教育年報1981年(S56)-026/308page
給与の種類 支 給 条 件 支 給 日 備 考 支 給 対 象 者 支給率又は支給額 10 勤勉手当 基準日に在職する職員及び基準日前1月以内 (給料+教職調整額)×期間率 51.4.1 に退職又は死亡した職員。 6月1日 50/100 6月15日 12月1日 60/100 12月5日 11 寒冷地手当 (1)支給対象職員 (1)基準額 8月10日 558.9改定 1) 基準日に在職する場合 事項 定 率 分 定 額 分 2) 基準日の翌日から翌年の2月末日
までの間に採用された場合(支給割合による。)世帯主である職員 その他 3)基準日の翌日から翌年の2月末日までの間に
無給休職者等から寒冷地において級地 扶養親族 あり 扶養親族 なし の職員 手当 復職した場合(支給割合による。) % 円 円 円 (2)追給対象職員(追給割合による。) 5級地 30 63,100 42,000 21,000 寒冷地手当の支給を受けた者に、基準日 4級地 23 49,100 32,800 16,400 の翌日から翌年の2月末日までの間に次の 3級地 17 36,100 24,000 12,000 事由が生した場合 2級地 12 25,900 17,200 8,600 1) 支給額の高い級地へ異動した場合 1級地 7 14,000 9,400 4,700 2)支給額の高い世帯等の区分になった場 (2)附加定額 合 (4・5級地に勤務する職員) 3) 支給額の高い休職給の割合になった場合 事項 4)有給休職者が復職した場合
(3)返納対象職員(返納割合による。)世帯主である職員 その他 寒冷地手当の支給を受けた者に、翌年の 級地 扶養親族 あり 扶養親族 なし の職員 1月末日までの間に次の事由が生した場合 5級地 26,100 17,400 8,700 1) 支給額の低い級地へ異動した場合 4級地 13,000 8,600 4,300 2) 支給額の低い世帯等の区分になった場合 (3)支給割合 3) 支給額の低い休職給の割合になった場 割 合 4) 有給休職者以外の者が有給休職者にな合 時期の区分 支給地域以外の地域
からの異動の場合その他 の場合 った場合 基準日の翌日か 100/100 80/100 5)無給休職者等となった場合 ら11月末日まで 6)職員でなくなった場合(ただし死亡を 12月1日から 75/100 60/100 除く。) 12月末日まで 1月1日から 50/100 40/100 1月末日まで 2月1日から 25/100 20/100 2月末日まで (4)追給割合 割 合 時期の区分 (イ)寒冷地手当の額の異な (ロ)その他 る地域への 異動の場合 の場合 基準日の翌日か 100/100 80/100 ら11月末日まで 12月1日から 75/100 60/100 12月末日まで 1月1日から 50/100 40/100 1月末日まで 2月1日から 25/100 20/100 2月末日まで (注)追給事由が重複し、事由の中に級地 区分の高い地域への異動が含まれてい る場合な(イ)の割合による。