教育年報1981年(S56)-027/308page

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給与の種類 支      給      条      件
支 給 日
備   考
支  給  対  象  者 支給率又は支給額
      (5)返納割合    
        時期の区分          
        基準日の翌日か 50/100        
        ら11月末日まで          
        12月1日から 37.5/100        
        12月末日まで          
        1月1日から 25/100        
        1月末日まで          
    ○経 過 措 置              
    暫定基準額が新条例
第18条第3項による基
準額を超えるときは暫定基準額を
   
手当   もって基準額とする。    
    暫定基準額=(基準日における職員
の職務の等級の号給に対応する
昭和55年4月1日適用の給料表の給料の月額
   
    +左の教職調整額+7,800円)×旧条例の定率+旧条例の定額    
      旧条例の寒冷地手当の基準額    
      級地 基  準  額    
          定     額    
        定率 世帯主 準世帯主 その他    
      5 45% 26,800円 17,870円 8,930円    
      4 35 20,100 13,400 6,700    
      3 25 16,750 11,!70 5,580    
      2 18 11,390 7,590 3,800    
      1 10 6,300 4,470 2,230    
  12定時制通信教育手当 定時制または通信制の課程を
本務とする教員及び当該課程
を置く学校の校長。
給料月額×8/100     給料の支給日 46.6.1改定
                   
    (1)校長・教頭(1等級の者)              
    (2)教  頭(2等級の者) (給料月額+教職調整額)×8/100               
    (3)教員及び実習助手 (給料月額+教職調歳額)×10/100               
  13産業教育手当 農業、工業又は水産の課程
を置く高等学校において当該
教諭又は助教諭の免許状を有して
(給料+教職調整額)×10/100          同   上 46.6.1改定
    当該課程を教科を担当する教員又は実習助手 ただし定時制通信教育手当の支給を    
    (給料の特別調整額の支給を受ける教員を除く。) 受ける者にあっては6/100            
  14住居手当 1) 月額6,500円を超える家賃等を負担して           給料の支給日 5641改定
    いる職員。            
    (1)家賃等額 家賃等額一6,500円=手当額    
    6,500円を超え15,000円まで              
    (2)家賃等の額 (家賃等の額―15,000円)×1/2    
    15,001円以上 +8,500円=手当額14,000円    
      限度)    
    2) その所有に係る住宅に居住して世帯主 1,000円(当該住宅が新築又は購入   49 4  1
    である職員。 がなされた日から5年を経過するま    
      での間は1,500円加算)    
  15義務教育等 義務教育諸学校等の教育職員。 等級号給に応じて定額支給(3給料 同   上 55.4.1改定
  教員特別手当   表等参照)    

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