届出るとともに、貯蔵

   庫にも明示すること。

  ウ 「危険物」「火気厳禁」の表示を鮮明に行うこと。

  エ 届出量を超えた燃料を保管しないこと。

  オ 貯蔵庫内の換気をよくすると同時に、「ためます」の

   設置をしておくこと。

 7) 石油ストーブを保管するにあたっては、石油を完全に

  ぬき、自動点火装置つきストーブにあっては、電池もぬ

  いておくこと。

 8)ガスコンロのゴムホースは、長すぎないようにし、50

  cm程度にすること。また、亀裂、ねじれ等が出た

  ゴムホースは早急に交換すること。

 9)使用しないガス管先端には、必ずメクラキャップをし

  ておくこと。

(4)電気設備について

 1) 電気配線図はできる限り早急に整備すること。

 2)電動工具、電気洗濯機のアース線の接地を完全にする

  こと。

 3)規定容量外のヒューズは絶対に使用しないこと。

 4)コンセントはたこ足配線にならないよう複数差しこみ

  が可能であるように改善すること。また、使用しない場

  合にはコンセントより差込みプラクを抜いておくこと。

 5)漏電事故防止のため、必要な箇所にはブレーカーや漏

  電警報器を設置するとともに、機能検査など定期的に実

  施すること。

 6) 教科用電気器具(アイロン、電気炊飯器等)の保管の

  方法を工夫すること。(員数、位置、差込みプラクのゆ

  るみ等の点検)

 7) 給食室のコンセントの位置が低いところにあり、水ぬ

  れの心配があるので取付け位置の改善を図ること。また、

  電気コードが地面をはわないように工夫することも必要

  である。

 8)しろうと配線、不要配線が依然として多いので、専門

  家による点検が必要である。

 9) コンセント、差込みプラクが破損したままの状態で放

  置されているので改善すること。

(5)消防用施設設備について

 1) 消火器の設置数は規定通りであっても、理科室、家庭

  科室等、火気を使用する場所にも必ず消火器を設置する

  こと。

 2)消火器の設置にあたっては、歩行の際の障害にならな

  いような位置、表示のしかた、転倒防止の方法等につい

  て工夫すること。

 3) 消火器は単位数が異っていても、取扱い上、同型式のも

  のが望ましいので、年次計画で改善すること。また、粉末

  消火器に切りかえていくことも併せて計画的に行うこと。

 4) 簡易消火器として、水バケツを常備することが望ましい。

 5)給食室には粉末消火器を設置すること。

 6)消火栓のホース状況(新旧の程度、ねじれ、破損、つ

  まり)や、水圧を定期的に点検して、緊急時に対処でき

  るようにしておくこと。

 7) 階段下の小部屋、ステージ下の物置、その他危険と思わ

  れる小部屋等には、火災感知器を取付けることが望ましい。

 8) 避難器具については児童・生徒の使用が安全であるも

  のを準備し、取付け場所は黄色で明示すること。

 9) 火災報知の受信装置は、非常の際には速やかに確認で

  きる場所に設置するよう改善すること。

(6)そ の 他

  地震発生時における校内での対処の方法をいろいろな角

 度から検討し確立しておくこと。

  教職員の宿日直勤務軽減

 教職員の宿直、日直勤務の軽減を図ることによって、教職

員本来の教職活動に専念できる勤務体制をつくることは望ま

しいことであり、国としても昭和42年以来補助を行い、無人

化の施策を進めてきている。

 本県においては昭和42年以来宿日直代行員の制度を採用し、

そのための必要経費の補助を行い、教職員の勤務の軽減と勤

務条件の改善に努力している。

 昭和55年における宿日直の概要は次のとおりである。

 小・中学校における宿日直状況   昭和55年3月現在
学校種別
分類項目
構造建築 耐火構造 280 128 408
木造 373 126 499
警備の状況 宿日直代行 187 96 283
巡回 121 52 173
機械警備 181 71 252
無人化 164 35 199
1,306 508 1,814

※ 小学校と同一敷地内にある中学校で共通の宿日直状況

 である場合は小学校の数に含めた。


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