教育年報1981年(S56)-026/308page

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給与の種類 支      給      条      件 支 給 日 備 考
支  給  対  象  者 支給率又は支給額
  10 勤勉手当 基準日に在職する職員及び基準日前1月以内 (給料+教職調整額)×期間率   51.4.1
    に退職又は死亡した職員。              
    6月1日 50/100         6月15日  
                   
    12月1日 60/100         12月5日  
  11 寒冷地手当 (1)支給対象職員 (1)基準額 8月10日 558.9改定
    1) 基準日に在職する場合 事項 定 率 分 定  額  分    
    2) 基準日の翌日から翌年の2月末日
までの間に採用された場合(支給割合による。)
    世帯主である職員 その他    
    3)基準日の翌日から翌年の2月末日までの間に
無給休職者等から寒冷地において
級地   扶養親族 あり 扶養親族 なし の職員    
手当   復職した場合(支給割合による。)   %    
    (2)追給対象職員(追給割合による。) 5級地 30 63,100 42,000 21,000    
    寒冷地手当の支給を受けた者に、基準日 4級地 23 49,100 32,800 16,400    
    の翌日から翌年の2月末日までの間に次の 3級地 17 36,100 24,000 12,000    
    事由が生した場合 2級地 12 25,900 17,200 8,600    
    1) 支給額の高い級地へ異動した場合 1級地 7 14,000 9,400 4,700    
    2)支給額の高い世帯等の区分になった場 (2)附加定額      
    (4・5級地に勤務する職員)      
    3) 支給額の高い休職給の割合になった場合 事項            
    4)有給休職者が復職した場合
(3)返納対象職員(返納割合による。)
  世帯主である職員 その他      
    寒冷地手当の支給を受けた者に、翌年の 級地 扶養親族 あり 扶養親族 なし の職員      
    1月末日までの間に次の事由が生した場合 5級地 26,100 17,400 8,700      
    1) 支給額の低い級地へ異動した場合 4級地 13,000 8,600 4,300      
    2) 支給額の低い世帯等の区分になった場合 (3)支給割合        
    3) 支給額の低い休職給の割合になった場   割     合        
    4) 有給休職者以外の者が有給休職者にな合 時期の区分 支給地域以外の地域
からの異動の場合
その他 の場合        
    った場合 基準日の翌日か 100/100 80/100        
    5)無給休職者等となった場合 ら11月末日まで            
    6)職員でなくなった場合(ただし死亡を 12月1日から 75/100 60/100        
    除く。) 12月末日まで            
      1月1日から 50/100 40/100        
      1月末日まで            
      2月1日から 25/100 20/100        
      2月末日まで            
      (4)追給割合            
                   
        割     合        
    時期の区分 (イ)寒冷地手当の額の異な (ロ)その他        
        る地域への 異動の場合 の場合        
      基準日の翌日か 100/100 80/100        
      ら11月末日まで            
      12月1日から 75/100 60/100        
      12月末日まで            
      1月1日から 50/100 40/100        
      1月末日まで            
      2月1日から 25/100 20/100        
      2月末日まで            
      (注)追給事由が重複し、事由の中に級地        
      区分の高い地域への異動が含まれてい        
      る場合な(イ)の割合による。        

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