教育年報1981年(S56)-027/308page
給与の種類 支 給 条 件 支 給 日 備 考支 給 対 象 者 支給率又は支給額 (5)返納割合 時期の区分 基準日の翌日か 50/100 ら11月末日まで 12月1日から 37.5/100 12月末日まで 1月1日から 25/100 1月末日まで ○経 過 措 置 暫定基準額が新条例
第18条第3項による基
準額を超えるときは暫定基準額を手当 もって基準額とする。 暫定基準額=(基準日における職員
の職務の等級の号給に対応する
昭和55年4月1日適用の給料表の給料の月額+左の教職調整額+7,800円)×旧条例の定率+旧条例の定額 旧条例の寒冷地手当の基準額 級地 基 準 額 定 額 定率 世帯主 準世帯主 その他 5 45% 26,800円 17,870円 8,930円 4 35 20,100 13,400 6,700 3 25 16,750 11,!70 5,580 2 18 11,390 7,590 3,800 1 10 6,300 4,470 2,230 12定時制通信教育手当 定時制または通信制の課程を
本務とする教員及び当該課程
を置く学校の校長。給料月額×8/100 給料の支給日 46.6.1改定 (1)校長・教頭(1等級の者) (2)教 頭(2等級の者) (給料月額+教職調整額)×8/100 (3)教員及び実習助手 (給料月額+教職調歳額)×10/100 13産業教育手当 農業、工業又は水産の課程
を置く高等学校において当該
教諭又は助教諭の免許状を有して(給料+教職調整額)×10/100 同 上 46.6.1改定 当該課程を教科を担当する教員又は実習助手 ただし定時制通信教育手当の支給を (給料の特別調整額の支給を受ける教員を除く。) 受ける者にあっては6/100 14住居手当 1) 月額6,500円を超える家賃等を負担して 給料の支給日 5641改定 いる職員。 (1)家賃等額 家賃等額一6,500円=手当額 6,500円を超え15,000円まで (2)家賃等の額 (家賃等の額―15,000円)×1/2 15,001円以上 +8,500円=手当額14,000円 限度) 2) その所有に係る住宅に居住して世帯主 1,000円(当該住宅が新築又は購入 49 4 1 である職員。 がなされた日から5年を経過するま での間は1,500円加算) 15義務教育等 義務教育諸学校等の教育職員。 等級号給に応じて定額支給(3給料 同 上 55.4.1改定 教員特別手当 表等参照)